○小野市高齢者等住宅改造費助成事業実施要綱

平成16年4月1日

告示第50号

小野市高齢者等住宅改造費助成事業実施要綱(平成8年小野市告示第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者、障害者等(以下「高齢者等」という。)が属する世帯が、当該高齢者等の居住環境を向上させるために行う住宅の改造等に関し、市がその費用を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(平成28告示50・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改造 既存の建築物の構造耐力上主要な部分(筋交いの入った壁、柱その他の建築物の倒壊の防止等を目的とする構造耐力上の面から見た主要な部分をいう。)の変更を伴わない新たな部品の取付け、設備の更新等をいう。

(2) 住まいの改良相談員 小野市住まいの改良相談員設置要綱(平成6年小野市訓令第8号)第1条に規定する住まいの改良相談員をいう。

(3) 耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。

 国土交通省住宅局建築指導課監修「木造住宅の耐震診断と補強方法」又は一般財団法人日本建築防災協会発行「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法又は精密診断法

 「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)」別添による耐震診断(木造に関する部分を除く。)

 「建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算(以下「構造計算」という。)による耐震診断

 上記アからウに掲げる方法と同等と認められる耐震診断

 次号に規定する「簡易耐震診断」

(4) 簡易耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。

 建設省住宅局監修「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」による「わが家の耐震診断」

 国土交通省住宅局監修「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」による1次診断

 建設省住宅局監修「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断」に基づき一般社団法人兵庫県建築士事務所協会が作成した耐震診断

 建設省住宅局監修「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修基準」に基づき一般社団法人兵庫県建築士事務所協会が作成した耐震診断

(平成20告示103・平成23告示117・平成24告示96・平成28告示50・令和3告示64・一部改正)

(対象世帯等)

第3条 この要綱による助成の対象は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)が属する世帯(以下「対象世帯」という。)とする。

(1) 要介護認定又は要支援認定を受けている介護保険の被保険者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 療育手帳の交付を受けている者

(平成30告示45・令和3告示64・一部改正)

(対象経費の額)

第4条 助成の対象となる経費の額は、自宅で生活する対象者が属する世帯がその者の身体状況に応じて行う既存住宅の改造のうち、住まいの改良相談員等が現地を確認した上、必要性、緊急性等を評価し、必要と認める範囲の住宅改造に要する経費であって、次に掲げる要件を満たす額とする。

(1) 前条第1号に該当する者が属する世帯であって、介護保険制度の居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費(以下「居宅介護等住宅改修費」という。)の支給対象となる場合にあっては、当該住宅改修費を含む額

(2) 前条第2号に該当する者が属する世帯であって、小野市重度障害者(児)等日常生活用具費給付事業実施要綱(平成18年小野市告示第123号)による事業(以下「日常生活用具費給付事業」という。)の住宅改修費の支給対象となる場合にあっては、当該事業の住宅改修費を含む額

(3) 別表第2に定める改造箇所ごとに当該箇所の助成限度額を超えない額。ただし、住まいの改良相談員等が必要であると判断し、ケース会議等に諮った上で認める場合は、この限りでない。

2 この要綱は、共同住宅については、対象世帯の専用部分の住宅改造に限り適用するものとし、賃貸住宅については、対象世帯は、所有者の許可を得なければならない。

3 次の各号の全てに該当する戸建て住宅については、原則として耐震診断を受けなければ、第1項の対象経費に係る助成を受けることができない。

(1) 昭和56年5月以前に建築された住宅

(2) 次に掲げる工法に該当しない住宅

 枠組壁工法

 丸太組工法

 「建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)」による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法

(3) 平成12年度から14年度に実施した「わが家の耐震診断推進事業」による耐震診断を受けていない住宅

(4) 過去に耐震診断を受けていない住宅

(5) 延べ面積の半分以上が居住の用に供されている住宅

4 前項に規定する住宅について、第1項に規定する住宅改造と合わせて簡易耐震診断を行う場合には、簡易耐震診断に係る経費のうち対象世帯又は対象所有者が負担する経費を対象経費として助成する。

