○小野市環境審議会規則
平成20年12月25日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市環境基本条例(平成20年小野市条例第31号)第24条第6項の規定に基づき、小野市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的事項その他重要事項を調査審議し、答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市議会議員
(3) 市民組織の代表
(4) 市その他関係行政機関の職員
2 前項の委員のほか、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 臨時委員は、学識経験を有する者及び関係行政機関のうちから市長が委嘱し、その任務が終了したときをもって解任とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第6条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもって組織する。
3 専門部会に、部会長及び副部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市民安全部において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会の意見を聴いて定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(小野市環境保全対策審議会規則の廃止)
2 小野市環境保全対策審議会規則(昭和47年小野市規則第39号)は、廃止する。
(小野市事務分掌規則の一部改正)
3 小野市事務分掌規則(昭和47年小野市規則第18号)の一部を次に改正する。
〔次のよう〕略
(小野市民の良好な環境を保全する条例施行規則の一部改正)
4 小野市民の良好な環境を保全する条例施行規則(昭和49年小野市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略