○小野市簡易耐震診断推進事業実施要綱
平成17年9月7日
告示第114号
(目的)
第1条 この要綱は、市内に存する住宅(国、県、市及びその関係機関が所有する住宅を除く。以下「住宅」という。)の所有者又は管理者等が当該住宅の簡易耐震診断を希望する場合において、市が耐震診断技術者を派遣して、簡易耐震診断を実施することにより、住宅の地震に対する安全性の向上を図るとともに公共の福祉に資することを目的とする。
(1) 簡易耐震診断
住宅の地震に対する安全性を耐震診断マニュアルに基づく方法で評価することをいう。
(2) 戸建て住宅
一敷地に独立して建てられた一戸の住宅をいう。
(3) 共同住宅
複数の住戸が一棟に建築された住宅で、廊下・階段など複数の住宅世帯が使う共用部分を有するものをいう。
(4) 長屋住宅
壁を接して、又は共有して複数の住戸を並べて建てた一棟の住宅をいう。
(5) 耐震診断技術者
兵庫県簡易耐震診断推進事業実施要領第2条第2号に規定する耐震診断技術者をいう。
(6) 管理者等
建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第25条に規定する管理者及び同法第49条に規定する理事をいう。
(令和元告示40・一部改正)
(対象となる住宅の要件)
第3条 耐震診断技術者を派遣する対象となる住宅は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する住宅とする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築された住宅であること。ただし、建築時期に都市計画区域外等の理由で建築確認が不要であった住宅についてはこの限りでない。
(2) 延べ面積の過半を超える部分が居住の用に供されている住宅であること。
(3) 次に掲げる工法以外の工法で建てられた住宅であること。
イ 枠組壁工法
ロ 丸太組工法
ハ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条に規定する認定工法
(4) 建築基準法に適合している住宅であること。
(5) 過去に、市が行ったわが家の耐震診断推進事業の適用を受けていない住宅であること。
(事業の内容)
第4条 市長は、本要綱に基づき簡易耐震診断を受けようとする所有者又は管理者等(以下「申込者」という。)から次条に規定する申込みを受けた場合は、予算の範囲内で、当該住宅に対し、申込者が選定する耐震診断技術者を派遣して簡易耐震診断を行い、その結果を申込者に通知するものとする。
(申込み手続)
第5条 申込者は、兵庫県が定める簡易耐震診断員を擁する兵庫県に登録する建築士事務所名簿から耐震診断技術者を選定し、小野市簡易耐震診断推進事業実施細目(以下「細目」という。)に定める簡易耐震診断申込書(以下「申込書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、市に提出するものとする。
(1) 管理者等が申込みをする場合は、細目に定める様式
(2) 長屋住宅の申込みをする場合は、細目に定める様式
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申込みに係る耐震診断技術者の選定については、当該申込者の申込みに係る住宅が、建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物である場合においては、当該各条に規定する建築士を選定しなければならない。
(耐震診断技術者の派遣の決定)
第6条 市長は、前条に規定する申込書を受理したときは、当該申込みの内容を審査し、簡易耐震診断の実施を決定したときは、細目に定める決定通知書(以下「決定通知書」という。)をもって当該申込者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定に基づき簡易耐震診断の実施を決定する場合において、必要があると認めるときは条件を付することができる。
3 市長は、第1項に規定する審査の結果、耐震診断技術者を派遣しないことを決定したときは、その理由をつけて、細目に定める不適合通知書により当該申込者に通知するものとする。
4 市長は、第1項の決定の内容を変更する必要が生じたと認めるときは、当該決定の内容を変更し、その内容を申込者に通知するものとする。
(経費及び申込者の費用負担)
第7条 この事業に係る診断経費及び申込者の負担額は別表のとおりとし、市は診断経費の9割を負担する。
2 申込者は、耐震診断技術者が現地にて簡易耐震診断を行った後、市の発行する納付書により前項に定める金額を納めるものとする。
(簡易耐震診断の着手)
第8条 市は、申込書を受理し決定通知書を発した後、速やかに耐震診断技術者に診断を依頼するものとする。
(1) 管理者等が届出をする場合は、細目に定める様式
(2) 長屋住宅の場合は、細目に定める様式
(3) その他市長が必要と認める書類
(簡易耐震診断の実施)
第10条 耐震診断技術者は、依頼のあった住宅に対し簡易耐震診断を実施し、診断結果を市に報告するものとする。
2 市は、第7条第2項の納付を確認した後、耐震診断技術者からの診断結果を、速やかに申込者に通知するものとする。
(簡易耐震診断の取消し)
第11条 市長は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、簡易耐震診断の実施の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申込みその他の不正な申込みであったとき。
(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定に基づき簡易耐震診断の実施の決定を取り消したときは、その理由を付けて、細目に定める取消通知書により申込者に通知するものとする。
(守秘義務)
第12条 耐震診断技術者は、耐震診断に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 耐震診断技術者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 申込者に対し、不必要な診断、設計及び工事を勧めること。
(2) 簡易耐震診断の処理を他に委託すること。
(3) その他耐震診断技術者としてふさわしくない行為を行うこと。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
(平成25告示73・旧附則・一部改正)
(平成25年4月13日発生の淡路島地震の特例)
2 平成25年4月13日に発生した淡路島を震源とする地震により、損害割合10%以上の罹災証明の発行を受けた場合における申込者の負担額は、第7条第1項の規定にかかわらず、無料とする。
(平成25告示73・追加)
附則(平成25年5月30日告示第73号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年3月10日告示第34号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第72号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月23日告示第40号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平成26告示34・平成27告示72・令和元告示40・一部改正)
耐震診断経費 一棟当たり
建物・構造種別 | No | 一棟当たり診断経費 | 申請者負担金 | ||
戸建て住宅 | 木造 | 1 | 31,500円 | 3,150円 | |
非木造 | 2 | 63,500円 | 6,350円 | ||
長屋 | 木造 | 3 | 63,500円 | 6,350円 | |
RC造 | 1棟目 | 4 | 217,000円 | 21,700円 | |
2棟目以降 | 5 | 155,000円 | 15,500円 | ||
鉄骨造 | 1棟目 | 6 | 114,000円 | 11,400円 | |
2棟目以降 | 7 | 79,500円 | 7,950円 | ||
共同住宅 | 木造 | 8 | 63,500円 | 6,350円 | |
RC造 | 図面有り | 9 | 217,000円 | 21,700円 | |
図面なし | 10 | 321,000円 | 32,100円 | ||
2棟目以降 | 11 | 155,000円 | 15,500円 | ||
鉄骨造 | 1棟目 | 12 | 114,000円 | 11,400円 | |
2棟目以降 | 13 | 79,500円 | 7,950円 |