(平成18告示123・平成19告示44・平成22告示108・平成23告示117・平成25告示45・平成28告示50・令和3告示64・一部改正)

(相談)

第5条 市長は、住宅改造に関する相談業務を住まいの改良相談員等をもって行うものとする。

(申請)

第6条 この事業の助成を受けようとする対象者又は対象世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、高齢者等住宅改造費助成事業実施申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工事図面

(2) 工事費見積書

(3) 工事承諾書(賃貸住宅に居住している者に限る。)

(4) 生計中心者の前年所得税課税額、申請年度の市民税課税額、前年分収入金額及び前年分所得金額を証する書類

(5) 着工前の写真

(6) 住宅の建築年月のわかる書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(平成28告示50・一部改正)

(決定及び却下)

第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、その申請内容を審査し、改造の必要性を検討して助成の要否を決定し、高齢者等住宅改造費助成事業実施決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第8条 申請者は、前条に定める決定通知を受けた後、工事箇所、工事内容等に変更が生じた場合は、高齢者等住宅改造費助成事業変更申請書(様式第3号)第6条各号(第4号を除く。)に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けた場合は、再度前条に定めるところにより変更申請内容を審査し、高齢者等住宅改造費助成事業変更決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第9条 前2条の決定通知を受けた申請者は、工事完了後速やかに住宅改造工事完了届(様式第5号)に施工額を証する書類、完了後の写真及び第4条第3項に基づく簡易耐震診断を行った場合は耐震診断報告書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出について内容を調査し、適当と認めたときは、助成額の確定を行い、高齢者等住宅改造費助成事業助成金確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた申請者は、速やかに高齢者等住宅改造費助成事業助成金請求書(様式第7号)により市長に助成金を請求するものとする。

4 助成金は、申請者の請求に基づき交付するものとする。

(平成28告示50・一部改正)

(助成金の額)

第10条 助成金の額は、対象経費の額と100万円のいずれか少ない方の額から次に定める額を控除した額に、別表第1に定める世帯階層区分に応じた助成率を乗じて得た額とする。

(1) 第3条第1号に該当する者が属する世帯であって、居宅介護等住宅改修費の支給対象となるものにあっては、当該住宅改修費の支給限度額

(2) 第3条第2号に該当する者が属する世帯であって、日常生活用具費給付事業の住宅改修費の支給対象となるものにあっては、当該住宅改修費の支給限度額

2 前項の規定にかかわらず、第3条第2号又は第3号に該当する者が属する世帯であって日常生活用具費給付事業による住宅改修費の支給対象とならないものが、生活保護法による被保護世帯である場合における助成金の額については、対象経費の額と100万円のいずれか少ない方の額から、対象経費の額の1割と居宅介護等住宅改修費の支給限度額の1割の額のいずれか少ない方の額を控除した額とする。

3 前2項の助成額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

4 住宅改造と合わせて簡易耐震診断を行う場合においては、第1項中「100万円」とあるのは「100万円から第4条第4項に規定する簡易耐震診断に係る対象経費と別表第1に掲げる世帯階層区分に応じ同表の簡易耐震診断の欄に定める助成額を比較して少ない方の額(以下この項において「簡易耐震診断助成額」という。)を控除した額」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に簡易耐震診断助成額を加算した額」と、第2項中「100万円」とあるのは「100万円から簡易耐震診断助成額を控除した額」とする。

(平成25告示45・平成28告示50・平成31告示40・令和3告示64・一部改正)

(介護保険制度等の優先利用等)

第11条 第3条第1号に該当するものが属する世帯であって、居宅介護等住宅改修費の支給対象となるものにあっては、当該住宅改修を優先して行うものとし、工事の実施については、一体的に行うものとする。ただし、当該住宅改修費の支給の対象となる工事の必要がない場合は、この限りでない。

2 第3条第2号に該当する者が属する世帯であって、日常生活用具費給付事業の住宅改修費の支給対象となるものにあっては、当該事業による住宅改修を優先して行うものとし、工事の実施については、一体的に行うものとする。ただし、当該事業の住宅改修費の支給の対象となる工事の必要がない場合は、この限りでない。

(平成25告示45・令和3告示64・一部改正)

