○小野市民の良好な環境を保全する条例

昭和48年4月1日

条例第22号

目次

前文

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 市長の責務(第3条―第11条)

第3節 事業者の責務(第12条―第18条)

第4節 市民の責務(第19条―第21条)

第2章 生活環境の保全

第1節 工場等に関する規制(第22条―第38条)

第2節 指定作業場(第39条―第43条)

第3節 自動車公害等の防止(第44条・第45条)

第4節 あき地の管理(第46条・第47条)

第5節 公共場所等の清潔保持及び廃棄物の処理(第48条―第52条)

第6節 夜間の静穏の保持(第53条・第54条)

第7節 燃焼行為の禁止(第55条・第56条)

第8節 愛がん動物に関する規制(第57条―第59条)

第9節 家畜飼養施設に関する規制(第60条―第64条)

第10節 下排水(第65条・第66条)

第3章 自然環境の保全

第1節 環境緑地の保全(第67条―第70条)

第2節 農業用施設の維持管理(第71条)

第4章 文化環境の保全

第1節 文化環境の育成と保存(第72条―第76条)

第2節 教育環境の育成(第77条・第78条)

第5章 雑則(第79条―第83条)

第6章 罰則(第84条―第90条)

附則

前文

わたしたちの小野市は、川と緑の美しい自然と伝統ある文化のまちである。そしてそろばん、金物の特産を中心に静かな発展を続けてきた。

しかしながら、経済の発展はわたしたちの静けさを破り、人の健康と生活環境を侵す結果をもたらしつつある。

わたしたちは、郷土のまち「小野市」を平和と安全で自然と文化の調和した最も人間性の豊かな生きがいある暮らしができる町に築きたい。そしてそれを後世に引き継ぐ義務を自覚しなければならない。

このときにあたり市民、市及び事業者の総力を結集して小野市民の快適な生活環境を確保するうえに必要な環境保全対策を積極的に講ずるとともに市民の生活権及び環境権を保護するため、市民ひとりひとりの自覚と人間尊重を基調とする相互扶助の精神を期待し、ここにこの条例を制定する。

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、小野市民が健康で文化的な生活を営むためには、良好な環境がきわめて重要であることにかんがみ、これらの施策に関する市長、事業者及び市民それぞれの責務を明らかにし、市民の良好な環境を保全するための基本的な事項その他の必要な事項を定めることによりその総合的推進を図り、もつて市民の快適な環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 良好な環境 市民が健康で明朗な心身を養い、快適な生活を営むことができる環境をいう。この場合において、環境とは、生活環境、自然環境及び文化環境をいう。

(2) 生活環境 人の生活に係る環境を意味し、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接に関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。

(3) 自然環境 人の生活をとりまくあらゆる外部的条件を意味し、地理、地形、気象及び水、動植物をいう。

(4) 文化環境 郷土の歴史上意義あるところの有形文化財、無形文化財及び民俗資料又は記念物等及び教育施設を保護し、保存するための環境をいう。

(5) 公害 事業活動その他の人の活動に伴つて生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によつて、人の健康又は生活環境及び自然環境が阻害されることをいう。

(6) 規制基準 事業活動その他の活動を行なう者が遵守すべきばい煙等の発生に係る許容限度又は設備及び管理の基準をいう。

(7) 工場等 事業活動を行なう場所等で、別表第1第1項及び第2項に掲げる工場及び事業所をいう。

(8) 指定作業場 事業活動を行う場所で別表第1第3項に掲げる事業所をいう。

(9) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚でい、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のものをいう。

(10) ばい煙等 ばい煙、粉じん、汚水(廃液を含む。)、騒音、振動及び悪臭をいう。

(昭和52条例19・一部改正)

第2節 市長の責務

(市長の基本的な責務)

第3条 市長は、市民の健康で良好な生活を確保するため、環境保全に関する基本的かつ総合的施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。

2 市長は、前項の事務を処理するに当たつては、総合的な行政の運営を図らなければならない。

(環境保全の基本的施策の樹立)

第4条 市長は、良好な環境を確保するため、次の基本的施策を樹立しなければならない。

(1) 市長は、市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するため、公害の防止及び市民の生活を阻害する要素の排除に必要な施策を樹立し、生活環境の保全に努めなければならない。

