○小野市事務分掌規則

昭和47年8月16日

規則第18号

小野市事務分掌規則(昭和47年小野市規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、小野市の組織及びその事務分掌に関する条例(平成15年小野市条例第21号)第8条の規定により、市長部局の組織、事務分掌、責任体制及び権限を明確にし、行政目的達成のため、事務の機能的かつ能率的な処理を図ることを目的とする。

(平成16規則24・一部改正)

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 組織単位 行政目的を達成するため系統的に編成された事務処理機構の構成単位をいう。

(2) 事務分掌 組織単位に与えられた所管事務の範囲をいう。

(3) 職能 職位にある者が、職務を遂行するうえにおいて関係する指揮命令及び責任権限等を包括的にとらえた機能をいう。

(4) 職位 職員に与えられた職務上の地位をいう。

(5) 責任 職務にある者が、果たさなければならない職務の内容をいう。

(6) 権限 職務を遂行するための決定事項を行使することをいい、部下に対してはこれに従うことを要求することをいう。

(7) 決裁権者 当該案件について決裁しうる権限を有する者をいう。

(昭和49規則20・昭和57規則15・昭和62規則9・平成11規則35・一部改正)

(職位の設定)

第3条 部に部長を置く。

2 課に課長を置く。

3 係に係長を置く。

4 市長が特に命ずる事項を処理させるため、必要と認めたときは防災監、技監、理事(特命)、工事検査監、部に次長、参事、室長、課長、主幹、副主幹、主査及び主務、課に課長補佐、主幹、副主幹及び主務、係に主査を置くことができる。

(平成16規則24・全改、平成17規則28・平成21規則15・平成23規則17・令和元規則2・一部改正)

(組織)

第4条 部及び秘書課に次の組織単位を置く。

課、室及びグループ


秘書課

秘書係

総合政策部

企画政策グループ

協働参画グループ

交通政策グループ

プロジェクト推進グループ


総務部

総務課

総務係、人事係

財政課

財政係、管財係

市民サービス課

広報・SNS発信係、広聴・市民活動係

ICT推進課

ICT推進係

税務課

市民税係、資産税係、収税係

市民安全部

防災グループ

地域安全グループ

生活環境グループ

カーボンニュートラル推進グループ

ヒューマンライフグループ(いじめ・人権担当)


市民福祉部

(福祉事務所)

市民課

市民係、国民健康保険係、福祉高齢医療係

社会福祉課

社会福祉係、障がい福祉係

子育て支援課

保育係、児童福祉・少子化対策係

高齢介護課

長寿社会係、介護保険係

健康増進課

健康増進係

地域振興部

まちづくり課

総務・住宅係、都市整備係、建築係

道路河川課

管理係、工務係

産業創造課

商工振興係、農業振興係、農地整備係

観光交流推進課

観光推進係、ふるさと振興係

水道部

管理グループ

工務グループ


(平成20規則15・全改、平成21規則15・平成22規則15・平成23規則17・平成24規則21・平成25規則12・平成27規則11・平成28規則14・平成29規則16・平成30規則6・令和元規則2・令和3規則2・令和3規則19・令和4規則13・一部改正)

(指揮命令系統の統一)

第5条 指揮命令系統は、組織単位の系統に従つて統一的に行われなければならない。

2 命令又は指示は、直属の部下を通じて順次与えなければならない。

3 同一職位に対する直接の監督者は、1人でなければならない。

(昭和62規則9・一部改正)

(事務分掌)

第6条 部の事務分掌は、おおむね別表に掲げるとおりとする。

(昭和49規則20・昭和61規則18・昭和62規則9・平成16規則24・平成17規則28・平成23規則17・一部改正)

(防災監の基本的職能)

第7条 防災監の基本的職能は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 市長及び副市長の命を受け災害対応時等の危機管理政策全般に対しての全体調整を行う権限を有する。

(2) 小野市地域防災計画及び小野市水防計画等の定めるところにより、災害発生時の応急対策、平時における予防対策の実施を監督する。

(3) 災害対応等の危機管理についての助言を行うとともに、市長、副市長等を補佐し円滑な行政運営を図るため、特命事項を処理し、特定業務に係る関係部署の調整を行う。

(4) 消防、警察・自衛隊等防災機関との連携強化を推進する。

(令和元規則2・追加)

(技監の基本的職能)

第7条の2 技監の基本的職能は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 市長及び副市長の命を受け特命事項及び特定業務を推進し、重要かつ高度な技術事項の企画、調査及び研究を行う。

(2) 技術部門について助言を行うとともに、市長及び副市長を補佐し、円滑な行政運営を図るため、各部署の調整を行う。

(3) 市長及び副市長の代理人として、国、県その他の関係機関又は団体との折衝、儀礼等の業務を処理する。

(平成16規則24・追加、平成19規則15・一部改正、令和元規則2・旧第7条繰下)

(理事(特命)の基本的職能)

第7条の3 理事(特命)の基本的職能は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 市長、副市長等の命を受け、特定業務を推進し、専門分野に係る重要かつ高度な企画、調査及び研究を行う。

(2) 専門分野についての助言を行うとともに、市長、副市長等を補佐し、円滑な行政運営を図るため、特定業務に係る関係部署の調整を行う。

(平成23規則17・追加、令和元規則2・旧第7条の2繰下)

(部長の基本的職能)

第7条の4 部長の基本的職能は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 市長が行う市行政における重要施策の決定を補佐するとともに、上司の命を受けて分掌事務の方針及び基本計画を立案し、上司の承認を得てこれを担当課長及び担当係長に周知徹底させて職務の遂行を図り、部配属職員を指揮監督する。

(2) 分掌事務を遂行するため必要な情報を収集分析し、上司に対し適確な情報を提供して意見を具申するとともに、部配属職員に対し必要な情報を伝達する。

(3) 分掌事務の遂行について進行状況を常に把握し、目標と実績を対比して必要な調整を行い、方針及び基本計画の変更を要するものが生じた場合又は異例に属するものがある場合はその都度上司に報告し、その指示を受けて業務の達成を図る。

(4) 部配属職員が職務遂行に当たり最善の努力を払い、有効な方法で執務するよう必要な指導教育を行つてその能力養成を図るとともに執務についての積極的な意見を聴取する等によりその士気を高め、かつ、自己の能力増進に励み自ら垂範する。

(5) 分掌事務の執行状況について、整理要約のうえ、適時上司に報告する。

(6) 部内の各担当課長の間の業務活動を調整し、その協調を図る。

(7) 最小の経費で最大の効果を挙げるよう常に事務の改善合理化に努める。

(8) 常に他の部及び関連する他の機関との連絡を密にし、その協調を図る。

(昭和49規則20・昭和62規則9・平成11規則35・一部改正、平成12規則27・旧第7条繰下、平成15規則18・旧第7条の2繰上、平成16規則24・旧第7条繰下、平成19規則15・一部改正、平成23規則17・旧第7条の2繰下、令和元規則2・旧第7条の3繰下)

(次長の基本的職能)

第7条の5 次長の基本的職能は、部長が行う職務を補佐し、担当課長を指揮監督する。

(平成16規則24・追加、平成23規則17・旧第7条の3繰下、令和元規則2・旧第7条の4繰下)

(工事検査監の基本的職能)

