○小野市民の良好な環境を保全する条例施行規則

昭和49年6月14日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 生活環境の保全

第1節 工場等に関する規制(第4条―第20条)

第2節 指定作業場(第21条・第22条)

第3節 家畜飼養施設(第23条―第28条)

第3章 自然環境の保全(第29条・第30条)

第4章 文化環境の保全(第31条―第33条)

第5章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(規制基準)

第3条 条例第5条第1項の規定による規制基準は、条例別表第1の1に掲げる工場については関係法令等に定める基準を適用し、同表2の工場等及び同表3の指定作業場並びに条例別表第3に掲げる家畜飼養施設については、別表第1に掲げるとおりとする。

(昭和52規則8・一部改正)

第2章 生活環境の保全

第1節 工場等に関する規制

(工場等の設置又は変更の許可申請)

第4条 条例第23条第2項の規定による工場等の設置の許可を受けようとする者は、工場等設置(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 既に設置している工場等で、次に掲げる事項を変更しようとする者は、前項に規定する申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 業種並びに作業の種類及び方法

(2) 建物並びに施設の構造及び配置

(3) ばい煙等の防止の方法

(軽微な変更)

第5条 条例第23条第2項ただし書に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 作業の種類及び方法の変更であつて、ばい煙等の量等の増加又は変更の伴わないもの

(2) 建物の構造及び位置の変更であつて、ばい煙等の量等の増加又は変更の伴わないもの

(平成3規則39・全改)

(許可の基準)

第6条 条例第24条第1項に規定する許可基準は、次の各号に掲げる基準に適合していなければならない。

(1) 第3条に掲げる規制基準に適合すると認められるとき。

(2) 別表第2に掲げる企業選定基準に適合すると認められる業種であるとき。

(企業選定基準)

第7条 前条第2号の規定による企業選定基準は、次の各号に定めるところにより企業を業種別に分類したものとする。

(1) 第1種 環境の阻害が比較的少ないと認められる企業

(2) 第2種 環境阻害の恐れはあるが、その防止が技術的、経済的に可能と認められる企業

(3) 第3種 環境の阻害が著しく、その防止が技術的、経済的に困難と認められる企業

2 前項第1号に該当する企業については企業選定基準に適合するものとし、同項第2号に該当する企業については公害防止計画が適当と認められるときに限り企業選定基準に適合するものとし、同項第3号に該当する企業については原則として企業選定基準に適合しないものとする。ただし、小野市環境審議会の審議を経て市長が適合すると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の分類は、日本標準産業分類(昭和59年行政管理庁告示第2号)に基づいて作成した別表第2によるものとする。

(平成元規則2・平成20規則28・一部改正)

(許可等の通知)

第8条 市長は、第4条の申請書を受理したときは、その日から60日以内に申請者に対して、条例第24条第1項の規定による許可をし、又は許可をしない旨の通知をするものとする。ただし、当該申請に係る工場等の設置若しくは変更が特殊であることその他特別の理由により60日以内に許可をし、又は許可をしない旨を通知することができないときは、その理由を付して延長した期限を通知しなければならない。

2 前項に規定する許可の通知は、工場等設置(変更)許可書(様式第2号)に工場等設置(変更)許可申請書の写しを添えて行う。

(完成届)

第9条 条例第25条の規定による届出は、工場等設置(変更)工事完成届出書(様式第3号)によつてしなければならない。

(検査及び検査確認の通知)

第10条 市長は、条例第25条の規定による届出を受理したときは、受理した日から10日以内に条例第26条第1項の規定に基づき検査を実施する。

2 前項に規定する検査の結果は、工場等設置(変更)確認書(様式第4号)によつて通知するものとする。

(承継届)

第11条 条例第27条第3項の規定による届出は、工場等承継届出書(様式第5号)に承継の事実を証する書類を添えてしなければならない。

(廃止届)

第12条 条例第27条第4項の規定による届出は、工場等廃止届出書(様式第6号)によつてしなければならない。

(現況届)