(2) 市長は、自然環境の保全に関する計画の策定、緑化の推進及び環境緑地を保全し、育成するための必要な施策を樹立しなければならない。

(3) 市長は、郷土における歴史的環境、文化的遺産、教育施設環境の保護その他文化環境の保全に必要な措置を講ずるとともに、文化環境の形成及び保全に資するよう必要な施策を樹立しなければならない。

(規制基準)

第5条 市長は、市民の健康と快適な生活環境を確保するうえに必要なばい煙等に係る基準(以下「規制基準」という。)を定めることができる。

2 市長は、規制基準を定めるにあたつては、小野市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聞かなければならない。これを変更し、廃止するときも同様とする。

(平成20条例31・一部改正)

(監視、測定、調査等)

第6条 市長は、公害の状況及び公害防止など、環境を保全するうえで必要な監視、測定及び調査をしなければならない。

2 市長は、前項の目的を遂行し、適正に実施するために必要な体制の整備に努めなければならない。

(違反者の公表)

第7条 市長は、第23条第1項の規定による許可を受けないで工場等を設置している者若しくは第28条の規定による改善命令その他これに相当する命令に違反している者又は前条の規定による監視の結果、環境を著しく阻害していると認めるときは、これを公表しなければならない。

(公害等に係る苦情の処理)

第8条 市長は、関係行政機関と協力し、公害の苦情及び紛争その他環境の侵害に関する苦情について迅速かつ適正な処理を図るよう努めなければならない。

(公害防止協定の締結)

第9条 市長は、良好な環境の保全を図るため、工場等並びに指定作業場の事業者と公害防止協定(以下「公害防止協定」という。)を締結するように努めなければならない。

(昭和52条例19・平成3条例42・一部改正)

(事業者等に対する助成措置)

第10条 市長は、事業者が行なう事業活動によつて生ずる公害の防止のため、必要な施設の設置及び改善による金融上の助成並びに技術指導等の協力措置を講じるよう努めなければならない。

2 前項の措置を講じるにあたつては、小規模等の事業者に対する特別の配慮がなされるよう努めなければならない。

(知識の普及)

第11条 市長は、良好な生活環境の確保、自然環境の保護及び文化環境の育成に関する市民の意識を高めるために必要な知識の普及に努めなければならない。

第3節 事業者の責務

(事業者の基本的な責務)

第12条 事業者は、その事業活動によつて人の健康又は良好な環境を侵害しないよう、その責任と負担において必要な措置を講じなければならない。

(努力義務)

第13条 事業者は、法令及びこの条例に違反しないよう常に配慮するとともに違反しない場合でも、良好な環境を阻害しないよう最大の努力をしなければならない。

(管理及び監視義務)

第14条 事業者は、その事業に係る公害の発生源又は周囲の環境を侵害する恐れのある事業活動を厳重に管理するとともに、公害の発生状況を常時監視しなければならない。

(廃棄物の自己処理等の義務)

第15条 事業者は、その事業活動に伴つて生じる廃棄物の処理並びに再生利用についての研究及び開発又はその廃棄物を自らの責任と負担において適正に処理しなければならない。

(生活環境、自然環境及び文化環境の保全義務)

第16条 事業者は、その事業活動によつて生活環境、自然環境及び文化環境を破壊し、又は損傷することのないよう努めなければならない。

(平成3条例42・一部改正)

(交通公害防止の義務)

第17条 事業者は、その事業活動によつて生ずる自動車公害の防止及び交通安全に努めなければならない。

(協力義務)

第18条 事業者は、市長その他の行政機関が実施する環境保全対策に関する施策に協力しなければならない。

第4節 市民の責務

(市民の基本的な責務)

第19条 市民は、環境保全に関する意識を高め、地域の良好な環境の確保に寄与しなければならない。

2 市民は、各自の日常生活において他人の生活を侵害するような行為を慎み、良好な生活環境の確保に努めなければならない。

(行政に対する協力義務)

第20条 市民は、公害の発生状況及び環境の侵害状況についての通報並びに市長その他の行政機関が実施する施策に協力しなければならない。

(所有物等の清潔保持)

第21条 市民は、所有し、又は管理する土地、建物及びその周囲の清潔を保持し、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

第2章 生活環境の保全

第1節 工場等に関する規制

(規制基準の遵守)

第22条 工場等を設置している者は、第5条の規定により市長が規制基準を定めたときは、その規制基準を遵守しなければならない。

(工場等の設置又は変更の許可)

