○小野市重度障害者(児)等日常生活用具費給付事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第123号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者(児)及び難病患者(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)費を給付することにより、日常生活の便宜又は在宅療養生活の向上を図り、福祉の増進に資することを目的とする。
(平成25告示44・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「障害者(児)」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。
2 この要綱において「難病患者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第1条に規定する内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める特殊の疾病に該当する難病患者をいう。
(平成25告示44・全改、平成27告示47・令和5告示152・一部改正)
(1) 所得割の額が、政令第43条の2第2項で定める基準以上であるとき。
(2) 障害者等が、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の給付を受けられるとき。
(平成22告示59・平成25告示21・平成25告示44・一部改正)
(申請)
第4条 用具費の給付を受けようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、小野市重度障害者(児)等日常生活用具費支給申請書を市長に提出するものとする。
(平成25告示44・一部改正)
(決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請者について必要な調査を行い、調査書を作成して、用具費の給付の可否を決定し、小野市重度障害者(児)等日常生活用具費支給(不支給)決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(平成25告示44・一部改正)
(平成19告示78・平成22告示59・一部改正)
(代理受領)
第7条 給付決定者から、用具費の給付受領に関し委任を受けた業者は、代理受領に係る小野市重度障害者(児)等日常生活用具費支払請求書兼委任状により、市長に請求するものとする。
(平成25告示44・一部改正)
(費用の負担)
第8条 給付決定者は、当該用具の購入に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。ただし、第6条ただし書に該当する給付決定者については、この限りでない。
2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、法第76条に基づく補装具費の支給の例による。
(平成19告示78・平成25告示21・平成25告示44・一部改正)
(様式)
第9条 申請書その他書類は、別に定めるところによる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(小野市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の一部改正)
2 小野市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成16年小野市告示第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小野市高齢者等住宅改造費助成事業実施要綱の一部改正)
3 小野市高齢者等住宅改造費助成事業実施要綱(平成16年小野市告示第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小野市重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱等の廃止)
4 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 小野市重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成6年小野市告示第22号)
(2) 小野市重度障害児(者)日常生活用具給付等実施要綱(平成12年小野市告示第59号)
5 この要綱の施行の前に、前項の規定により廃止された小野市重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱第3条の規定に基づく申請及び小野市重度障害児(者)日常生活用具給付等実施要綱第4条の規定に基づく申請に対する給付決定については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日告示第48号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前にしたこの要綱による改正前の小野市重度障害者(児)日常生活用具費給付事業実施要綱の規定による給付に係る取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成19年6月8日告示第78号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市重度障害者(児)日常生活用具費給付事業実施要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年7月24日告示第99号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市重度障害者(児)日常生活用具費給付事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成19年6月1日から適用する。ただし、新要綱別表注書第2項の規定は、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日告示第59号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前にされたこの要綱による改正前の小野市重度障害者(児)日常生活用具費給付事業実施要綱の規定による給付に係る取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成25年2月25日告示第21号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第44号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第47号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日告示第32号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月6日告示第13号)
この要綱は、平成29年3月1日から施行する。
附則(令和5年9月20日告示第152号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
(平成25告示44・全改、平成27告示47・平成28告示32・平成29告示13・一部改正)
種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 |
特殊寝台 | (1)下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者(児) (2)寝たきりの状態にある難病患者 | 使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 | 8年 |
特殊マット | (1)下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)の障害者 (2)下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則として、3歳以上の障害児 (3)寝たきりの状態にある難病患者 | じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 102,000円 | 5年 |
特殊尿器 | (1)下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)で、原則として、学齢児以上の障害者(児) (2)自力で排尿できない難病患者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)、難病患者又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | 5年 |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、他人の介助を要する者に限る。)で、原則として、学齢児以上の障害者(児) | 障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により使用し得るもの | 82,400円 | 5年 |
体位変換器 | (1)下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、他人の介助を要する者に限る。)で、原則として、学齢児以上の障害者(児) (2)寝たきりの状態にある難病患者 | 介助者が障害者(児)又は難病患者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 |
移動用リフト | (1)下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則として、3歳以上の障害者(児) (2)下肢又は体幹機能に障害のある難病患者 | 介護者が重度身体障害者(児)又は難病患者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。) | 159,000円 | 4年 |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則として、3歳以上の障害児 | 原則として、附属のテーブルをつけるものとする。 | 33,100円 | 5年 |