第7条の6 工事検査監は、上司の命を受けて特命業務に関し、権限の一部を担当し、指示された方針及び基本計画に基づき処理計画を立案し、上司の承認を得てこれを処理する。

(平成元規則4・追加、平成3規則22・旧第7条の2繰下、平成11規則35・旧第7条の3繰上、平成12規則27・旧第7条の2繰下、平成15規則18・旧第7条の3繰上、平成16規則24・旧第7条の2繰下、平成23規則17・旧第7条の4繰下、令和元規則2・旧第7条の5繰下)

(課長の基本的職能)

第8条 課長の基本的職能は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 部長が行う基本計画の立案を補佐するとともに部長又は次長の命を受け、分掌業務について指示された方針及び基本計画に基づきその実施計画を立案し、部長の承認を得て配置された係長及び配置職員を指揮監督する。

(2) 分掌業務を遂行するため必要な情報を収集分析し、部長又は次長に対し適確な情報を提供して意見を具申するとともに配置職員に対し必要な情報を伝達する。

(3) 分掌業務の遂行についてその進行状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行い、方針及び基本計画並びにこれらに基づく実施計画の変更を要するものが生じた場合にその都度部長又は次長に報告し、その指示を受ける。

(4) 配置職員が職務遂行に当たり最善の努力を払い有効な方法で執務するために必要な指導教育を行い、能力養成を図るとともに執務についての積極的な意見を聴取する等によりその士気を高め、かつ、自己の能力の増進に励み自ら垂範する。

(5) 分掌業務の執行状況について整理要約の上、適時部長又は次長に報告する。

(6) 各担当係長間の業務活動を調整し、その協調を図る。

(7) 最小の経費で最大の効果を挙げるため、自ら事務の改善について研究するとともに配置職員が積極的な改善案及び合理化案を提案するよう指導する。

(8) 常に部内の各担当課長及び関連する他の機関との連絡を密にし、その協調を図る。

(昭和49規則20・昭和62規則9・平成11規則35・平成16規則24・平成19規則15・一部改正)

(課長補佐の基本的職能)

第8条の2 課長補佐の基本的職能は、課長が行う職務を補佐し、担当係長の業務を指揮監督する。

(平成11規則35・追加)

(係長の基本的職能)

第9条 係長の基本的職能は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 課長及び課長補佐が行う実施計画の立案を補佐し、上司の命を受けて担当する業務に関し、指示された実施計画に基づく具体的及び細目的な処理計画を立案し、上司の承認を得てこれを処理するとともに、職員が配置されているときはこれを配置職員に周知徹底させ、職務の遂行を図つてその指揮をする。

(2) 上司の指導のもとその担当する業務のうち定例的又は固有的な業務については、執務手続の標準化と定型化を図り、配置職員が速やかに業務の内容及び執務手続を修得して執務できるように努める。

(3) 担当業務を遂行するため、必要な情報を収集分析し、上司に適確な情報を伝達する。

(4) 担当業務の遂行について進行状況を常に把握し、目標と実績を対比して必要な調整を行い、実施計画及びこれに基づく具体的及び細目的処理計画の変更を要するものが生じた場合にはその都度上司に報告し、その指示を受ける。

(5) 担当業務について職員が配置されたときは、職員が職務遂行に当たり最善の努力を払い、有効な方法で執務するよう必要な指導教育を行い能力養成を図るとともに執務について積極的な意見を聴取する等によりその士気を高め、かつ、自己の能力の増進を図つて自ら垂範する。

(6) 担当業務の進行状況について整理要約のうえ、適時上司にこれを報告する。

(7) 最小の経費で最大の効果を挙げるため常に研究するとともに、配置職員に対して日常業務を通じて実務研修及び事務の改善に関する研修に努める。

(8) 配置された担当職員の相互の連絡協調を図るよう努めるとともに担当職員相互の業務活動を調整する。

(平成11規則35・追加、平成19規則15・一部改正)

(参事の基本的職能)

第10条 参事の基本的職能は、上司の命を受けて特命業務に関し、指示された方針及び基本計画に基づき処理計画を立案し、上司の承認を得てこれを処理するとともに、部内の業務が円滑に推進できるよう調整に努めなければならない。

(平成11規則35・追加)

(室長の基本的職能)

第10条の2 室長の基本的職能は、上司の命を受けて特命業務に関する分掌事務の方針、基本計画、実施計画並びに具体的及び細目的処理計画を立案し、上司の承認を得て職務の遂行を図り、室配属職員を指揮監督する。

(平成21規則15・追加)

(主幹の基本的職能)

第10条の3 主幹の基本的職能は、部長又は課長の命を受けて業務の一部を担当し、適切な事務処理に努めるとともに、部又は課内の業務が円滑に推進できるよう調整に努めなければならない。

(平成11規則35・追加、平成15規則18・旧第10条の2繰下・一部改正、平成17規則28・旧第10条の3繰上・一部改正、平成21規則15・旧第10条の2繰下)

(副主幹の基本的職能)

第10条の4 副主幹の基本的職能は、部長又は課長の命を受けて業務の一部を担当し、適切な事務処理に努めなければならない。

(平成11規則35・追加、平成15規則18・旧第10条の3繰下・一部改正、平成17規則28・旧第10条の4繰上・一部改正、平成21規則15・旧第10条の3繰下)

(主査の基本的職能)

第10条の5 主査の基本的職能は、課長又は係長が行う職務の一部を担当し、課長又は係長の職務が最も効率的に遂行されるよう努めなければならない。

(平成11規則35・追加、平成15規則18・旧第10条の4繰下・一部改正、平成17規則28・旧第10条の5繰上・一部改正、平成21規則15・旧第10条の4繰下)

(主務の基本的職能)

第10条の6 主務の基本的職能は、課長又は係長が行う職務を補助するとともに、上司の命を受けて担当事務を効率的に遂行するよう努めなければならない。

(平成11規則35・追加、平成15規則18・旧第10条の5繰下・一部改正、平成17規則28・旧第10条の6繰上・一部改正、平成21規則15・旧第10条の5繰下)

(部配属職員の基本的職能)

第11条 部配属職員の基本的職能は、上司の命を受け配属された担当係長の具体的及び細目的処理計画に基づき、当該係長の指示するところによるその定められた業務を担当し、業務の遂行を図る。

(平成17規則28・全改)

(決裁)

第12条 各職位の職務権限及び責任事項は、市長が別に定める。

(昭和50規則12・旧第11条繰下)

(部の配属職員の係への配置)

第13条 部の配属職員の係への配置は、当該業務量、執行計画及び当該職員の適応職能等を勘案し、人事担当部長と合議し、部長がこれを行う。

(昭和49規則20・一部改正、昭和50規則12・旧第12条繰下、昭和62規則9・一部改正)

(部配置職員の流動的配置変更)

第14条 部長は、分掌業務について次の各号に掲げる場合は、部配置職員の流動的な配置変更を行い、業務が機能的かつ能率的に執行できるよう図らなければならない。

(1) 新規発生事業を分掌する場合において、当該業務を担当業務に属させたとき。

(2) 進行状況の調査により業務の処理が遅滞しているものがあるとき。

(3) 緊急又は一定期限までに業務の処理を完了する必要があるとき。

(4) その他流動的に配置変更を必要とするとき。

(昭和50規則12・旧第13条繰下、昭和62規則9・一部改正)