第13条 条例第29条の規定による現況届は、市長が必要と認めるときに工場等現況届出書(様式第7号)によつてしなければならない。

(昭和52規則8・一部改正)

(事故届)

第14条 条例第30条第1項の規定による届出は、工場等事故届出書(様式第8号)によつてしなければならない。

2 条例第30条第3項の規定による届出は、事故再発防止措置完了届出書(様式第9号)によつてしなければならない。

(測定器の設置等)

第15条 条例第31条第1項の規定による測定器を設置し、測定結果を報告しなければならない工場等は、別表第3に掲げるとおりとする。

2 前項の測定結果は、測定結果報告書(様式第10号)により市長に報告しなければならない。

(緩衝地帯の設置)

第16条 条例第32条の規定により設置する緑地等緩衝地帯は、別表第4に掲げる基準によらなければならない。ただし、工場の集団化による工場地帯にあつては、その団地の周囲に緩衝地帯を設けることができるものとする。

(工場等及び指定作業場の自動車の出入口の制限)

第17条 条例第33条の規定により、次の各号に掲げる工場等及び指定作業場は、道路構造令(昭和45年政令第320号)による車道幅員2車線以上の道路に接していなければならない。ただし、周囲の状況から市長が特に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 生コンクリート又はアスフアルトコンクリートの製造を行う工場

(2) コンクリート製品製造工場

(3) その他市長が必要と認める工場

(4) 指定作業場

(平成3規則39・一部改正)

(産業廃棄物の処理報告)

第18条 条例第35条の規定による報告は、市長がこれを求めたとき産業廃棄物処理報告書(様式第11号)によつてしなければならない。

(平成19規則4・全改)

(集じん装置の設置)

第19条 条例第36条の規定による集じん装置を設置しなければならない施設は、別表第5に掲げるとおりとする。

(公害防止管理者の設置等)

第20条 条例第37条の規定による規則で定める規模以上の工場等は、次の各号の一に該当する工場等をいう。

(1) 大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)第1条又は水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)第2条に掲げる物質を発生させ、排出させ、又は飛散させる工場等

(2) 前号以外の工場等で、ばい煙等を発生する工場で常時使用する従業員が10人を超える工場等

2 公害防止管理者は、作業の方法、施設の維持等についても監督し、当該工場等から公害を発生させないようにしなければならない。

3 事業者は、公害防止管理者を選任し、又は変更したときは、すみやかに公害防止管理者設置(変更)届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(平成3規則39・一部改正)

第2節 指定作業場

(指定作業場の設置又は変更の届出)

第21条 条例第40条の規定による届出は、指定作業場設置(変更)届出書(様式第13号)によつてしなければならない。

(承継及び廃止届)

第22条 条例第42条において準用する条例第27条の規定による届出は、指定作業場承継届出書(様式第14号)又は指定作業場廃止届出書(様式第15号)によつてしなければならない。この場合において、指定作業場承継届出書には、承継の事実を証する書類を添付しなければならない。

第3節 家畜飼養施設

(家畜飼養施設の設置又は変更の許可申請)

第23条 条例第61条第1項の規定による家畜飼養施設の設置の許可を受けようとする者は、家畜飼養施設設置(変更)許可申請書(様式第16号)により市長に申請しなければならない。

2 既に設置している家畜飼養施設で、次に掲げる事項を変更しようとする者は、前項に規定する申請書により市長に申請しなければならない。

(1) 家畜の種類及び飼養数

(2) 建物並びに施設の構造及び配置

(3) 汚水又は悪臭の防止の方法

(軽微な変更)

第24条 条例第61条第1項ただし書に規定する軽微な変更とは、次の各号に掲げる変更であつて、汚水、悪臭の増加又は水質の変更を伴わないものとする。

(1) 同一施設内における施設配置の変更

(2) 家畜飼養数を減少する場合及び10パーセント未満の数を増加する場合

(3) 汚水又は悪臭の防止方法の変更

(平成3規則39・一部改正)

(許可等の通知)