第23条 工場等を設置し、又は変更しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

(許可の基準)

第24条 市長は、前条第1項の許可の申請があつた場合においてあらかじめ規則で定める許可基準に適合していると認めるときは、その許可を与えなければならない。

2 前条の許可には、環境の保全を図るため、必要な条件を付することができる。

(平成3条例42・一部改正)

(完成届)

第25条 第23条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工場等の設置又は変更の工事が完成した日から15日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(昭和52条例19・一部改正)

(操業等の制限)

第26条 市長は、前条の規定による届出があつた場合に工場等が第24条に規定する許可の基準及び条件に適合しているかどうかを検査しなければならない。

2 第23条の規定による許可を受けた者は、前項の規定による市長の検査に合格した後でなければ、当該工場等を操業してはならない。

(承継及び廃止の届出)

第27条 第23条の許可を受けた者から当該工場等を譲り受け又は借り受けた者は、当該工場等による当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 第23条第1項の規定による許可を受けた者について、相続、合併又は分割があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該工場等を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第23条第1項の規定による許可を受けた者から地位を承継した者は、その日から30日以内にこの旨を市長に届け出なければならない。

4 第23条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可工場を廃止したときは、30日以内にその旨を市長に届出なければならない。

(平成13条例21・一部改正)

(改善命令等)

第28条 市長は、第23条の許可を受けた者が当該工場等において第22条及び第24条第2項の規定による条件に違反しているときは、その者に対し第23条の許可を取り消し、又は期限を定めて、公害防止の方法、施設の構造若しくは配置、建物の改善その他環境を保護するうえで必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該工場等の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(現況届)

第29条 工場等を設置している者は、規則で定めるところにより、工場等の現況を市長に届け出なければならない。

(昭和52条例19・一部改正)

(事故届等)

第30条 工場等を設置している者は、事故により当該工場等から規制基準に違反するにいたつたとき又はその他の事故により人の健康若しくは生活環境に阻害を及ぼしたときは、ただちに応急の措置を講じ、規則で定めるところにより市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、当該事故等の発生の日から30日以内に当該事故等の再発防止のための措置に関する計画を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により計画を提出した者は、当該計画に係る措置を完了したときは、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。

(測定器の設置等)

第31条 工場等を設置している者は、規則で定めるところにより公害防止のため必要な測定器を設置し、及び汚染原因物質の量等を記録し、これを市長に報告しなければならない。

2 前項に規定する者が前項の規定を遵守しないときは、市長は期限を定めて必要な測定機器の設置又は量等の報告を命ずることができる。

(緩衝地帯等の設置)

第32条 工場等を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、公害の防止及び環境の汚染を防止するため、工場等の周辺に緑地等の緩衝地帯を設置しなければならない。

(工場等並びに指定作業場の自動車の出入口の制限)

第33条 規則で定める工場等並びに指定作業場を設置しようとする者は、規則で定める幅員以上の道路に接していなければならない。

(昭和52条例19・平成3条例42・一部改正)

(屋外作業の制限)

第34条 工場等においては、作業の性質上やむを得ない場合を除き、屋外で騒音、振動、ばい煙又は粉じんを発生させる作業をしてはならない。

(産業廃棄物の処理報告)

第35条 事業者は、第15条の規定又は法令で定めるところにより、産業廃棄物を自らの責任で処理している状況を市長に報告しなければならない。

(集じん装置の設置)

第36条 工場等を設置している者は、規則で定める施設を設置している場合は、すすその他の粉じんを除去する集じん装置を設置しなければならない。

(公害防止管理者の設置)

第37条 事業者は、規則で定める規模以上の工場等を設置している場合は、公害防止管理者を置かなければならない。

(小規模等の事業者に対する配慮)

第38条 市長は、小規模及び特産業を営む事業者に対する第23条第2項第28条又は第36条の規定の適用にあたつては、その者の事業活動の遂行に著しい支障が生ずることのないよう特に配慮しなければならない。

第2節 指定作業場

(規制基準の遵守)

第39条 指定作業場を設置している者は、第5条の規定による規制基準を遵守しなければならない。

(昭和52条例19・一部改正)

(指定作業場の設置又は変更の届出)

第40条 指定作業場の設置又は変更をしようとする者は、着手する30日前に規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

(計画変更の勧告)