(担当業務の内容の疑義又は異動の処理)

第15条 部長は、各部において担当業務内容について疑義が生じた場合又は担当業務内容について異動若しくは変更を行うことが能率的業務執行の確保を期することができると認められるときは、企画担当部長と協議のうえこれを定めて変更することができる。

(昭和50規則12・旧第14条繰下、昭和62規則9・一部改正)

(係長の担当業務以外の業務に関する流動的配置)

第16条 部長は、緊急又は一定期限までに業務の処理を完了する必要がある場合は、係長をその担当業務以外の業務に暫定的かつ流動的に配置変更することができる。

2 前項の規定により、その業務を流動的に配置変更する場合は、人事担当部長に合議しなければならない。

(昭和49規則20・一部改正、昭和50規則12・旧第15条繰下、昭和62規則9・一部改正)

(情報の提供)

第17条 職員は、情報を入手したときは、速やかに口頭又は文書によつて上司に報告しなければならない。

2 部長は、常に職員が適切な情報の提供ができるようその方針を明示し、又は情報等の提供が容易にできるよう必要な指導を行わなければならない。

3 課長は、自ら収集し、又は報告された情報のうちその意思決定に関連があると認められるものについては、自ら当該担当課長補佐又は係長に指示し、又は当該関係部長に報告しなければならない。

(昭和49規則20・一部改正、昭和50規則12・旧第16条繰下、昭和62規則4・昭和62規則9・平成11規則35・平成15規則18・平成17規則28・一部改正)

(意思の決定に係る責任の明確化)

第18条 意思の決定に関し、決裁権者はその決裁について、起案責任者はその決裁伺書案の作成及び協議調整について、決裁伺書案を作成した事務担当者は、当該決裁伺書案の作成を補助した作業内容についてそれぞれ責任を負うものとする。

(昭和50規則12・旧第17条繰下)

(会議の主宰者及び構成員の責任)

第19条 会議の主宰者及び構成員は、当該会議の運営及び会議における結果の伝達等その措置について責任を負うものとする。

(昭和50規則12・旧第18条繰下)

(業務の責任処理)

第20条 業務の処理の適確化を図るため、各部における配置職員は、次の各号に掲げる場合において当該事務を処理したときは、その処理区分ごとに処理責任者を明示し、その責任の所在を明らかにしておかなければならない。

(1) 多量の業務を不特定多数の職員で分担処理する場合

(2) 業務の処理が特定職員の処理にとどまらず、いくつかの部門を経て処理される場合

(3) 業務の処理は、個々の職員で処理されるが、その結果は将来にわたつて保存される文書又は資料として作成する場合

(昭和50規則12・旧第19条繰下、昭和62規則9・平成15規則18・平成16規則24・平成17規則28・平成23規則17・一部改正)

(意思決定、補完及び情報伝達機関の設置)

第21条 市長の意思決定についての助言若しくはその他の重要な事項の審議又は各部門の関連事項の協議、調整若しくは意思情報の提供及び伝達機能として次の機関を設置する。

(1) 庁議

(2) 部長会議

2 前項に定めるもののほか、特定の事項についての審議に関し必要がある場合は、委員会を設置することができる。

(昭和50規則12・旧第20条繰下、昭和62規則9・平成11規則35・平成15規則18・一部改正)

(各機関の構成及び付議案件)

第22条 前条第1項各号に掲げる各機関の会議の構成、付議案件及び開催日時は、次のとおりとする。

区分

機関

構成

付議案件

開催日時

庁議

市長・副市長・防災監・理事・技監・総合政策部長・総務部長

(1) 基本方針及びこれに係る執行計画に関する事項

(2) 議会提案に関する事項

(3) 予算編成方針に関する事項

(4) 市の重要施策に関する事項

(5) 組織、財政等市政運営に係る制度の制定改廃に関する事項

(6) その他市政運営に関する重要な事項

随時

部長会議

市長・副市長・教育長・防災監・理事・技監・部長担当職にある者・その他市長が必要と認める者

(1) 庁議で決定した事項の報告及びその執行方法に関する事項

(2) 庁議において部長会議に付議すべきものとされた事項

(3) 全庁的な事務及び事業に関する事項

(4) 情報の交換及び伝達に関する事項

(5) 主要な方針管理に関する事項

(6) 主要事業の進行管理に関する事項

(7) その他市長が命ずること。

随時

(昭和48規則11・昭和49規則20・一部改正、昭和50規則12・旧第21条繰下・一部改正、昭和51規則16・昭和52規則17・昭和53規則22・昭和54規則10・昭和55規則23・昭和57規則15・昭和59規則10・昭和61規則18・昭和62規則9・平成3規則22・平成4規則24・平成5規則16・平成10規則38・平成11規則35・平成12規則27・平成15規則18・平成16規則24・平成17規則28・平成19規則15・平成23規則17・平成28規則14・平成29規則16・平成30規則6・令和元規則2・一部改正)

(調整機能の活用)

第23条 全職員は、行政の総括的かつ統一的な業務の処理体制と能率的な執行を確保し、市民の要望の現実に即した効果的な運営を図るため、各部門間又は全庁的な業務の執行及び職場内の執行について積極的に調整機能の活用を図ることにより、セクト主義の排除に努めなければならない。

(昭和50規則12・旧第22条繰下)

(各部間の調整)

第24条 各部の間又は全庁的な業務の執行についての調整は、第22条の規定の会議とは別に、企画担当部長が主宰し、関係部長及び企画担当課長等により構成する調整会議がこれを行う。

(昭和49規則20・一部改正、昭和50規則12・旧第23条繰下・一部改正、昭和56規則12・昭和62規則9・平成16規則24・平成17規則28・一部改正)

(各部内の調整)

第25条 各部内の調整は、当該各部長がこれを行う。

(昭和50規則12・旧第24条繰下、昭和62規則9・一部改正)

(進行管理及び行政考査の実施)

第26条 企画担当部長は、行政の能率的かつ適正な執行を確保するため、進行管理及び行政考査を実施するものとする。

(昭和50規則12・旧第25条繰下)

(進行管理及び行政考査の意義)

第27条 前条に掲げる進行管理とは、各部の分掌事務のうち主要な事業について執行状況を適確に把握し、執行の問題点がある場合は、これを究明し、その障害を除去すること等により事業計画どおり進行するよう管理することをいう。

2 行政考査とは、市長の権限に属する事務及び事業の全般について、その目的及び内容の良否並びにその執行計画及び執行体制の適否を調査考察して適切な措置又は改善の方向を検討し、その改善策を策定することをいう。

3 進行管理の対象は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市民の福祉に重大な影響のある事業

(2) 予算規模の大きい事業

(3) 業務執行上障害が予想される事業

(4) 市長が指定する事業

4 行政考査の対象は、組織単位の分掌又は所掌する事務事業全般とする。

(昭和50規則12・旧第26条繰下、昭和62規則9・平成15規則18・平成16規則24・平成17規則28・一部改正)

(補則)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和50規則12・旧第27条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年8月5日から適用する。

(昭和48年5月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年10月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年5月8日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年4月1日規則第16号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年9月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(昭和53年8月22日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。