(助成の制限)

第12条 第6条の規定による申請の前に着手している工事については、助成を行わないものとする。

2 過去においてこの要綱に基づく助成を受けたことのある世帯については、助成を行わないものとする。ただし、その世帯に新たな対象者が生じ、その状況に合わせた改造が特に必要と市長が認める場合は、助成を行うことができる。

(関係機関との連携)

第13条 市長は、保健、医療、福祉、建築等の関係機関との連携を図りながら、この事業を推進していくものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の小野市高齢者等住宅改造費助成事業実施要綱第9条第1項及び第10条第2項の規定による通知を受けているものに係る助成については、なお、従前の例による。

(平成17年8月24日告示第110号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市高齢者等住宅改造費助成事業実施要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年10月1日告示第123号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第44号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市高齢者等住宅改造費助成事業実施要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年7月1日告示第103号)

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年8月6日告示第108号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年12月8日告示第117号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成23年10月20日から適用する。

(平成24年4月27日告示第96号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市高齢者等住宅改造費助成事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第45号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第50号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第45号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第40号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の小野市高齢者等住宅改造費助成事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日以後に行った小野市高齢者等住宅改造費助成事業実施要綱第6条の規定による申請に係る助成について適用し、同日前に行った申請に係る助成については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第64号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条、第10条関係)

(平成31告示40・全改、令和3告示64・旧別表第2繰上・一部改正)


世帯階層区分

バリアフリー改造

簡易耐震診断

助成率

助成額

上段:木造

下段:非木造

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。)

3/3

3,090円

6,240円

B

生計中心者が申請年度分市民税所得割非課税の世帯

9/10

3,000円

6,000円

C

生計中心者が前年分所得税非課税で申請年度分市民税所得割及び均等割課税の世帯

2/3

2,000円

4,000円

D

生計中心者が前年分所得税課税で、その所得税額が70,000円以下の世帯(生計中心者が給与収入のみの者で、その者の前年分の給与収入金額が8,000,000円を超える世帯または、生計中心者が給与収入のみ以外の者で、その者の前年分の所得金額が6,000,000円を超える世帯(以下「対象外世帯」という。)を除く。)

1/2

E

生計中心者が前年分所得税課税で、その所得税額が70,000円を超える世帯(対象外世帯を除く。)

1/3

1,000円

2,000円

(注1) 「給与収入金額」とは、市民税納税通知書等の支払給与の総額(税込み年収)をいい、「所得金額」とは、納税証明書等の所得金額をいう。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の譲渡所得、一時所得、雑所得、退職所得及び山林所得の所得金額を含まないものとする。

(注2) 「所得税額」とは所得税法、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 申請書が、1月から6月までの間に受理された場合にあっては、「前年分所得税」とあるのは「前々年分所得税」とし、申請書が4月から6月までの間に受理された場合にあっては、「申請年度分市民税」とあるのは「前年度分市民税」とする。

別表第2(第4条関係)

(令和3告示64・旧別表第3繰上)

住宅改造・特別型に係る助成限度額

改造箇所

助成限度額

(単位:円)

浴室・洗面所

450,000

便所

240,000

玄関

180,000

廊下・階段

160,000

居室(寝室を含む。)

190,000

台所

160,000

(令和3告示64・全改)

画像

(令和3告示64・全改)

画像

(令和3告示64・全改)

画像

(令和3告示64・全改)

画像

(令和3告示64・全改)

画像

(平成28告示50・全改)

画像

(平成25告示45・一部改正)

画像

小野市高齢者等住宅改造費助成事業実施要綱

平成16年4月1日 告示第50号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成16年4月1日 告示第50号
平成17年8月24日 告示第110号
平成18年10月1日 告示第123号
平成19年3月30日 告示第44号
平成20年7月1日 告示第103号
平成22年8月6日 告示第108号
平成23年12月8日 告示第117号
平成24年4月27日 告示第96号
平成25年4月1日 告示第45号
平成28年3月31日 告示第50号
平成30年3月30日 告示第45号
平成31年3月28日 告示第40号
令和3年4月1日 告示第64号