第41条 前条の届出に係る指定作業場が第5条の規定による規制基準に適合せず、又は周囲の環境に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該届出を受理した日から30日以内に限り、当該届出をした者に対し、当該指定作業場の計画の変更又は公害防止の方法等について指導し、若しくは勧告することができる。

(平成3条例42・一部改正)

(承継及び廃止届等の準用)

第42条 第27条の規定は、第40条の規定による届出をした者について準用する。

(改善命令等)

第43条 市長は、第39条の規定に違反し、又は第41条の規定による指導若しくは勧告に従わないときその他環境を阻害する恐れがあると認めるときは、当該指定作業場を設置している者に対し、期限を定めて当該指定作業場における公害等の防止の方法、建物又は施設の構造若しくは配置、自動車の出入口の位置及び方法その他環境保全上必要な事項の改善を勧告し、又は命ずることができる。

第3節 自動車公害等の防止

(自動車公害等の防止)

第44条 市長は、自動車による公害及び交通上の危険を防止するため、道路構造又は交通安全施設の整備等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(自動車公害等防止義務)

第45条 自動車の運転者及び保有者は、その自動車の必要な整備及び適正な運転を行なうことにより、当該自動車から発生する騒音及び排出ガスを構造上、最小限度に抑制するよう努めなければならない。

第4節 あき地の管理

(あき地の管理者の義務)

第46条 あき地の所有者又は占有者(以下「管理者」という。)は、そのあき地に繁茂した雑草、枯草又は投棄された廃棄物を除去し、又はこれら廃棄物の不法投棄を防止する措置を講ずる等あき地の周辺の生活環境を害さないよう適正に管理しなければならない。

2 あき地の管理者は、これを物置場、駐車場等に利用し、又は利用させている場合は、その置かれた物により周囲の生活環境を阻害し、又は危害を及ぼすおそれのないよう適正に管理しなければならない。

(勧告及び命令)

第47条 市長は、あき地の管理者が前条の規定に違反し、又は周囲の生活環境を著しく阻害していると認めるときは、その管理者に対し適正な措置を講ずるよう勧告し、又は命ずることができる。

第5節 公共場所等の清潔保持及び廃棄物の処理

(公共場所等の清潔保持)

第48条 何人も道路、公園、ため池水路その他公共の用に供する場所を汚損してはならない。

(工事施行者等の義務)

第49条 工事施行者及び指定作業場を設置している者は、その工事又は事業活動によつて土砂、廃材、資材等が道路その他の公共場所に飛散し、脱落し流出し、若しくは堆積しないようこれらの物を適正に管理しなければならない。

(昭和52条例19・一部改正)

(公共場所等の管理者の義務)

第50条 第48条に規定する公共場所等の管理者は、その管理する場所の清潔を保持し、かつ、清潔の保持に必要な措置を講じ、みだりに廃棄物が投棄されないよう適正な管理をしなければならない。

(廃棄物の不法投棄及び処理義務)

第51条 何人もみだりに公共場所及び他人が管理する土地に廃棄物を捨ててはならない。

2 市民は、一般廃棄物の処理にあたつては、法令及び小野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年小野市条例第18号)に定めるところによるほか、自ら処理する場合は、周囲の環境を阻害しないよう努めなければならない。

(勧告及び命令)

第52条 市長は、第48条第49条又は前条第1項の規定に違反し、当該公共場所及び環境を著しく害していると認められる者に対して、その行為に対する措置及び投棄された廃棄物の回収等の措置を講ずべきことを勧告し、又は命ずることができる。

第6節 夜間の静穏の保持

(深夜営業等の静穏の保持)

第53条 深夜における騒音公害の防止を図るため、別表第2に掲げる営業を営み、又は作業を行なう者は、深夜(午後11時から翌日の午前6時まで)において当該営業を営み、又は作業を行なうことによつて附近の静穏をそこなう行為をしてはならない。

(夜間の静穏の保持)

第54条 何人も夜間(午後8時から翌日の午前6時まで)においては、道路その他の公共の場所においてみだりに附近の静穏をそこなう行為をし、又はさせてはならない。

第7節 燃焼行為の禁止

(燃焼不適物等の燃焼行為の禁止)

第55条 何人も燃焼に伴い、ばい煙又は悪臭を著しく発生するおそれのあるゴム、いおう、合成樹脂、皮革、ピッチ、廃油、その他規則で定める物を屋外で多量に焼却してはならない。ただし、燃焼炉の使用その他適切な処理の方法により燃焼させる場合はこの限りでない。