(昭和54年4月1日規則第10号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年10月7日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和56年4月1日規則第12号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月17日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年7月10日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年10月18日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年7月19日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年12月2日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和61年6月18日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第9号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年4月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第12号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年5月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年5月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年9月8日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。

(平成5年4月7日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日規則第13号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年6月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年6月4日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年6月9日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年10月12日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年10月15日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市事務分掌規則の規定は、平成11年8月1日から適用する。

(平成12年6月12日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市事務分掌規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年12月19日規則第33号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年6月18日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市事務分掌規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年10月9日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月11日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市事務分掌規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年7月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市事務分掌規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年6月11日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市事務分掌規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年7月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市事務分掌規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年6月27日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市事務分掌規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとされる間、第1条の規定による改正後の小野市公印規則別表第1の規定、第3条の規定による改正後の小野市公有財産規則第19条、様式第5号及び様式第6号の規定、第4条の規定による改正後の小野市用品調達基金条例施行規則第2条、第9条及び第10条の規定、第5条の規定による改正後の小野市契約規則第40条の規定、第6条の規定による改正後の小野市財務規則第2条、第3条、第5条から第8条まで、第28条、第29条、第38条から第42条まで、第49条、第50条、第53条、第54条、第56条、第57条、第59条、第60条、第62条、第64条から第68条、第70条、第71条、第78条、第83条から第86条まで、第92条、第94条、第95条、第97条、第99条から第102条まで、第104条、第107条、第109条、第111条から第116条まで、第118条、第127条、第128条、第133条、第134条、第141条、第156条、第160条から第163条まで、第165条、第166条、第168条、第170条から第172条まで、第174条、第175条、別表第1及び別表第2の規定、第7条の規定による改正後の小野市土地開発基金運用規則第12条の規定、第8条の規定による改正後の小野市事務分掌規則第22条の規定、第10条の規定による改正後の収入役の補助組織の設置に関する規則題名、第1条及び第2条の規定、第11条の規定による改正後の小野市表彰条例施行規則第5条の規定、第12条の規定による改正後の小野市都市開発事業会計規則第24条、第26条、第29条、第31条及び第33条の規定、第13条の規定による改正後の小野市福祉基金条例施行規則第2条及び第3条の規定、第14条の規定による改正後の国営加古川西部土地改良事業負担金徴収条例施行規則様式第2号の規定、第15条の規定による改正後の小野市教育基金条例施行規則第2条の規定並びに第16条の規定による改正後の小野市文化振興基金条例施行規則第2条の規定は適用しない。この場合において、第1条の規定による改正前の小野市公印規則別表第1、第8条の規定による改正前の小野市事務分掌規則第22条及び第11条の規定による改正前の小野市表彰条例施行規則第5条中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成19年6月20日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市事務分掌規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年5月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市事務分掌規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年12月25日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市事務分掌規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年5月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市事務分掌規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年5月12日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市事務分掌規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年5月16日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市事務分掌規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年5月16日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市事務分掌規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年9月6日規則第12号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年5月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市事務分掌規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年6月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市事務分掌規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年5月10日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市事務分掌規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月9日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市事務分掌規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月21日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市事務分掌規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(小野市表彰条例施行規則の一部改正)

2 小野市表彰条例施行規則(昭和54年小野市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年6月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市事務分掌規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年3月5日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。ただし、小野市事務分掌規則第4条の表の改正規定中市民福祉部(福祉事務所)(福祉総合支援センター)の項に係るものについては、令和2年5月2日から、総務部の項に係るものについては、令和2年10月1日から適用する。

2 令和2年4月1日から令和2年5月1日までの間にあっては、改正後の小野市事務分掌規則(以下「改正後の規則」という。)別表中「

市民福祉部

(福祉事務所)

」とあるのは「

市民福祉部

(福祉事務所)

(福祉総合支援センター)

」と、「35 地域包括支援センターに関すること。」とあるのは「

35 地域包括支援センターに関すること。

36 福祉総合支援センターの運営管理に関すること。

」と読み替えるものとする。

3 令和2年4月1日から令和2年9月30日までの間にあっては、改正後の規則別表中「

税務課

市民税係

資産税係

収税係

1 税務管理事務に関すること。

2 市民税等の課税資料の収集及び調査に関すること。

3 納税告知に関すること。

4 納税相談に関すること。

5 市税の不服申立て等に関すること。

6 公簿閲覧及び証明に関すること。

7 車両事務に関すること。

8 固定資産税等の課税資料の収集及び調査に関すること。

9 手数料その他税外収入に関すること。

10 市税等の収納に関すること。

11 市税等の徴収及び滞納処分に関すること。

12 不納欠損及び執行停止に関すること。

13 市税に関する普及及び啓発に関すること。

」とあるのは「

税務課

市民税係

資産税係

収税係

1 税務管理事務に関すること。

2 市民税等の課税資料の収集及び調査に関すること。

3 納税告知に関すること。

4 納税相談に関すること。

5 市税の不服申立て等に関すること。

6 公簿閲覧及び証明に関すること。

7 車両事務に関すること。

8 固定資産税等の課税資料の収集及び調査に関すること。

9 手数料その他税外収入に関すること。

10 市税等の収納に関すること。

11 市税等の徴収及び滞納処分に関すること。

12 不納欠損及び執行停止に関すること。

13 市税に関する普及及び啓発に関すること。

新庁舎建設室


1 新庁舎建設に関すること。

2 新庁舎備品整備に関すること。

3 新庁舎周辺整備に関すること。

4 新庁舎建設の施工に関すること。

」と読み替えるものとする。

(令和3年7月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市事務分掌規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市事務分掌規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月17日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市事務分掌規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

(令和3規則2・全改、令和3規則19・令和4規則13・令和5規則11・一部改正)