第25条 市長は、第23条の申請書を受理したときは、第8条第1項の規定を準用する。この場合において「工場等」とあるのは、「家畜飼養施設」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する許可の通知は、家畜飼養施設設置(変更)許可書(様式第17号)に家畜飼養施設設置(変更)許可申請書の写しを添えて行う。

(完成届)

第26条 条例第62条第1項の規定による届出は、家畜飼養施設工事完成届出書(様式第18号)によつてしなければならない。

(検査及び検査認定の通知)

第27条 市長は、前条の届出を受理したときは、その日から10日以内に条例第62条第2項の規定に基づき認定検査を実施する。

2 前項の認定の通知は、家畜飼養施設認定書(様式第19号)によつて行うものとする。

(平成3規則39・一部改正)

(承継及び廃止届)

第28条 条例第63条の規定による承継届は、家畜飼養施設承継届出書(様式第20号)に承継の事実を証する書類を添えてするものとし、同条の規定による廃止届は、家畜飼養施設廃止届出書(様式第21号)によつてしなければならない。

第3章 自然環境の保全

(環境緑地の指定の告示等)

第29条 条例第67条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。

(1) 環境緑地の区域

(2) 条例第67条第1項第1号に規定するものにあつては、その名称又は特徴

2 条例第70条第2項において準用する条例第67条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。

(1) 指定の解除又は変更に係る環境緑地の区域

(2) 指定の解除又は変更に係る条例第67条第1項第1号に規定するものの名称又は特徴

(開発行為の届出等)

第30条 条例第68条の規定により行う届出は、環境緑地内開発行為届出書(様式第22号)によつてしなければならない。

2 前項の届出書には、位置図、平面図その他必要な図面等を添付しなければならない。

3 条例第68条第2号に係る開発行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 建築物その他工作物の新築、改築又は増築

(2) 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更

(3) 木竹の伐採

(4) 土石類の採取

(5) 水面の埋立て又は干拓

(6) 広告物その他これに類するものの掲出又は設置

第4章 文化環境の保全

(文化環境保存地区の告示)

第31条 条例第73条第2項において準用する条例第67条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項を明示しなければならない。

(1) 文化環境保存地区の区域

(2) 文化記念物等の名称又は特徴及びその所在地

2 条例第76条において準用する条例第70条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。

(1) 指定の解除又は変更に係る文化環境保存地区の区域

(2) 指定の解除に係る文化記念物等の名称又は特徴及びその所在地

(開発行為の届出等)

第32条 条例第74条において準用する条例第68条の規定による届出は、文化環境保存地区内開発行為届出書(様式第23号)によつてしなければならない。

2 前項の届出書には、位置図、平面図その他必要とする図面等を添付しなければならない。

3 条例第74条において準用する条例第68条第2号による規則で定める開発行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 建築物その他工作物の新築、増築又は改築

(2) 建築物その他工作物の色彩の変更

(3) 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更

(4) 木竹の伐採及び損傷

(5) 土石類の採取

(6) 水面の埋立て又は干拓

(7) 広告物その他これに類するものの掲出又は設置

(8) 文化記念物等の破損、滅失又は他人への譲渡

(事業活動の制限範囲)

第33条 条例第78条の規定に基づく規則で定める事業活動とは、商業宣伝を目的として拡声機を使用する事業活動をいうものとし、同条に規定の教育施設の周囲とは、同施設の敷地の周囲100m以内の区域内をいうものとする。

第5章 雑則

(立入検査証)

第34条 条例第81条第2項の規定による身分証明書は、様式第24号のとおりとする。

1 この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

2 条例附則第2項の規定による届出事項は、様式第1号様式第13号又は様式第16号に掲げる事項とする。

3 前項の届出は、工場等設置(変更)許可申請書、指定作業場設置(変更)届出書又は家畜飼養施設設置(変更)許可申請書によつてしなければならない。

(昭和52年4月1日規則第8号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成元年2月27日規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日規則第39号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月26日規則第12号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年8月19日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月1日規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成19年3月28日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行し、同日前に行った産業廃棄物処理の報告については、なお従前の例による。

