○小野市新殖産品助成金交付要綱
平成19年1月18日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小野市新殖産品認定規則(昭和51年小野市規則第4号。以下「規則」という。)に定める目的に基づき、同規則第7条の規定により新殖産品の認定を受けた製品(以下「認定品」という。)を考案、開発した事業者(以下「助成対象者」という。)に対し、市が助成金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成金)
第2条 助成金の額は、予算の範囲内において交付するものとする。この場合において、最優秀認定品については50万円を上限として助成し、優秀認定品については、5万円を上限として助成するものとする。
(助成金の交付請求)
第3条 規則第9条第2項に規定する新殖産品認定書を受理した助成対象者は、助成金交付請求書を市長に提出するものとする。
(助成金の交付)
第4条 市長は、前条の規定に基づく請求があった場合には、助成金を助成対象者に交付するものとする。
(交付の取消し等)
第5条 市長は、助成対象者が次の各号の一に該当すると認めたときは、助成金の交付を取消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還(以下「取消し等」という。)を命ずることができる。
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が取消し等を必要と認めたとき。
2 既に助成金の交付を受けた助成対象者は、前項の規定により助成金の返還の決定を受けた日から、市長に対し速やかに助成金を返還しなければならない。
(様式)
第6条 請求書その他書類は、別に定めるところによる。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。