○小野市サービス付き高齢者向け住宅設置指導要綱

平成24年11月1日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内でサービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の規定により兵庫県知事(以下「知事」という。)の登録を受ける施設をいう。以下「施設」という。)を設置又は運営しようとする者(以下「事業者」という。)に対し、市の高齢者福祉施策の適正な運営を確保するため、市が行う指導又は協力要請について必要な事項を定めるものとする。

(施設の要件)

第2条 事業者が市内で設置又は運営しようとする施設は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する施設でなければならない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第70条に規定する特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設

(2) 介護保険法第78条の2に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設

(3) 前2号に規定する指定を受けない場合は、介護保険法第13条第1項第2号に規定する特定施設の要件を満たす施設

(施設の整備数)

第3条 市長は、当市における介護サービスの需要に応じた施設の供給目標(以下「施設の整備数」という。)を介護保険法第117条に規定する介護保険事業計画で定めるものとする。

2 前項に規定する事業計画に定める施設の整備数を超える登録は認めないものとする。

3 第1項に規定する事業計画に定める施設の整備数を変更する場合は、介護保険運営協議会(小野市介護保険条例(平成12年小野市条例第2号)第13条に規定する協議会をいう。以下「協議会」という。)の審査を経て、市長が決定するものとする。

(事業者となるべき要件)

第4条 施設を設置する事業者は、施設を確実に運営できる経営基盤を有し、社会的信用の得られる法人で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 事業者は、介護保険施設等(介護保険施設(介護保険法第8条第24項に規定する施設をいう。)、有料老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する施設をいう。)又はこれらに類する施設を含む。以下この条において同じ。)の運営に実績があること。

(2) 事業者の代表者は、高齢者福祉への理解や見識を有し、適切な運営理念を持つ者であること。

(3) 事業者の役員には、介護保険制度を熟知し、介護保険施設等の運営及び経験を有する者が含まれていること。

(4) 事業者は、小野市暴力団排除条例(平成24年小野市条例第1号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者ではないこと。

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等による手続をしている法人ではないこと。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、入居する高齢者の生活の質の向上及び福祉の増進を図り、長期に安定的かつ継続的な施設運営ができるよう事業計画を策定しなければならない。

2 事業者は、市内に施設を設置する場合は、第7条から第13条までに規定する事項を遵守しなければならない。

3 事業者は、設置を計画している施設の近隣地域の住民、自治会等に対し、事業計画の内容、施設の運営方針等を十分説明し、その同意を得るとともに、近隣地域との良好な関係を構築しなければならない。

4 事業者は、地位を承継する場合、廃業する場合等においては、入居者へ説明するとともに、サービス提供の引継等について、責任をもって対応しなければならない。

(市との事前協議)

第6条 事業者は、施設を設置しようとするときは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条又は第43条の規定による開発許可又は建築許可の申請前(開発許可対象外の場合については、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による建築確認の申請前)に、小野市サービス付き高齢者向け住宅設置計画事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(施設の設置が市の介護保険財政に与える影響等について評価した内容を含む。)を明らかにした書類

(2) 法人の定款及び登記事項証明書

(3) 役員等名簿

(4) 法人代表者経歴書

(5) 介護保険事業の実施状況一覧

(6) 資金計画及び事業収支を明らかにした書類

(7) 施設の位置を表示した付近見取図

(8) 建物配置図、各階平面図(各室の用途及び設備の概要を表示したもの)、立面図、断面図及び面積表

(9) 施設の加齢対応構造等を表示した書類

(10) 土地の登記事項証明書(全部事項)又は土地の売買契約書(写)若しくは土地の賃貸借契約書(写)

(11) 建物の登記事項証明書(全部事項)又は建物の売買契約書(写)若しくは建物の賃貸借契約書(写)

(12) 入居契約に係る約款

(13) 地元自治会及び隣接土地所有者の同意書

(14) 登録を受けようとする法人、その役員及び使用人(高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成13年政令第250号)第2条に規定する使用人をいう。)が、高齢者の居住の安定確保に関する法律第8条第1項各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面

(15) サービス付き高齢者向け住宅設置に係る誓約書(様式第2号)

(16) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、事前協議書を受理したときは、事前協議内容について審査するとともに、協議会に当該施設の設置についての意見を求めるものとする。

3 市長は、事前協議内容の審査及び協議会の意見聴取の結果、当該協議に係る施設の設置計画がこの要綱の規定に適合していると認めたときは、当該事業者に対して、小野市サービス付き高齢者向け住宅設置計画事前協議済書(様式第3号)を交付するものとする。

(施設の立地に関する基本的事項)