(勧告及び命令)

第56条 市長は、前条に定める燃焼不適物を多量に燃焼させ、附近の環境を著しく阻害する場合は、その行為の停止を勧告し、又は命ずることができる。

第8節 愛がん動物に関する規制

(愛がん動物の飼育者の義務)

第57条 愛がん動物の飼育者は、その動物の種類に適した飼育管理を行ない、附近住民の生命又は生活環境を阻害しないようにしなければならない。

(不用愛がん動物の取扱い)

第58条 前条に規定する者は、不用となつた愛がん動物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより不用愛がん動物を引取ることができる。ただし、その動物の種類により必要経費を徴収することができる。

(勧告及び命令)

第59条 市長は、第55条及び前条第1項の規定に違反し、附近住民の生命若しくは生活環境を著しく害し、又は害するおそれのある場合は、その者に対し必要な措置をとるべきことを勧告し、又は命ずることができる。

第9節 家畜飼養施設に関する規制

(規制基準の遵守)

第60条 市域内において、牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏及びあひる(以下「家畜」という。)を飼養する施設(以下「家畜飼養施設」という。)を設置している者は、地域の環境を保全するために第5条の規定による規制基準を遵守しなければならない。

(家畜飼養施設の設置又は変更の許可)

第61条 別表第3に掲げる規模以上の家畜飼養施設を設置又は変更をしようとする者は、あらかじめ規則で定める申請書を市長に提出して許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、前条に規定する規制基準に適合していると認めるときは、その許可を与えなければならない。ただし、前項の許可をするにあたつては、環境の保全を図るため必要な条件に付することができる。

(平成3条例42・一部改正)

(完成届及び使用開始の制限)

第62条 前条第1項の規定による許可を受けた者は当該許可に係る家畜飼養施設の設置又は変更の工事が完成したときは、すみやかに規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があつた場合においては、当該届出に係る家畜飼養施設が許可の基準に適合しているかどうかについて認定しなければならない。

3 前条第1項の許可を受けた者は、前項の規定による市長の認定を受けた後でなければ、当該届出に係る家畜飼養施設の使用又は変更部分の使用を開始してはならない。

(承継及び廃止届等の準用)

第63条 第27条の規定は、第61条第1項の規定による許可を受けた者について準用する。

(改善勧告及び命令)

第64条 市長は、設置又は変更された家畜飼養施設が第5条に規定された規制基準をこえて汚水を排出し、又は悪臭を発生させて地域の環境を阻害している場合は、当該家畜飼養施設を設置している者に対し、期限を定めて改善を勧告し、又は命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、当該家畜飼養施設に係る許可を取り消すことができる。

(平成3条例42・一部改正)

第10節 下排水

(施策の策定)

第65条 市長は、清潔な生活環境を保持増進するため、下排水の適正な処理に関する施策の策定と実施に努めなければならない。

(市民の協力義務)

第66条 市民は、生活排水等の汚水を公共の用排水路等に排出するときは、自らの生活環境を守るために当該水路等の清潔及び環境保持に努めなければならない。

2 市民は、市長が行なう下排水対策に協力しなければならない。

第3章 自然環境の保全

第1節 環境緑地の保全

(環境緑地の指定)

第67条 市長は、緑地を保護し、生活環境の保全を図るため、次の各号に掲げる地区を環境緑地として指定することができる。

(1) 湖沼、河川、丘陵、樹林、樹木等で自然の風景地として保護する地区

(2) 市街地周辺の地区で良好な生活環境の形成上緑地として保護することが必要な地区

(3) その他の地域で特に市長が緑化を積極的に図る必要があると認める地区

2 市長は、前項の地区を指定するときは、審議会の意見を聞かなければならない。

3 市長は、前項の規定により指定する場合は、規則で定めるところにより告示しなければならない。

(開発行為の届出)

第68条 前条第1項に規定する地区内で、次の各号に掲げる土地の区画形質の変更(以下「開発行為」という。)をしようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめその内容を市長に届け出なければならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けなければならない開発行為

(2) その他規則で定める開発行為をしようとする者

(助言、指導及び勧告)