(平成20年12月25日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係) 規制基準

(昭和52規則8・平成3規則39・平成12規則11・一部改正)

1 工場に係る規制基準

対象工場

規制基準

条例別表第1の2に掲げる工場

環境の保全と創造に関する条例(平成7年兵庫県条例第28号)に規定する騒音及び振動の規制基準のとおりとする。

2 指定作業場に係る管理基準

対象指定作業場

管理基準

(1) 条例別表第1の3(1)に掲げる指定作業場

(1) 廃品等が敷地外へ飛散しないよう周囲に壁等を設け、常に清潔にすること。

(2) 油分等が敷地外へ流出しないよう適正な措置を講じること。

(2) 同上(2)に掲げる指定作業場

油分等が敷地外へ流出しないよう処理施設等を完備し、十分な管理を行うこと。

(3) 同上(5)に掲げる指定作業場

ばいじんの飛散を防止するため、適正な措置を講じること。

(4) 同上(6)に掲げる指定作業場

自動車洗車場を有する駐車場は、油分等が敷地外へ流出しないよう処理施設等を完備し、十分な管理を行うこと。

(5) 同上(7)及び(8)に掲げる指定作業場

油分等が敷地外へ流出しないよう処理施設等を完備し、十分な管理を行うこと。

(6) 同上(9)に掲げる指定作業場

(1) 粉じんの飛散を防止するため適正な措置を講じること。

(2) 土砂が流出する等の災害が生じないよう適正な措置を講じること。

(7) 同上(10)に掲げる指定作業場

(1) 粉じんを飛散しないよう、又、搬入道路に土砂等を飛散させないよう適正な措置を講じること。

(2) 埋立てに使用する土砂は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条の規定に基づく土壌の汚染に係る環境基準に適合したものであること。

(3) 土砂埋立て地には、土砂が流出する等の災害が生じないよう構造物を設置するなど適正な措置を講じること。

(4) 土砂埋立て地からの流出水により環境汚染が生じないよう適正な措置を講じること。

(5) 廃棄物の埋立てについては、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和52年総・厚令第1号)によること。

(6) 一時に大量な搬入を行わないこと。

3 家畜飼養施設に係る設備基準

家畜の種類

家畜飼養施設の構造

牛・馬・豚・めん羊・山羊

(1) おがくず等の使用により糞尿を処理する場合は、畜舎の床をコンクリート床とし、床面から0.5m以上の高さまでの壁面は不浸透性モルタル等で被い、畜舎内の尿が外部へ流出しない構造にすること。

(2) 畜舎に接続して家畜の運動場(放牧場を含まない)を設置する場合は、スレート又はトタン板等による屋根を設けて雨水の浸入を防ぎ、床面はコンクリート床として壁面は床面から0.5m以上の高さまで不浸透性モルタル等で被い、尿が外部へ流出しない構造又はこれと同等以上の構造にすること。

(3) 尿を蒸散処理方式等により処理する場合は、前(1)又は(2)の構造のほか、床面に有蓋排水溝を設け、畜舎内の尿が汚水溜に流入する構造にすること。

(4) 糞等の汚物は、密閉式乾燥施設及び焼却処理施設又はこれと同等以上の性能を有する処理施設を設置し、副次公害を発生しない方法により処理すること。(農地還元利用が可能な場合は除く。ただし、十分な覆土を要する。)

(5) 堆肥舎は、密閉構造とし、床面及び壁面は不浸透性モルタル等で被覆すること。

鶏・あひる

(1) 汚水溜は、コンクリート密閉構造とし、固液分離装置を施して適正に処分すること。

(2) 上欄の(1)から(5)までに掲げる構造等に準ずること。

4 家畜飼養施設の管理基準

(1) 家畜飼養施設及び附帯施設の清掃管理を適正に行なうこと。特に畜舎内には糞等が溜まり過ぎないよう常に除糞等清掃作業を励行すること。

(2) 糞等汚物は、敷地内といえども屋外に放置又は堆積させないこと。

(3) 敷地内は、常に清潔にし周囲の環境を阻害しないよう十分な管理を行うこと。

別表第2(第7条関係)

