○小野市新殖産品認定規則
昭和51年1月31日
規則第4号
(目的)
第1条 小野市中小企業振興の根本方策として、新殖産の研究意欲を高揚し、真にこれを育成することを目的とする。
(昭和52規則1・一部改正)
(定義)
第2条 新殖産品とは、現在既成のものでなく、全く新しく考案されたもの及び従来から既成するものに研究改良を加えたもので、価値があると認められるものとする。
(昭和52規則1・一部改正)
(対象)
第3条 第1条の目的により新殖産品の認定対象となるものは、小野市中小企業振興に役立つ生産品とする。
(資格)
第4条 新殖産品の認定を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 小野市に住所を有する個人又は主たる事業所が小野市に所在する法人
(2) 申請品を自ら企画及び開発し、自らの製品として出荷する者
(3) 新殖産実施に必要な相当程度の能力を有する者
(平成13規則12・一部改正)
(申請書の受付期間)
第6条 市長は、前条に規定する申請書を受け付ける期間を2年に1回設け、その期間については、別に定める。
(平成21規則2・全改)
(認定)
第7条 新殖産品の認定を行うため、小野市新殖産品選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会の運営及び選考に関して必要な事項は、別に定める。
(平成10規則3・全改、平成12規則2・一部改正)
(調査等の協力義務)
第8条 申請者は、市長から、選考に必要な資料の提出を求められたとき、及び生産設備等に関して調査を求められたときは、これに応じなければならない。
(平成10規則3・旧第9条繰上・一部改正)
(新殖産品の認定通知等)
第9条 市長は、選考委員会の認定結果の報告を受け、その結果を当該申請者に通知するとともに公表するものとする。
(平成10規則3・追加、平成12規則2・一部改正)
(新殖産品奨励ラベル貼付)
第10条 第2条に規定する新殖産品には、規程で定める小野市新殖産品奨励ラベルの貼付を向う3年許可し、新殖産品の生産販売を促進する。
2 小野市新殖産品奨励ラベル使用規程は、別に定める。
(平成10規則3・旧第11条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 小野市新殖産奨励助成金交付規則(昭和40年規則第16号)は廃止する。
附則(昭和52年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(平成8年3月26日規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月20日から適用する。
附則(平成12年1月31日規則第2号)
この規則は、平成12年2月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成10規則3・平成13規則12・一部改正)
(平成10規則3・平成13規則12・一部改正)