第69条 市長は、環境緑地の保全のため必要があると認めるときは、前条の規定による届出をした者に対して必要な助言又は指導をすることができる。

2 市長は、前条の規定による届出をしなかつた者又は前項の助言若しくは指導に従わない者に対し、当該行為の停止、計画の変更、原状の回復等緑地を確保するうえに必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(指定の解除及び区域の変更)

第70条 市長は、必要に応じ環境緑地の指定を解除し、又は変更することができる。

2 第67条第2項及び同条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

第2節 農業用施設の維持管理

(農業用施設の管理義務)

第71条 農業用施設(溜池及び野井戸をいう。以下同じ。)の所有者、又は管理者は、雑草、枯草などの繁茂により、当該農業用施設が判然とせず、通行人その他の人の生命に危険を及ぼすおそれのないよう維持管理しなければならない。

2 農業用施設のうち、柵、ふたその他必要な設備をすることによつて危険を防止できるものは、当該農業用施設の所有者又は管理者が必要な設備をしなければならない。

3 農業用施設のうち野井戸の所有者又は管理者は、当該農業用施設でなくなつたときは、埋立等によりすみやかに原状に回復しなければならない。

第4章 文化環境の保全

第1節 文化環境の育成と保存

(文化環境の育成と活用)

第72条 市長及び教育委員会は、由緒ある歴史的文化的遺産等を保存し、又は活用に努め、市民に親しまれる文化環境を育成するための必要な措置を講ずるものとする。

(文化環境保存区域の指定)

第73条 教育委員会は、文化環境を保護するために必要な区域又は文化記念物等を指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定によるところの指定をしようとするときは、第67条第2項及び同条第3項の規定を準用する。

(開発行為の届出)

第74条 前条の規定により指定した区域内の開発行為については、第68条の規定を準用する。

2 前項の規定は、次の各号に掲げる行為については、適用しない。

(1) 通常の管理行為その他軽易な行為

(2) 非常災害のための必要な応急措置として行なう行為

(3) 前条の規定による指定がなされた際に、すでに着手している行為

3 前項第2号又は第3号に掲げる行為をした者は、教育委員会にその旨を報告しなければならない。

(勧告等)

第75条 第69条第1項及び同条第2項の規定は、文化環境保存区域について準用する。

(指定の解除及び区域の変更)

第76条 第73条の規定により指定した区域については、第70条の規定を準用する。

第2節 教育環境の育成

(教育環境の育成)

第77条 何人も学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び第134条に規定する学校又は社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条に規定する公民館、図書館その他の教育施設の周囲でみだりに教育環境を阻害するようなことをしてはならない。

2 市長及び教育委員会は、前項に規定する教育施設の環境を保護するため、必要な措置を講じなければならない。

(平成19条例32・一部改正)

(事業活動の制限)

第78条 事業者は、前条第1項に規定する教育施設の周囲で、教育環境を阻害するような規則で定める事業活動を行なつてはならない。

第5章 雑則

(報告の徴収等)

第79条 市長及び教育委員会は、この条例の施行に必要な限度において、良好な環境を確保するうえで必要な報告をさせることができる。

(公害防止協定の締結義務)

第80条 事業者は、市長の求めに応じ公害防止協定を締結し、当該公害防止協定事項を確実に履行しなければならない。

2 前項の規定による協定事項については、事業の種類規模等に応じ、その都度市長が必要と認める事項を定めるものとする。

(立入検査及び立入調査)

第81条 市長及び教育委員会は、この条例の施行に必要な限度において、その関係職員に工場、指定作業場、家畜飼養施設、建築物の敷地、文化環境保存区域内の土地その他の場所に立ち入り、機械、設備、建築物その他の関係書類物件を調査し、若しくは検査し、又は関係者に対し、必要な指示、若しくは指導を行なうことができる。

2 前項の規定による立入検査等を行なう職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(紛争の調整)

第82条 公害に係る紛争が生じ、その解決が容易でないときは、当該紛争の当事者は、市長に紛争の調整を申し立てることができる。

2 市長は、前項の申し立てを処理するために公害紛争調整委員会を置くことができる。

3 公害紛争調整委員会の運営に必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第83条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第84条 第23条第1項の規定による許可を受けないで工場等を設置又は変更した者は、1年以下の懲役又は100,000円以下の罰金に処する。