課、室及びグループ

事務分掌


秘書課

秘書係

1 市長及び副市長の秘書に関すること。

2 儀式及び交際に関すること。

3 ほう賞、表彰その他栄典に関すること。

4 渉外に関すること。

総合政策部

企画政策グループ


1 方針管理に関すること。

2 総合計画に関すること。

3 主要事業の進行管理及び行政考査に関すること。

4 組織及び事務分掌に関すること。

5 庁議、部長会議及び調整会議に関すること。

6 行政改革に関すること。

7 地方分権の推進に関すること。

8 広域行政に関すること。

9 職員の提案制度に関すること。

10 市の区域に関すること。

11 特命による重要事項の調査計画に関すること。

12 地方人口ビジョン、小野市総合戦略の策定に関すること。

13 住むならおの推進本部、部会等の設置・運営に関すること。

14 小野市総合戦略の総括、進捗管理、評価に関すること。

15 小野市への定住、移住促進に関すること。

協働参画グループ


1 協働参画推進の総括に関すること。

2 うるおい交流館管理運営の調整に関すること。

交通政策グループ


1 公共交通に関すること。

2 駅周辺整備に関すること。

3 コミュニティバスの運行に関すること。

4 神戸電鉄粟生線対策に関すること。

プロジェクト推進グループ


1 ひょうご小野産業団地に関すること。

2 小野長寿の郷構想の推進に関すること。

3 浄谷黒川丘陵地全体構想の推進に関すること。

4 浄谷南産業用地に関すること。

5 青野原駐屯地等周辺対策事業の総括に関すること。

6 コミュニティ供用施設の改修等に関すること。

7 社会資本整備総合交付金事業の総括及び事業評価に関すること。

8 市土地開発公社に関すること。

9 国土強靭化地域計画に関すること。

10 その他特命プロジェクトに関すること。

総務部

総務課

総務係

人事係

1 公印の管理に関すること。

2 市議会の招集及び議案に関すること。

3 訴訟に関すること。

4 自衛隊員の募集に関すること。

5 文書管理の総括に関すること。

6 文書の保存整理等に関すること。

7 公文書の公開に関すること。

8 個人情報の保護に関すること。

9 審査請求に関すること。

10 市長の資産公開に関すること。

11 印刷物の発注に関すること。

12 印刷機器等の管理に関すること。

13 条例、規則その他例規の審査及び編さんに関すること。

14 公告式及び令達に関すること。

15 法規の管理運用に関すること。

16 官報の保管整理に関すること。

17 特別職の職員の任免及び委嘱に関すること。

18 字の区域の変更に関すること。

19 住居表示に関すること。

20 地縁による団体の事務に関すること。

21 庁内連絡調整会議及び部内会議に関すること。

22 不当要求行為対策連絡会議に関すること。

23 統計調査及び統計資料の作成に関すること。

24 統計調査員に関すること。

25 他部の所管に属さないこと。

26 職員の定数及び配置に関すること。

27 職員の任免その他人事に関すること。

28 職員の給料、勤務時間その他勤務条件に関すること。

29 職員の給与に関すること。

30 職員に係る児童手当の支給に関すること。

31 職員の服務に関すること。

32 職員団体に関すること。

33 職員の表彰並びに分限及び懲戒処分に関すること。

34 職員の研修に関すること。

35 人事評価に関すること。

36 職員の福利厚生に関すること。

37 職員に係る共済組合及び退職手当組合に関すること。

38 職員の安全及び保健に関すること。

39 職員の公務災害に関すること。

40 特別職報酬等審議会に関すること。

41 特定事業主行動計画に関すること。

財政課

財政係

管財係

1 予算の編成に関すること。

2 予算の措置及び予算執行の合議に関すること。

3 収入支出命令の合議に関すること。

4 地方債に関すること。

5 資金計画に関すること。

6 地方交付税に関すること。

7 予算及び決算並びに財政事情の公表に関すること。

8 土地開発基金に関すること。

9 旅費に関すること。

10 財務会計システムの運用及び管理に関すること。

11 監査報告の処理に関すること。

12 都市開発事業会計の予算及び決算に関すること。

13 公有財産の総括及び普通財産の管理に関すること。

14 公共施設等総合管理計画に関すること。

15 庁舎の管理及び維持に関すること。

16 電話交換及び庁内放送に関すること。

17 備品等の購入、貸与及び処分の総括に関すること。

18 市有財産の保険契約に関すること。

19 市有財産の登記事務に関すること。

20 庁用自動車の総括に関すること。

21 公用車の交通事故処理(保険手続)に関すること。

22 入札事務に関すること。

23 (公財)小野市都市施設管理協会に関すること。

市民サービス課

広報・SNS発信係

広聴・市民活動係

1 市の広報活動と情報発信に関すること。

2 市広報の編集発行に関すること。

3 市勢要覧の編集発行に関すること。

4 シティプロモーションに関すること。

5 情報発信に関する動画制作に関すること。

6 情報発信用の画像、動画等の一元的な管理、収集及び利活用に関すること。

7 ソーシャルメディアを活用した情報発信戦略の企画立案及び実施に関すること。

8 メディアミックス戦略による効果的な情報発信手法の調査及び研究に関すること。

9 市民の請願、陳情、要望及び苦情の受理並びに処理状況の確認に関すること。

10 多様な広聴のしくみづくりとその運用に関すること。

11 市民意識の把握及び分析に関すること。

12 市政懇話会の企画及び実施に関すること。

13 法律相談その他市民相談に関すること。

14 庁舎案内に関すること。

15 国際交流事業に関すること。

16 区長会に関すること。

17 自治会掲示板設置助成事業に関すること。

18 地域コミュニティの拠点づくりに関すること。

19 高齢者等地域コミュニティ活動拠点づくり事業に関すること。

20 地域のきずなづくり支援事業に関すること。

21 文書の発送及び収受に関すること。

ICT推進課

ICT推進係

1 自治体デジタルトランスフォーメーション(DX)等の推進に関すること。

2 住民情報システムの管理・運営に関すること。

3 情報ネットワークの整備、運用及び管理に関すること。

4 パソコン等の情報機器の運用管理に関すること。

5 情報セキュリティに関すること。

6 ホームページ等のICTを活用した情報発信と推進に関すること。

7 マイナンバー制度の全体統括に関すること。

税務課

市民税係

資産税係

収税係

1 税務管理事務に関すること。

2 市税等の課税資料の収集及び調査に関すること。

3 納税告知に関すること。

4 納税相談に関すること。

5 市税の不服申立て等に関すること。

6 公簿閲覧及び証明に関すること。

7 車両事務に関すること。

8 手数料その他税外収入に関すること。

9 市税等の収納に関すること。

10 市税等の徴収及び滞納処分に関すること。

11 不納欠損及び執行停止に関すること。

12 市税に関する普及及び啓発に関すること。

市民安全部

(防災センター)

