○委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和35年10月5日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、別表に掲げる機関の委員等(以下「委員会の委員等」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(平成10条例2・全改)

(報酬の額)

第2条 委員会の委員等の報酬の額は、別表のとおりとする。

(平成10条例2・追加)

(報酬の支給方法)

第3条 月額で支給する委員会の委員等の報酬は、在職の期間中毎月支給する。ただし、就職した月及び離職又は死亡した月の報酬は、その月の日数を基礎として、日割により計算した額を支給する。

2 年額で支給する委員会の委員等の報酬は、年1回支給する。ただし、就職、離職又は死亡の月が年の途中の場合においては、月額により計算した額を支給するものとし、前項ただし書の規定を準用する。

3 日額で支給する委員会の委員等の報酬は、勤務日数により計算した額を、支給する。

(昭和57条例27・一部改正、平成10条例2・旧第2条繰下・一部改正)

(報酬の調整)

第4条 市の常勤の職員が、委員会の委員等を兼ねる場合は、委員会の委員等としての報酬は、支給しない。

(平成10条例2・旧第3条繰下・一部改正、平成12条例1・平成27条例7・一部改正)

(費用弁償)

第5条 委員会の委員等が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、小野市職員等の旅費に関する条例(昭和50年小野市条例第3号)別表第1に掲げる一般職の職員の旅費の例による。

(昭和50条例3・昭和59条例14・昭和61条例49・平成元条例6・一部改正、平成10条例2・旧第4条繰下・一部改正、平成12条例1・平成14条例11・一部改正)

(準用)

第6条 この条例に定めるもののほか、報酬及び旅費の支給については、一般職の職員に支給する給料又は旅費の例による。

(平成10条例2・旧第5条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし、第5条の規定は、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例施行前に議会の議員及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基いてすでに特別職の職員に支払われた昭和35年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和36年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、特別職報酬等審議会委員の報酬は、本文の規定にかかわらず、昭和40年2月1日から適用する。

(昭和41年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年9月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年10月3日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。ただし、保育所指導員の報酬は、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。

(昭和45年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月20日から適用する。

(昭和46年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、同和問題相談員の報酬は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年8月16日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和48年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月15日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月24日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年4月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和55年3月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和56年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年7月10日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和59年7月3日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表(第1条関係)の改正規定は、昭和59年6月1日から適用する。

(昭和60年3月30日条例第19号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年7月4日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年6月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和61年12月22日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第31号で昭和61年12月25日から施行)

(昭和62年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年7月11日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。

(昭和63年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月1日条例第25号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月30日条例第32号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月26日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年10月1日条例第16号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成9年6月30日条例第19号)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表中報酬の額が年額で定められているものの平成9年4月1日から同年6月30日までの期間に係る報酬は、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の額を基礎として、平成9年7月1日から平成10年3月31日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の額を基礎として、それぞれ月割計算により支給するものとする。

(平成10年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表に介護認定審査会及び公文書公開審査会の部を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年9月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第25条の規定及び附則第4項の規定は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表小野市史活用委員の部の規定は、平成17年5月1日から適用する。

(平成18年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月6日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(「体育指導員」を「スポーツ推進委員」に改める部分を除く。)は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第15号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に在任する選挙による委員が改正法附則第29条第2項の規定により、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任する場合においては、前項の規定による改正後の委員会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正別表の規定は適用せず、同項の規定による改正前の委員会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

別表(第1条関係)

(平成9条例19・全改、平成10条例15・平成13条例4・平成13条例16・平成14条例5・平成15条例3・平成17条例13・平成17条例21・平成18条例2・平成18条例4・平成18条例22・平成20条例5・平成20条例21・平成20条例25・平成20条例31・平成22条例2・平成22条例8・平成23条例21・平成25条例9・平成25条例15・平成25条例17・平成26条例7・平成27条例7・平成28条例1・平成29条例10・一部改正)

