○小野市の組織及びその事務分掌に関する条例

平成15年9月30日

条例第21号

小野市部設置条例(昭和47年小野市条例第23号)の全部を改正する。

(内部組織の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき市長の権限に属する事務を分掌させるため、次に掲げる組織を設ける。

(1) 秘書課

(2) 総合政策部

(3) 総務部

(4) 市民安全部

(5) 市民福祉部

(6) 地域振興部

(7) 水道部

(平成16条例4・平成17条例5・平成23条例1・平成27条例1・平成29条例2・一部改正)

(秘書課の事務)

第2条 秘書課においては、おおむね次に掲げる事務を所掌する。

(1) 秘書及び渉外に関すること。

(平成27条例1・追加、平成29条例2・一部改正)

(総合政策部の事務)

第3条 総合政策部においては、おおむね次に掲げる事務を所掌する。

(1) 総合計画に関すること。

(2) 協働と参画に関すること。

(3) 行政組織及び事務管理に関すること。

(4) 地域政策に関すること。

(平成16条例4・一部改正、平成17条例5・旧第2条繰下・一部改正、平成19条例2・一部改正、平成23条例1・旧第3条繰上・一部改正、平成27条例1・旧第2条繰下・一部改正)

(総務部の事務)

第4条 総務部においては、おおむね次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市議会及び行政一般に関すること。

(2) 法規及び文書に関すること。

(3) 職員に関すること。

(4) 財務に関すること。

(5) 財産管理及び契約に関すること。

(6) 広報及び広聴に関すること。

(7) 市民活動に関すること。

(8) 情報化及び電算業務に関すること。

(9) 市税に関すること。

(10) 他の組織の主管に属さない事項に関すること。

(平成16条例4・旧第6条繰上、平成17条例5・旧第3条繰下・一部改正、平成23条例1・旧第4条繰上、平成27条例1・旧第3条繰下・一部改正、平成29条例2・一部改正)

(市民安全部の事務)

第5条 市民安全部においては、おおむね次に掲げる事務を所掌する。

(1) 防犯に関すること。

(2) 青少年対策に関すること。

(3) 交通安全に関すること。

(4) 防災に関すること。

(5) その他安全及び安心に関すること。

(6) 消費生活に関すること。

(7) 環境保全に関すること。

(8) 廃棄物処理及び清掃に関すること。

(9) 墓地及び斎場に関すること。

(10) いじめ対策に係る総合調整に関すること。

(11) 人権啓発の推進に関すること。

(12) 男女共同参画の推進に関すること。

(平成16条例4・追加、平成17条例5・旧第4条繰下・一部改正、平成19条例2・一部改正、平成23条例1・旧第5条繰上、平成27条例1・旧第4条繰下)

(市民福祉部の事務)

第6条 市民福祉部においては、おおむね次に掲げる事務を所掌する。

(1) 戸籍、住民基本台帳等に関すること。

(2) 保険医療に関すること。

(3) 国民年金に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

(5) 社会福祉に関すること。

(6) 保健衛生に関すること。

(7) 地域医療に関すること。

(8) 少子化対策に関すること。

(9) 高齢者支援に関すること。

(平成16条例4・旧第7条繰上・一部改正、平成17条例5・旧第5条繰下・一部改正、平成23条例1・旧第6条繰上、平成25条例15・一部改正、平成27条例1・旧第5条繰下・一部改正)

(地域振興部の事務)

第7条 地域振興部においては、おおむね次に掲げる事務を所掌する。

(1) 都市計画に関すること。

(2) 都市整備に関すること。

(3) 開発指導に関すること。

(4) 公園及び緑地に関すること。

(5) 住宅に関すること。

(6) 道路及び橋梁に関すること。

(7) 河川に関すること。

(8) 農林業に関すること。

(9) 商工業に関すること。

(10) 観光及び特産品に関すること。

(11) 就労及び雇用対策に関すること。

(平成16条例4・旧第8条繰上、平成17条例5・旧第6条繰下、平成23条例1・旧第7条繰上、平成27条例1・旧第6条繰下・一部改正)

(水道部の事務)

第8条 水道部においては、おおむね次に掲げる事務を所掌する。

(1) 生活排水に関すること。

(平成16条例4・旧第9条繰上・一部改正、平成17条例5・旧第7条繰下、平成23条例1・旧第8条繰上、平成27条例1・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 第2条から前条までに規定する組織の内部組織その他必要な事項は、規則で定める。

(平成16条例4・旧第10条繰上、平成17条例5・旧第8条繰下、平成23条例1・旧第9条繰上、平成27条例1・旧第8条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(小野市議会委員会条例の一部改正)

2 小野市議会委員会条例(平成5年小野市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年9月30日条例第15号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

小野市の組織及びその事務分掌に関する条例

平成15年9月30日 条例第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 組織・事務分掌
沿革情報
平成15年9月30日 条例第21号
平成16年3月26日 条例第4号
平成17年3月30日 条例第5号
平成19年3月28日 条例第2号
平成23年3月29日 条例第1号
平成25年9月30日 条例第15号
平成27年3月31日 条例第1号
平成29年3月29日 条例第2号