防災グループ


1 危機管理に関する総合的な企画・推進に関すること。

2 危機管理に関するその他の総合調整に関すること。

3 防災対策に関すること。

4 国民保護法制に関すること。

5 国民保護計画、地域防災計画(業務継続計画含む)及び水防計画の作成に関すること。

6 国民保護会議、防災会議及び水防協議会の事務に関すること。

7 災害対策本部の設置に関すること。

8 防災センターの管理運営に関すること。

9 自主防災組織リーダー研修及び教育防災訓練等に関すること。

10 防災備蓄倉庫の管理、物品の購入に関すること。

11 フェニックス共済の加入促進に関すること。

12 新型インフルエンザ等の対応窓口に関すること。

13 災害時市民開放井戸登録制度に関すること。

14 安全安心メールの登録及び配信に関すること。

15 緊急通報システムに関すること。

地域安全グループ


1 生活安全条例に関すること。

2 暴力団排除条例に関すること。

3 犯罪被害者等支援条例の支援金支給に関すること。

4 夜間歩行者等の安全確保に関する条例に関すること。

5 交通安全対策の基本計画の策定に関すること。

6 交通安全運動の啓発に関すること。

7 交通安全運動の立看板等の設置に関すること。

8 児童等の交通安全教室・自転車教室等を行うこと。

9 高齢者の交通安全教育を行うこと。

10 カーブミラー等の設置及び維持管理に関すること。

11 市営駐車場の維持管理に関すること。

12 交通安全対策委員会に関すること。

13 防犯啓発活動・地域安全運動の啓発に関すること。

14 防犯灯の設置、維持管理に関すること。

15 防犯カメラの設置、維持管理に関すること。

16 安全安心に関する調査及び分析に関すること。

17 安全安心パトロールに関すること。

18 小野防犯協会・小野交通安全協会の指導育成に関すること。

19 小野住民大会に関すること。

20 安全安心センターに関すること。

生活環境グループ


1 ごみの減量化・資源化(11種類分別収集)に関すること。

2 環境保護(エコロジー)及び資源循環(5R等)の推進に関すること。

3 消費者行政に係る企画及び調査に関すること。

4 電気用品安全法に係る立入検査等に関すること。

5 特定商品の販売に係る計量に対する立入検査等に関すること。

6 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律に係る立入検査等に関すること。

7 国民生活安定緊急措置法に係る立入検査等に関すること。

8 消費生活用製品安全法に係る立入検査等に関すること。

9 家庭用品品質表示法に係る立入検査等に関すること。

10 多重債務相談に関すること。

11 その他消費者行政に関すること。

12 環境保全の総合調整に関すること。

13 環境審議会の事務処理に関すること。

14 各種公害に係る紛争あっせん処理に関すること。

15 環境保全法令等に基づく届出事務及び指導に関すること。

16 市環境保全条例及び環境基本条例の運用及び指導に関すること。

17 環境測定に関すること。

18 自然環境保全に関すること。

19 スズメバチ駆除費補助金交付に関すること。

20 その他公害対策及び環境保全に関すること。

21 小野市ホテル等建築指導要綱に関すること。

22 小野加東広域事務組合に関すること。

23 墓地、埋葬等に関する法律に係る事務処理に関すること。

24 斎場周辺の環境整備事業に関すること。

25 一般廃棄物の処理計画に関すること。

26 一般廃棄物処理施設の整備に関すること。

27 一般廃棄物の広域処理及び整備計画に関すること。

28 北播衛生事務組合に関すること。

29 小野加東加西環境施設事務組合に関すること。

30 大阪湾広域臨海環境整備事業に関すること。

31 一般廃棄物収集運搬処理業者及び浄化槽清掃業者の許可に関すること。

32 ごみの収集、運搬、処分及び指導に関すること。

33 し尿の収集、運搬、処分及び指導に関すること。

34 ハートフルごみ収集に関すること。

35 粗大ごみ有料戸別収集に関すること。

36 犬、猫等の死がい処理に関すること。

37 環境美化の推進に関すること。

38 不法投棄の予防対策及び処理に関すること。

39 一般廃棄物最終処分場に関すること。

40 ストックヤード施設に関すること。

41 ごみステーション整備事業補助金等交付に関すること。

42 空家等の適正管理に関すること。

43 セレモニーホールの連絡調整に関すること。

44 飲用井戸の衛生対策に関すること。

45 液化天然ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る立ち入り検査等に関すること。

46 一般廃棄物資源ごみ収集計画に関すること。

カーボンニュートラル推進グループ


1 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)の推進に関すること。

2 新エネルギーの調査・研究に関すること。

3 地球温暖化防止(CO2削減等)に関すること。

4 地球温暖化対策実行計画に関すること。

ヒューマンライフグループ(いじめ・人権担当)


1 いじめ等対策の推進に関すること。

2 いじめ等相談に関すること。

3 いじめ等防止市民会議に関すること。

4 いじめ等防止に関する行動計画に関すること。

5 青少年補導に関すること。

6 おのっこ悩み相談に関すること。

7 子ども・若者育成支援法に関すること。

8 人権啓発の総合調整に関すること。

9 人権啓発の推進に関すること。

10 人権相談に関すること。

11 人権擁護委員の推薦に関すること。

12 男女共同参画推進に関すること。

13 市内女性公益団体の活動促進に関すること。

14 小野市男女共同参画センターの運営に関すること。

15 女性のための相談に関すること。

市民福祉部

(福祉事務所)