教育委員会

委員

月額

54,000円

選挙管理委員会

委員長

月額

43,000

委員

月額

32,000

臨時に補充した委員

日額

8,000

監査委員

議会の議員のうちから選任された委員

月額

38,000

識見を有するもののうちから選任された委員

月額

110,000

公平委員会

委員長

年額

90,000

委員

年額

75,000

農業委員会

会長

月額

54,000

副会長

月額

35,000

委員

月額

32,000

農地利用最適化推進委員

月額

32,000

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

8,500

委員

日額

8,000

国民保護協議会

委員

日額

8,000

防災会議

委員

日額

8,000

水防協議会

委員

日額

8,000

いじめ等防止市民会議

会長

日額

8,500

委員

日額

8,000

福祉給付制度適正化協議会

委員長

日額

8,500

委員

日額

8,000

子ども・子育て会議

会長

日額

8,500

委員

日額

8,000

国民健康保険運営協議会

会長

日額

8,500

委員

日額

8,000

介護認定審査会

医師委員

日額

27,500

委員

日額

17,500

介護保険運営協議会

会長

日額

8,500

委員

日額

8,000

障害支援区分認定審査会

医師委員

日額

27,500

委員

日額

17,500

民生委員推薦会

委員長

日額

8,500

委員

日額

8,000

行政不服審査会

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

公文書公開審査会

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

個人情報保護審査会

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

特別職報酬等審議会

会長

日額

8,500

委員

日額

8,000

公務災害認定委員会

委員

日額

8,000

基本構想審議会

会長

日額

8,500

委員

日額

8,000

行政改革推進委員会

会長

日額

8,500

委員

日額

8,000

環境審議会

会長

日額

8,500

委員

日額

8,000

都市計画審議会

会長

日額

8,500

委員

日額

8,000

建築審議会

会長

日額

8,500

委員

日額

8,000

商工業振興対策審議会

委員

日額

8,000

小野市宿泊施設誘致企業審査委員会

委員長

日額

8,500

委員

日額

8,000

文化財保護委員会

委員

年額

12,000

小野市史活用委員

教育委員会の指定する委員

日額

30,000又は25,000

その他の委員

日額

20,000

図書館協議会

委員長

日額

8,500

委員

日額

8,000

小野市議会議員政治倫理審査会

会長

日額

11,000

委員

日額

10,000

総合体育館名誉館長

月額

100,000

スポーツ推進委員

日額

5,000

学術政策員

月額

200,000以内

産業医

学校医

学校歯科医

学校薬剤師

学校眼科医

基幹統計調査員

報酬の額及びその支給方法は、予算に定める範囲内で市長が別に定める。

その他法令又は条例、規則若しくは規程等により設けられた特別職の職員で非常勤のもの

備考

1 委員会の委員等(監査委員、産業医、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、学校眼科医及び基幹統計調査員を除く。)が議会の議員である場合には、報酬を支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、その他法令又は条例、規則若しくは規程等により設けられた特別職の職員で非常勤のものの項に係る者が議会の議員である場合において、その職務の内容が議会の議員の本来の職務の範囲外であると認められるものについては、その者に対して、報酬を支給する。

委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和35年10月5日 条例第23号

(平成29年9月29日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和35年10月5日 条例第23号
昭和36年3月28日 条例第6号
昭和37年3月20日 条例第3号
昭和38年3月15日 条例第2号
昭和39年3月23日 条例第6号
昭和40年3月30日 条例第16号
昭和41年3月30日 条例第12号
昭和42年3月30日 条例第8号
昭和42年9月29日 条例第22号
昭和43年10月3日 条例第34号
昭和44年3月29日 条例第4号
昭和44年12月20日 条例第36号
昭和45年3月30日 条例第3号
昭和45年12月24日 条例第24号
昭和46年4月1日 条例第8号
昭和47年3月31日 条例第15号
昭和47年8月16日 条例第31号
昭和48年3月30日 条例第14号
昭和49年4月1日 条例第4号
昭和49年10月15日 条例第30号
昭和49年12月24日 条例第44号
昭和50年4月1日 条例第3号
昭和52年12月26日 条例第35号
昭和55年3月12日 条例第4号
昭和56年4月1日 条例第4号
昭和57年7月10日 条例第27号
昭和59年7月3日 条例第14号
昭和60年3月30日 条例第19号
昭和60年7月4日 条例第25号
昭和61年6月27日 条例第35号
昭和61年12月22日 条例第49号
昭和62年3月25日 条例第3号
昭和62年7月11日 条例第24号
昭和63年3月31日 条例第3号
平成元年3月31日 条例第6号
平成元年7月1日 条例第25号
平成2年3月31日 条例第8号
平成3年3月26日 条例第5号
平成3年9月30日 条例第32号
平成4年3月26日 条例第7号
平成5年10月1日 条例第16号
平成9年6月30日 条例第19号
平成10年3月30日 条例第2号
平成10年3月30日 条例第15号
平成12年3月29日 条例第1号
平成13年3月30日 条例第4号
平成13年9月28日 条例第16号
平成14年3月29日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第11号
平成15年3月31日 条例第3号
平成17年3月30日 条例第13号
平成17年6月28日 条例第21号
平成18年3月29日 条例第2号
平成18年3月29日 条例第4号
平成18年3月29日 条例第22号
平成20年3月28日 条例第5号
平成20年6月25日 条例第21号
平成20年10月6日 条例第25号
平成20年12月25日 条例第31号
平成22年3月31日 条例第2号
平成22年3月31日 条例第8号
平成23年9月30日 条例第21号
平成25年4月1日 条例第9号
平成25年9月30日 条例第15号
平成25年9月30日 条例第17号
平成26年3月28日 条例第7号
平成27年3月31日 条例第7号
平成28年3月28日 条例第1号
平成29年9月29日 条例第10号