○小野市議会傍聴規則
平成2年9月5日
議会規則第1号
小野市議会傍聴規則(昭和41年小野市議会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席、車いす席及び報道関係者席に分ける。
(令和2議会規則1・一部改正)
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員は、一般席33人、車いす席2人とする。ただし、議長が必要と認めたときは、この限りでない。
(令和2議会規則1・全改)
(傍聴の手続)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名を受付簿に記入しなければならない。
(傍聴券)
第5条 議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず傍聴券を交付することができる。
2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名を記入しなければならない。
4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
5 傍聴人が入場しようとするときは、所定の入口で傍聴券を提示しなければならない。
6 傍聴人は、係員の要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
7 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) ビラ、旗、垂れ幕、プラカードの類を携帯している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 異様な服装をしている者
(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な言動が認められる者
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4 乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(平成25議会規則1・令和2議会規則1・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 静粛を旨とし、私語を慎み、騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事を妨害し、若しくは他の傍聴者の迷惑となるような行為をしないこと。
(平成25議会規則1・令和2議会規則1・一部改正)
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りではない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(補則)
第12条 この規則に規定しない事項であつても議長において必要と認めたときは、臨機の処置をとることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月28日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日議会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月25日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。