市民課

市民係

国民健康保険係

福祉高齢医療係

1 戸籍に関すること。

2 住民記録及び印鑑事務に関すること。

3 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

4 行政手続における特定の個人を識別するための番号(個人番号)に関すること。

5 個人番号(マイナンバー)カードの申請・交付等に関すること。

6 各種証明書のコンビニ交付に関すること。

7 中長期在留者住居地届出等事務に関すること。

8 戸籍謄抄本その他証明に関すること。

9 民事及び刑事処分に関すること。

10 埋火葬の許可に関すること。

11 戸籍専用公印の管理に関すること。

12 戸籍人口等統計調査及び関係行政庁への報告に関すること。

13 国民健康保険運営協議会に関すること。

14 国民健康保険の被保険者に関すること。

15 国民健康保険の給付に関すること。

16 保健事業に関すること。

17 特定健康診査等に関すること。

18 国民健康保険事業状況報告書(月報、年報)に関すること。

19 国民健康保険の国及び県の負担金等に関すること。

20 国民健康保険特別会計に関すること。

21 後期高齢者医療事務に関すること。

22 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

23 後期高齢者医療特別会計に関すること。

24 兵庫県後期高齢者医療広域連合に関すること。

25 兵庫県後期高齢者医療広域連合からの高齢者保健事業の受託に関すること。

26 福祉医療費の助成に関すること。

27 自立支援等医療費に係る自己負担額の助成に関すること。

28 国民年金広報相談活動の推進に関すること。

29 拠出年金事務に関すること。

30 福祉年金事務に関すること。

31 国民年金統計事務に関すること。

32 国民年金事務費交付金事務に関すること。

33 被保険者の資格管理に関すること。

社会福祉課

社会福祉係

障がい福祉係

1 身体障がい者(児)の福祉に関すること。

2 特別障害者手当等に関すること。

3 重度心身障害者(児)介護手当に関すること。

4 知的障がい者(児)の福祉に関すること。

5 精神障がい者の福祉に関すること。

6 ひまわり園に関すること。

7 障がい者計画、障がい福祉計画、障がい児福祉計画に関すること。

8 障害支援区分認定審査会に関すること。

9 自殺対策計画に関すること。

10 自殺対策に関すること。

11 自立支援給付に関すること。

12 地域生活支援事業に関すること。

13 社会福祉統計に関すること。

14 生活保護に関すること。

15 福祉給付制度適正化協議会に関すること。

16 生活困窮者自立支援事業に関すること。

17 行旅病人等の取扱いに関すること。

18 民生委員推薦会に関すること。

19 民生委員・児童委員等に関すること。

20 民生児童協力委員に関すること。

21 日本赤十字社に関すること。

22 地域福祉計画に関すること。

23 災害援護に関すること。

24 社会福祉協議会等への助成に関すること。

25 住宅手当等生活支援に関すること。

26 社会福祉法人設立認可等に関すること。

子育て支援課

保育係

児童福祉・少子化対策係

1 保育所・認定こども園入所及び保育料の徴収に関すること。

2 特別保育事業等保育サービスに関すること。

3 法人保育所・認定こども園の運営及び指導、整備等に関すること。

4 放課後児童健全育成事業に関すること。

5 利用者支援事業(特定型)に関すること。

6 母子・父子及び寡婦福祉に関すること。

7 母子・父子自立支援に関すること。

8 児童手当の支給に関すること。

9 児童扶養手当の支給に関すること。

10 子ども家庭総合支援拠点に関すること。

11 児童相談に関すること。

12 要保護児童対策地域協議会に関すること。

13 子育てショートステイに関すること。

14 育児ファミリーサポートセンターに関すること。

15 児童館の管理運営に関すること。

16 子ども・子育て会議に関すること。

17 子ども・子育て支援事業計画の策定及び実施に関すること。

18 次世代育成支援対策に関すること。

19 少子化対策に関すること。

20 子どもの貧困対策に関すること。

21 妊娠・出産・子育て応援ギフトの支給に関すること。

22 こどもサポートセンターに関すること。

高齢介護課

長寿社会係

介護保険係

1 高齢者福祉計画等に関すること。

2 在宅高齢者福祉に関すること。

3 老人保護措置に関すること。

4 敬老事業等に関すること。

5 旧軍人、戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

6 高齢者福祉施設整備に関すること。

7 福祉のまちづくり事業に関すること。

8 老人クラブ活動事業に関すること。

9 高齢者虐待に関すること。

10 地域の見守り活動協定事業に関すること。

11 被保険者の資格管理に関すること。

12 介護認定に関すること。

13 介護認定審査会に関すること。

14 介護保険給付に関すること。

15 介護保険事業計画に関すること。

16 介護保険料の徴収に関すること。

17 介護保険特別会計に関すること。

18 介護保険に係る統計活動に関すること。

19 介護保険に係る広報事務に関すること。

20 介護保険に係る苦情処理に関すること。

21 制度関連事務に関すること。

22 地域介護拠点整備に関すること。

23 地域密着型サービスの事業者指定及び指導監督に関すること。

24 居宅介護支援の事業者指定及び指導監督に関すること。

25 介護予防支援事業者の指定に関すること。

26 介護保険運営協議会に関すること。

27 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。

28 介護予防事業に関すること。

29 総合相談・支援事業に関すること。

30 高齢者虐待防止・権利擁護に関すること。

31 介護報酬請求事務に関すること。

32 在宅医療・介護の連携推進に関すること。

33 地域ケア会議に関すること。

34 生活支援体制整備に関すること。

35 地域包括支援センターに関すること。

36 高齢者施策の企画、立案及び実施に関すること。

37 高齢者が新たなまちづくりの担い手として活躍できる仕組みづくりの構築に関すること。

38 高齢者の生涯教育・社会教育への参画支援に関すること。

39 NPO等との連携による高齢者の新たな生きがい創出支援に関すること。

40 高齢者の能力や経験を生かした就労の推進に関すること。

41 高齢者の技能を活用した人材バンクの設置に関すること。

42 高齢者のボランティアポイントに関すること。(おのアクティブポイント事業)

43 シルバー人材センターの指導に関すること。

健康増進課

健康増進係

1 予防医療プロジェクトに関すること。

2 母子保健事業に関すること。

3 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業に関すること。

4 利用者支援事業(母子保健型)に関すること。

5 妊娠・出産・子育て応援ギフト及び伴走型相談支援に関すること。

6 救急医療対策事業に関すること。

7 地域医療に関すること。

8 成人保健事業に関すること。

9 健康づくりポイントに関すること。(おのアクティブポイント事業)