(平成元規則2・全改)

企業選定基準

産業分類

区分

大分類

中分類

小分類

第1種

第2種

第3種

F製造業

12 食料品製造業

121 畜産食料品製造業 122 水産食料品製造業 123 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 124 調味料製造業 125 糖類製造業 126 精穀・製粉製造業 127 パン・菓子製造業 128 動植物油脂製造業 129 その他の食料品製造業

 

121・124・126・127・129

122・123・125・128

13 飲料・飼料・たばこ製造業

131 清涼飲料製造業 132 酒類製造業 133 茶・コーヒー製造業 134 製氷業 135 飼料・有機質肥料製造業 136 たばこ製造業

 

131・132・133・134・136

135

14 繊維工業(衣服、その他の繊維製品を除く)

141 製糸業 142 紡績業 143 ねん糸製造業 144 織物業 145 ニット製造業 146 染色整理業 147 綱・網製造業 148 レース・繊維雑品製造業 149 その他の繊維工業(じゆうたん、整毛等)

 

141~149(ただし、染色施設を有する業種は除く)

141~149(ただし、染色施設を有する業種のみ)

15 衣服・その他の繊維製品製造業

151 外衣製造業(和式を除く) 152 シャツ下着製造業(和式を除く) 153 帽子製造業 154 毛皮製衣服・繊維製身の回り品製造業 155 その他の衣服・繊維製身の回り品製造業(和式を含む) 159 その他の繊維製品製造業(蚊帳、刺しゆう等)

151~155・159

 

 

16 木材・木製品製造業(家具を除く)製材業、木製品製造業

161 製材業、木製品製造業 162 造作材・合板・建築用組立材料製造業 163 木製容器製造業(竹・とうを含む) 164 木製履物製造業 169 その他の木製品製造業(竹、とうを含む)

163・164・169(木材薬品処理を除く)

161・162・169(木材薬品処理のみ)

 

17 家具・装備品製造業

171 家具製造業 172 宗教用具製造業 173 建具製造業 179 その他の家具・装備品製造業(事務所用・店舗用装備品、日よけ、日本びようぶ等)

171~173・179

 

 

18 パルプ・紙・紙加工品製造業

181 パルプ製造業 182 紙製造業 183 加工紙製造業 184 紙製品製造業 185 紙製容器製造業 189 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業(セロファン・繊維版等)

184・185

182・183

181・189

19 出版・印刷・同関連産業

191 新聞業 192 出版業 193 印刷業(謄写印刷業を除く) 194 製版業 195 製本業、印刷物加工業 196 印刷業に伴うサービス業

191・192・194・196

193・195

 

20 化学工業

201 化学肥料製造業 202 無機化学工業製品製造業 203 有機化学工業製品製造業 204 化学繊維製造業 205 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 206 医薬品製造業 209 その他の化学工業(火薬、農薬、香料、化粧品、天然樹脂、木材化学製品等)

 

 

201~206・209

21 石油製品・石炭製品製造業

211 石油精製業 212 潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの) 213 コークス製造業 214 練炭・豆炭製造業 215 舗装材料製造業 219 その他の石油製品・石炭製品製造業

 

214

211~213・215・219

22 プラスチック製品製造業

221 プラスチック板・棒・管・継手・異型押出製品製造業 222 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業 223 工業用プラスチック製品製造業 224 発泡・強化プラスチック製品製造業 225 プラスチック成形材料製造業 229 その他のプラスチック製品製造業(日用雑貨・食卓用品等)

 

221~255・229

 

23 ゴム製品製造業

231 タイヤ・チューブ製造業 232 ゴム製・プラスチック製履物・同付属品製造業 233 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 239 その他のゴム製品製造業(医療用、更生タイヤ、再生ゴム等)

 

 