第85条 次の各号のいずれかに該当する者は、100,000円以下の罰金に処する。

(1) 第28条の規定による命令に違反した者

(2) 第61条第1項の規定による許可を受けないで家畜飼養施設の設置又は変更した者

第86条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の罰金に処する。

(1) 第43条第47条第52条第56条第59条又は第64条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者

(2) 第26条第2項又は第62条第3項の規定に違反した者

第87条 次の各号のいずれかに該当する者は、30,000円以下の罰金に処する。

(1) 第31条第1項若しくは第2項の規定による測定器の設置をせず、汚染原因物質の量等の記録若しくは報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第32条第33条第36条又は第37条の規定に違反した者

(3) 第40条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(4) 第69条第2項又は第75条第2項の規定による勧告に従わない者

(5) 第81条第1項の規定による調査若しくは検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第88条 第25条第27条第3項第29条第30条第1項第2項若しくは第3項第42条第62条第1項第63条第68条若しくは第75条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20,000円以下の罰金に処する。

(平成4条例13・一部改正)

第89条 次の各号のいずれかに該当する者は、20,000円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第34条及び第53条の規定に違反して営業又は作業を行なつた者

(2) 第79条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(平成4条例13・一部改正)

(両罰規定)

第90条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前6条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第10号で昭和49年7月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に工場、指定作業場若しくは家畜飼養施設を設置し、又は設置の工事をしている者は、この条例の施行の日から60日以内に規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

3 前項の規定に基づいて届出した者は、第23条第40条若しくは第61条第2項の規定による届出をし、又は許可を受けたものとみなす。

(適用除外)

4 附則第2項の規定に基づいて届出をした者は、第28条第43条及び第64条の規定は、この条例の施行の日から6箇月間は適用しないものとする。

5 第31条及び第36条の規定は、この条例の施行の日から6箇月間は適用しない。

6 この条例に規定する工場で大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)及び環境の保全と創造に関する条例(平成7年兵庫県条例第28号)に規定する特定施設又は対象機械等は、適用しない。

(平成3条例42・平成12条例17・一部改正)

(昭和52年4月1日条例第19号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日条例第42号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月26日条例第13号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日条例第32号)

この条例は、公布の日又は学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成20年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

(昭和52条例19・平成3条例42・平成12条例17・一部改正)

1 大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法及び環境の保全と創造に関する条例に規定する特定施設又は規制対象機械等を設置している工場等

2 前項の規定対象工場以外の工場等で定格出力の合計が0.75キロワツト以上の原動機及び動力機器の使用若しくは重油燃料最大使用日量が0.2キロリツトル以上並びに汚水等の排出量が日量最大1立方メートル以上の工場

3 次の各号に掲げる指定作業場

(1) 廃品の集積場又は解体場

(2) ガソリンスタンド

(3) 削除

(4) 削除

(5) 浴場

(6) 有料駐車場(面積1,000平方メートル以上の規模のもので、自動車洗車場を含む。)

(7) 自動車輸送貨物の集配場

(8) 自動車修理工場

(9) 土砂採取場(面積が1,000平方メートル以上の規模のもの)

(10) 土砂・廃棄物による埋立て場(面積が1,000平方メートル以上の規模のもの)

別表第2

次の各号に掲げる営業

(1) ボーリング場

(2) 風俗営業(風俗営業等取締法(昭和23年法律第122号)第1条に規定の営業)

別表第3

家畜飼養施設

1 市街化区域

へい獣処理場等に関する法律(昭和22年法律第140号)第9条の規定による規模とする。

2 市街化調整区域又はその他の区域

(1) 牛 5頭以上(生後3箇月以上)

(2) 馬 5頭以上(〃      )

(3) 豚 5頭以上(生後1箇月以上)

(4) めん羊 10頭以上(〃      )

(5) 山羊 10頭以上(〃      )

(6) 鶏 100羽以上(生後30日以上のもの)

(7) あひる 50羽以上(〃      )

(8) 牛、馬若しくは豚の全部又はいずれかを合わせ飼養する場合 5頭以上(牛又は馬生後3箇月以上、豚生後1箇月以上)

小野市民の良好な環境を保全する条例

昭和48年4月1日 条例第22号

(平成20年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第22号
昭和52年4月1日 条例第19号
平成3年12月20日 条例第42号
平成4年3月26日 条例第13号
平成12年3月29日 条例第17号
平成13年9月28日 条例第21号
平成19年10月1日 条例第32号
平成20年12月25日 条例第31号