10 特定健康診査等に関すること。

11 特定保健指導に関すること。

12 後期高齢者の健康診査等に関すること。

13 栄養改善事業に関すること。

14 地域保健対策事業に関すること。

15 血液対策に関すること。

16 感染症予防及び感染症対策活動に関すること。

17 予防接種に関すること。

18 結核予防に関すること。

19 精神衛生の保護義務者に関すること。

20 公衆衛生の普及啓発に関すること。

21 畜犬及び猫の苦情に関すること。

22 犬の登録及び狂犬病予防注射業務に関すること。

23 北播磨総合医療センター企業団に関すること。

24 病院事業の未収金の整理、徴収に関すること。

地域振興部

まちづくり課

総務・住宅係

都市整備係

建築係

1 部所管の工事契約その他事業施行手続に関すること。

2 部内の連絡調整に関すること。

3 都市計画法に関すること。

4 小野市都市計画審議会に関すること。

5 まちづくり協議会、まちづくり構想等まちづくり支援に関すること。

6 兵庫県都市計画法施行条例に基づく開発指定区域及び特別指定区域の指定に関すること。

7 国土利用計画法に関すること。

8 小野市開発事業に係る調整及び地域のまちづくりの推進に関する条例及び施行規則等に関すること。

9 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事規制区域の指定及び指導に関すること。

10 兵庫県大規模開発及び取引事前指導要綱に基づく指導に関すること。

11 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務処理に関すること。

12 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の住宅宅地供給計画の策定に関すること。

13 駐車場法による路外有料駐車場設置届の受理等に関すること。

14 兵庫県緑豊かな地域環境の形成に関する条例に関すること。

15 兵庫県景観の形成等に関する条例に関すること。

16 兵庫県環境の保全と創造に関する条例に関すること。

17 兵庫県太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例に関すること。

18 中心市街地のまちづくりに関すること。

19 防災公園に関すること。

20 まちなか広場整備事業に関すること。

21 空き家の利活用(空き家バンク)に関すること。

22 土地区画整理法に関すること。

23 土地区画整理事業に関すること。

24 土地区画整理事業完了地区の調整等に関すること。

25 既成市街地の再整備に関すること。

26 都市景観づくりに関すること。

27 ガーデニングまちづくり事業に関すること。

28 都市緑化に関すること。

29 公園緑地事業の実施計画及び施工に関すること。

30 都市公園等の維持管理及び修繕に関すること。

31 公園等の受託事業に関すること。

32 兵庫県屋外広告物条例に関すること。

33 建築事業の設計施工に関すること。

34 建築物修繕の設計施工に関すること。

35 土木、建築工事等の受託調整に関すること。

36 建築基準法に基づく行政指導に関すること。

37 建築基準法に基づく確認申請等の手続に関すること。

38 都市計画法に基づく地区計画の届出に関すること。

39 小野工業団地、流通等業務団地及びひょうご小野産業団地での建設行為等に係る協定に関すること。

40 租税特別措置法に基づく優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。

41 兵庫県被災建築物応急危険度判定協議会に関すること。

42 ひょうご住宅災害復興ローン等利子補給事業等兵庫県の要綱に基づく災害による住宅政策に関すること。

43 小野市耐震改修促進計画に関すること。

44 民間住宅等の耐震に関すること。

45 住宅行政に関する基本計画及び実施に関すること。

46 市営住宅建設事業に関すること。

47 市営住宅の入退居及び管理に関すること。

48 住宅資金の償還に関すること。

49 所管事業の土地取得及び物件移転補償に関すること。

50 所管事業により取得した用地等の維持に関すること。

51 都市計画図等の管理・印刷に関すること。

52 低未利用地の譲渡所得特例に関すること。

道路河川課

管理係

工務係

1 国県所管事業の推進に関すること。

2 課所管事業の用地及び補償に関すること。

3 東播磨南北道路建設促進期成同盟会に関すること。

4 市道の管理及び占用等に関すること。

5 課所管の補助事業に関すること。

6 公共土木施設災害復旧事業に関すること。

7 課所管の調査統計等に関すること。

8 法定外公共財産(里道・水路)の事務に関すること。

9 道路事業の施工、調査及び測量に関すること。

10 河川事業の施工、調査及び測量に関すること。

11 地域高規格道路(東播磨南北道路)建設促進に関すること。

12 市管理道路、河川等の維持補修に関すること。

13 市道の認定、変更及び廃止に関すること。

14 道路台帳の管理に関すること。

15 官民境界及び境界立会に関すること。

16 特殊車両の通行許可に関すること。

17 樋門の管理に関すること。

18 道路保険に関すること。

19 アドプト事業に関すること。

20 かわまちづくり事業の推進に関すること。

21 (仮称)三木スマートインターチェンジの推進に関すること。

産業創造課

商工振興係

農業振興係

農地整備係

1 小野商店街及び市内小売商業施設に関すること。

2 市内大型商業施設等に関すること。

3 工場立地法の指導に関すること。

4 工場等の立地調査に関すること。

5 工場等の環境保全指導に関すること。

6 工業団地管理センターの維持管理に関すること。

7 工業団地管理センターのテナント事業運営指導に関すること。

8 小野匠工業会との調整に関すること。

9 商取引における計量適正化に関すること。

10 伝統産業会館の管理運営に関すること。

11 各種珠算大会後援に関すること。

12 おの恋楽市楽座開催に関すること。

13 新殖産品認定事業に関すること。

14 そろばんリユース事業に関すること。

15 小野商工会議所との指導・調整に関すること。

16 各種地場産業組合の指導に関すること。

17 工業統計調査に関すること。

18 経済センサス調査に関すること。

19 小野市の商工業作成に関すること。

20 市制度融資に関すること。

21 セーフティーネット認定に関すること。

22 勤労者住宅融資に関すること。

23 技能顕功賞に関すること。

24 優良従業員表彰に関すること。

25 緊急雇用に関すること。

26 市内景況及び雇用状況把握に関すること。

27 地域未来投資促進法等に関すること。

28 求人情報の提供に関すること。

29 地域振興の商品券等に関すること。

30 就業・起業支援に関すること。

31 創業支援相談窓口の運営に関すること。

32 「おのワクナビ」に関すること。

33 UIJターンの推進に関すること。

34 マイナポイントに関すること。

35 公設コンビニに関すること。

36 農業の振興に関すること。

37 小野市農林業振興対策推進会議に関すること。

38 農業振興地域制度に関すること。

39 農地の有効活用に関すること。

40 兵庫県農業共済組合との調整に関すること。

41 制度資金の融資に関すること。

42 有害鳥獣対策に関すること。

43 農産物の開発に関すること。

44 地産地消推進事業に関すること。

45 農業の6次産業化に向けた取組に関すること。

46 担い手育成に関すること。

47 農村の景観形成に関すること。

48 経営所得安定対策に関すること。

49 地域計画に関すること。

50 経営改善事業に関すること。

51 農地中間管理事業に関すること。

52 農業経営基盤強化促進に関すること。

53 農地利用集積円滑化事業に関すること。

54 産地パワーアップ事業に関すること。

55 環境保全型農業直接支払交付金に関すること。

56 農業等における雇用創出に向けた取組に関すること。

57 小野市農業再生協議会に関すること。

58 小野市農会長会に関すること。

59 畜産業の振興に関すること。

60 森林法に関すること。

61 里山林の維持管理に関すること。

62 農林統計及び農業センサス調査事務に関すること。

63 緑化事業に関すること。

64 土地改良事業の施行に係る手続に関すること。

65 土地改良事業の調査設計及び施工に関すること。

66 ほ場整備事業に関すること。

67 ため池に関すること。

68 農道に関すること。

69 土地改良施設維持管理適正化事業に関すること。

70 多面的機能支払交付金に関すること。

71 農村総合整備事業に関すること。

72 市単独土地改良補助事業に関すること。

73 地域農業水利施設ストックマネジメント事業に関すること。

74 基盤整備促進事業に関すること。

75 基幹水利施設ストックマネジメント事業に関すること。

76 国営かんがい排水事業に関すること。

77 防衛施設周辺整備事業に関すること。

78 国土調査法に基づく地籍調査事業に関すること。

79 治山事業・急傾斜地崩壊対策事業に関すること。

80 社会資本整備総合交付金に関すること。

81 農地・農業用施設災害復旧事業に関すること。

観光交流推進課

観光推進係

ふるさと振興係

1 市の魅力の情報発信及びPRに関すること。

2 情報発信のための映像、印刷物等の作成に関すること。

3 観光戦略の構築や市内の観光資源を活用した観光プランの構築に関すること。

4 観光地及び観光交流施設の管理に関すること。

5 白雲谷温泉ゆぴかの管理運営に関すること。

6 鍬溪温泉交流施設の管理運営に関すること。

7 市観光協会に関すること。

8 県立自然公園の許認可事務に関すること。

9 小野まつりに関すること。

10 特産品の開発に関すること。

11 農産物のブランド化に関すること。

12 地域コミュニティ施設(コミレス)の管理運営に関すること。

13 ふるさと納税に関すること。

水道部

管理グループ

工務グループ


1 生活排水処理計画に関すること。

2 合併処理浄化槽の設置事業に関すること。

3 合併処理浄化槽設置届の進達業務に関すること。

小野市事務分掌規則

昭和47年8月16日 規則第18号

(令和5年4月17日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 組織・事務分掌
沿革情報
昭和47年8月16日 規則第18号
昭和48年5月22日 規則第11号
昭和49年10月1日 規則第20号
昭和50年5月8日 規則第12号
昭和51年4月1日 規則第16号
昭和52年9月1日 規則第17号
昭和53年8月22日 規則第22号
昭和54年4月1日 規則第10号
昭和55年10月7日 規則第23号
昭和56年4月1日 規則第12号
昭和57年4月17日 規則第15号
昭和57年7月10日 規則第24号
昭和59年5月31日 規則第10号
昭和59年10月18日 規則第16号
昭和60年7月19日 規則第25号
昭和60年12月2日 規則第31号
昭和61年6月18日 規則第18号
昭和62年3月25日 規則第4号
昭和62年3月30日 規則第9号
昭和63年3月31日 規則第2号
昭和63年4月20日 規則第12号
平成元年3月31日 規則第4号
平成2年3月31日 規則第12号
平成3年5月10日 規則第22号
平成4年5月20日 規則第24号
平成4年9月8日 規則第39号
平成5年4月7日 規則第16号
平成6年3月31日 規則第13号
平成7年3月31日 規則第12号
平成8年6月24日 規則第13号
平成9年6月4日 規則第14号
平成10年6月9日 規則第38号
平成10年10月12日 規則第45号
平成11年3月31日 規則第12号
平成11年10月15日 規則第35号
平成12年6月12日 規則第27号
平成12年12月19日 規則第33号
平成13年6月18日 規則第22号
平成13年10月9日 規則第27号
平成14年7月11日 規則第30号
平成15年7月22日 規則第18号
平成16年6月11日 規則第24号
平成17年7月25日 規則第28号
平成18年6月27日 規則第33号
平成19年3月30日 規則第15号
平成19年6月20日 規則第22号
平成20年5月28日 規則第15号
平成20年12月25日 規則第28号
平成21年5月26日 規則第15号
平成22年5月28日 規則第15号
平成23年5月12日 規則第17号
平成24年5月16日 規則第21号
平成25年5月16日 規則第9号
平成25年9月6日 規則第12号
平成26年5月26日 規則第17号
平成27年6月24日 規則第11号
平成28年5月10日 規則第14号
平成29年6月9日 規則第16号
平成30年5月21日 規則第6号
令和元年6月7日 規則第2号
令和3年3月5日 規則第2号
令和3年7月30日 規則第19号
令和4年4月22日 規則第13号
令和5年4月17日 規則第11号