231~233・239

24 なめし革・同製品・毛皮製造業

241 なめし革製造業 242 工業用革製品製造業(手袋を除く) 243 革製履物用材料・同付属品製造業 244 革製履物製造業 245 革製手袋製造業 246 かばん製造業 247 袋者製造業 248 毛皮製造業 249 その他のなめし革製品製造業(馬具、むち)

243~247・249

 

241・242・248

25 窯業・土石製品製造業

251 ガラス・同製品製造業 252 セメント・同製品製造業 253 建設用粘土製品製造業(陶磁器製を除く) 254 陶磁器・同関連製品製造業 255 耐火物製造業 256 炭素・黒鉛製品製造業 257 研磨材・同製品製造業 258 骨材・石工品等製造業 259 その他の窯業・土石製品製造業(ほうろう鉄器、石こう、石灰等)

 

258

251~257・259

26 鉄鋼業

261 高炉による製鉄業 262 高炉によらない製鉄業 263 製鋼・製鋼圧延業 264 製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く) 265 表面処理鋼材製造業 266 鍛鋼・鍛工品・鋳鋼製造業 267 銑鉄鋳物製造業 269 その他の鉄鋼業

 

266・267・269

261~265

27 非鉄金属製品製造業

271 非鉄金属第1次精練・精製業 272 非鉄金属第2次精練・精製業(非鉄金属合金製造業を含む) 273 非鉄金属・同合金圧延業(抽伸・押出しを含む) 274 非鉄金属鋳物製造業 275 電線・ケーブル製造業 279 その他の非鉄金属製造業

 

275・279(核燃料物質成形加工業を除く)

271~274・279(核燃料物質成形加工業のみ)

28 金属製品製造業

281 ブリキ缶・その他のめつき板等製品製造業 282 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 283 暖房装置・配管工事用付属品製造業 284 建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む) 285 金属プレス製品製造業 286 粉末や金製品製造業、被覆・彫刻業、熱処理業(ほうろう鉄器を除く) 287 金属線製品製造業(ねじ類を除く) 288 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 289 その他の金属製品製造業

 

281~285 286(ただし、電気めつき業を除く)287~289

286(ただし、電気めつき業のみ)

29 一般機械器具製造業

291 ボイラ・原動機製造業 292 農業用機械製造業(農器具を除く) 293 建設機械・鉱山機械製造業(建設用・農業用・運搬用トラクタを含む) 294 金属加工機械製造業 295 繊維機械製造業 296 特殊産業用機械製造業 297 一般産業用機械・装置製造業 298 事務用・サービス用・民生用機械器具製造業 299 その他の機械・同部分品製造業

 

291~299

 

30 電気機械器具製造業

301 発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具製造業 302 民生用電気機械器具製造業 303 電球・電気照明器具製造業 304 通信機械器具・同関連機械器具製造業 305 電気計算機・同付属装置製造業 306 電子応用装置製造業 307 電気計器製造業 308 電子機器用・通信機用部分品製造業 309 その他の電気機械器具製造業(蓄電池、一次電池等)

 

301~308・309(ただし蓄電池、一次電池製造業は除く)

309(ただし蓄電池、一次電池製造業のみ)

31 輸送用機械器具製造業

311 自動車・同付属品製造業 312 鉄道車両・同部分品製造業 313 自転車・同部分品製造業 314 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 315 航空機・同付属品製造業 319 その他の輸送用機械器具製造業

 

311~315・319

 

32 精密機械器具製造業

321 計量器・測定器・分析機器・試験機製造業 322 測量機械器具製造業 323 医療用機械器具・医療用品製造業 324 理化学機械器具製造業 325 光学機械器具・レンズ製造業 326 眼鏡製造業(枠を含む) 327 時計・同部分品製造業

 

321~327

 

33 武器製造業

331 銃製造業 332 砲製造業 333 銃弾製造業 334 砲弾製造業(装てん組立業を除く) 335 銃砲弾以外の弾薬製造業(装てん組立業を除く) 336 弾薬装てん組立業(銃弾製造業を除く) 337 特殊装甲車両(銃砲を搭載する構造を有する装甲車両であつて、無限軌道装置によるもの)・同部分品製造業 339 その他の武器製造業