第7条 事業者は、入居者が健康で安全な生活を維持できる環境を備え、地域社会と交流することができ、医療機関との連携協力が十分に図れる場所に施設を立地させるとともに、その施設を設置しようとする開発行為に際しては小野市開発事業に係る調整及び地域のまちづくりの推進に関する条例(平成20年小野市条例第3号)に規定する事項を遵守しなければならない。

(施設に供する土地又は建物の条件)

第8条 事業者は、施設に供する土地又は建物について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設に供する土地又は建物が借地又は借家である場合は、借地は30年以上、借家は20年以上の期間の契約により経営の安定性及び持続性が確保されていること。

(2) 施設に供する土地又は建物が借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の定期借地権又は同法第38条の定期建物賃貸借による場合は、入居者の入居契約期間を終身としてはならないこと。

(施設の設備等)

第9条 事業者は、施設の規模、構造、設備等について、建築基準法、国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省令・国土交通省令第2号)、高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(平成13年国土交通省告示第1301号)、福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)、兵庫県有料老人ホーム設置運営指導指針その他関係法令に定める事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 主要な出入口は、道路に面していること。

(2) 主要な出入口が面している道路の幅員が6メートル未満である場合は、敷地内に緊急車両が停車できるスペースが確保されていること。

(3) 居室のある階から地上に通じる直通階段が2以上設けられていること。

(4) 各居室、トイレ及び浴室には、緊急通報装置を設けること。

(緊急時の対応)

第10条 事業者は、災害、事故、入居者の急病又は負傷に常時対応できるよう具体的計画を作成し、体制の整備を図るとともに、避難訓練等の必要な訓練を定期的に実施しなければならない。

2 事業者は、入居者の病状の急変その他緊急時における体制を整え、医療機関との連携を図るため、あらかじめ医療機関と協定を締結し、その協力内容、診療科目等を明らかにしておかなければならない。

(廃棄物の処理)

第11条 事業者は、施設から排出される廃棄物について、分別の徹底を図り、その減量に努めるとともに、適正に処理しなければならない。

2 事業者は、当該施設から排出される廃棄物の散乱を防止するため、施設内又はその敷地内に廃棄物を保管する場所を設けなければならない。

(情報開示)

第12条 事業者は、入居者、その家族等に対し、次に掲げる施設の運営に関する情報を公開するとともに、求めに応じその写しを交付しなければならない。

(1) 定員、管理費、食費等の額、サービス内容及びその費用、介護を行う場合の基準及びその費用並びに医療を要する場合の対応を具体的に明示した管理規程

(2) 貸借対照表、損益計算書、事業収支計画書及びそれらの要旨を記した書類

2 前項に規定するもののほか、施設内に事業者の概要、施設の概要、提供するサービス、入居費用及び入退所に関する事項を適切に掲示しなければならない。

(苦情処理)

第13条 事業者は、入居者の苦情に対し迅速かつ適切な解決を図るため、施設内に苦情処理体制の整備を図り、他の行政機関等の相談窓口を紹介する等の入居者の苦情申出を容易にする施策を講じなければならない。

2 事業者は、施設運営により入居者に対し賠償すべき事故が発生した場合は、当該損害賠償を速やかに行わなければならない。

(知事への意見具申)

第14条 市長は、事業者がこの要綱による協議を終了していないにもかかわらず知事に対する登録の届出を行ったとき又はこの要綱による協議に応じないときは、知事に対し施設の登録に係る協議を停止するよう申し入れるものとする。

(事業開始届)

第15条 事業者は、施設の運営を開始したときは、遅滞なく、小野市サービス付き高齢者向け住宅事業開始届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(協議事項の変更の届出)

第16条 事業者は、事前協議事項の内容に変更が生じたときは、遅滞なく、小野市サービス付き高齢者向け住宅事業変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、第6条第1項第1号から第15号までに掲げる書類のうち、当該変更内容が確認できるものを添付しなければならない。

(地位の継承の届出)

第17条 事業者は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第11条第1項又は第2項の規定により地位の承継を行ったときは、その承継の日から30日以内に、小野市サービス付き高齢者向け住宅事業の地位承継届出書(様式第6号)に、市長が必要と認める書類を添え、市長に提出しなければならない。

(廃業等の届出)

第18条 事業者は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第12条第1項各号のいずれかに該当するときは、その日の30日前までに、小野市サービス付き高齢者向け住宅事業廃業等届出書(様式第7号)に、市長が必要と認める書類を添え、市長に提出しなければならない。

2 高齢者の居住の安定確保に関する法律第12条第2項の規定により、事業者が破産手続開始の決定を受けたときは、遅滞なく、その破産管財人は、小野市サービス付き高齢者向け住宅事業廃業等届出書(様式第7号)に、市長が必要と認める書類を添え、市長に提出しなければならない。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、施設の設置指導に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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小野市サービス付き高齢者向け住宅設置指導要綱

平成24年11月1日 告示第156号

(平成24年11月1日施行)