 

 

331~337・339

34 その他の製造業

341 貴金属製品製造業(宝石加工を含む) 342 楽器、レコード製造業 343 がん具、運動競技用具製造業 344 ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業 345 装身具・装飾品・ボタン同関連品製造業(貴金属・宝石製を除く) 346 漆器製造業 348~349 他に分類されない製造業

 

341~346・348~349(ただし、マッチ製造業は除く)

348~349(ただし、マッチ製造業のみ)

(注)

(1) この基準は、従業員数10人以下の事業所には適用しない。(ただし、大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)第1条及び水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)第2条に規定する物質を排出するものを除く。)

(2) この基準にない企業に対しては、適合又は不適合について公害防止計画書により市長が決定する。

別表第3(第15条関係)

(平成12規則11・一部改正)

測定機器を設置する工場

対象工場

規模(m3/日)

測定機器

1 環境の保全と創造に関する条例施行規則(平成8年兵庫県規則第1号)に規定する汚水に係る施設を設置する工場(ただし、酸性又はアルカリ性の排水を排出する施設を設置する工場に限る。)

50m3以上のもの

水素イオン濃度自動測定記録装置

2 1に掲げる工場のうち、生コンクリート製造工場

10m3以上のもの

3 1に掲げる工場のうち、有害物質を排出する工場

5m3以上のもの

(注)

1 規模とは、1日当りの総排水量を表わす。

2 既設工場については、昭和50年1月1日から適用する。

別表第4

緩衝地帯の設置基準

工場敷地規模

工場建物敷地の周囲に設置する緩衝地帯の規模

9,000m2以上

敷地面積の15パーセント以上

50,000m2以上

敷地面積の20パーセント以上

(注)

1 緩衝地帯は、緑地を設け、公害防止を図るため樹木の植栽等を行わなければならない。

2 上記の基準は、新規に設置する工場について適用する。

別表第5

集じん装置を設置する施設

施設の種類

施設の規模

1 ボイラー及び乾燥炉

重油を燃料とするもので、1時間当り燃焼能力が、300l以上のもの

石炭を燃料とするもので、1日当りの燃焼能力が1トン以上のもの(微粉炭及びコークスを含む)

木屑等廃棄物を燃料とするもので、伝熱面積5m2以上のもの

2 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレツト焼成炉を含む)及び煆焼炉

すべてのもの

3 金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶解用反射炉を含む)転炉及び平炉

すべてのもの

4 金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(電気炉を含む)

すべてのもの

5 金属の鍛造、圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉

燃焼能力が重油換算1時間当り50l以上のもの

6 石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉

燃焼能力が重油換算1時間当り50l以上のもの

7 アスフアルト原料の乾燥炉

すべてのもの

8 窯業製品の製造の用に供する焼成炉、乾成炉及び溶触炉

燃焼能力が重油換算1時間当り50l以上のもの

9 廃棄物焼却炉

廃棄物の焼却能力が1日当り500kg以上のもの

10 グラインダー(工具用研磨機を除く)

同一建物内に3台以上設置するもの

(注)

1 上記の集じん装置から発生する騒音が、周囲の生活環境を阻害することのないよう適正な措置を講じること。

2 既設工場については、昭和50年1月1日から適用する。

(平成14規則32・一部改正)

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(平成13規則26・一部改正)

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(平成4規則12・平成12規則11・平成17規則4・一部改正)

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(平成13規則26・一部改正)

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(平成13規則26・一部改正)

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小野市民の良好な環境を保全する条例施行規則

昭和49年6月14日 規則第9号

(平成20年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和49年6月14日 規則第9号
昭和52年4月1日 規則第8号
平成元年2月27日 規則第2号
平成3年12月20日 規則第39号
平成4年3月26日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第11号
平成13年9月28日 規則第26号
平成14年8月19日 規則第32号
平成17年3月1日 規則第4号
平成19年3月28日 規則第4号
平成20年12月25日 規則第28号