訓練用ベッド | (1)下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則として、学齢児以上の障害者(児) (2)下肢又は体幹機能に障害のある難病患者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200円 | 8年 |
入浴補助用具 | (1)下肢又は体幹機能障害を有し、入浴に介助を要する者で、原則として、3歳以上の障害者(児) (2)入浴に介助を要する難病患者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)、難病患者又は介助者が容易に使用し得るもの ※用具の種類が異なれば、基準額を上限として、同一年度内に複数の給付が可能。 | 90,000円 | 8年 |
腰掛便座 | (1)下肢又は体幹機能障害2級以上の者で、原則として学齢児以上の障害者(児) (2)下肢又は体幹機能に障害のある難病患者 | ポータブルトイレ又は補高便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの又は洋式便器の上に置いて高さを補うもの)であって、障害者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 23,100円 | 8年 |
頭部保護帽 | (1)下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者(児)で、起立・歩行時に頻繁に転倒するもの(原則として、学齢児以上のもの) (2)知的障害者(児)又は精神障害者(児)で、てんかん発作等により頻繁に転倒するもの | ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの | 3年 | |
A スポンジ、皮を主材料に作成 B スポンジ、皮、プラスチックを主材料に作成 | A 15,656円 B 37,852円 | |||
T字状・棒状のつえ | 下肢又は体幹機能障害により、歩行障害があり、支持が必要な障害者(児) | A 主体―木材(十分な強度を有するもの)外装―ニス塗装 B 主体―軽金属 外装―塗装なし | A 2,266円 B 3,090円 | 3年 |
移動・移乗支援用具 | (1)平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする障害者(児)で、原則として、3歳以上のもの (2)下肢が不自由な難病患者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者(児)又は難病患者の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 | 8年 |
火災警報器 | 身体障害2級以上、知的障害A判定又は精神障害1級で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(障害者のみの世帯に限る。) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 (ただし、1世帯につき2台を限度とする。) | 8年 |
自動消火器 | (1)身体障害2級以上、知的障害A判定又は精神障害1級で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者 (2)火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | 8年 |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上、知的障害A判定又は精神障害1級の障害者(障害者のみの世帯に限る。) | 障害者が容易に使用し得るもの | 41,000円 | 6年 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の障害者(児)(原則として、学齢児以上のもの) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 7,000円 | 10年 |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級の障害者(児) | 声、音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | 10年 |
透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌還流法(CAPD)による透析療法を行う障害者(児)で、原則として、3歳以上のもの | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500円 | 5年 |
ネブライザー | (1)呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害の状態であり、吸入加湿処置により呼吸に伴う負担の軽減を図るため必要と認められる障害者(児)(原則として、学齢児以上のもの) (2)呼吸器機能に障害のある難病患者 | 障害者(児)、難病患者又は介護者が容易に使用し得るもの | 36,000円 | 5年 |
電気式たん吸引器 | (1)呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害の状態であり、必要と認められる障害者(児)(原則として、学齢児以上のもの) (2)呼吸器機能に障害のある難病患者 | 障害者(児)、難病患者又は介護者が容易に使用し得るもの | 56,400円 | 5年 |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う障害者(児) | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 17,000円 | 10年 |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上で、原則として、学齢児以上の障害者(児)(盲人のみの世帯に限る。) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 9,000円 | 5年 |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の障害者(児)(盲人のみの世帯に限る。) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 18,000円 | 5年 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | (1)呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害の状態であり、人工呼吸器の装着が必要と認められる障害者(児) (2)人工呼吸器の装着が必要な難病患者 (3)心臓機能に障害のある難病患者 | 呼吸状態を断続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者(児)又は難病患者が容易に使用し得るもの | 157,500円 | 6年 |
クールベスト | 体温調節が著しく困難な難病患者 | 疾病の症状に合わせて体温調節できるもの | 20,000円 | 1年 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠け、がんや神経障害を起こすことがある難病患者 | 紫外線をカットできるもの | 37,800円 (年額上限) | - |
携帯用会話補助装置 | (1)音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由であって、発声発語に著しい障害を有し、原則として学齢児以上の障害者(児) (2)音声機能又は言語機能に障害のある難病患者 | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)又は難病患者が容易に使用し得るもの | 98,800円 | 5年 |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として、視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者(児)であって、必要と認められるもの | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 250,000円 | 6年 |
点字器 | 視覚障害2級以上で、原則として、学齢児以上の障害者(児) | (標準型) A 32マス18行、両面書真鍮板製 B 32マス18行、両面書プラスチック製 | (標準型) A 10,712円 B 6,798円 | (標準型) 7年 |
(携帯型) A 32マス4行、片面書アルミニューム製 B 32マス12行、片面書プラスチック製 | (携帯型) A 7,416円 B 1,699円 | (携帯型) 5年 | ||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の障害者(児)(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 63,100円 | 5年 |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の障害者(児)で、原則として、学齢児以上のもの | ①音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記憶された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの 又は、 | (録音再生機) 85,000円 | 6年 |
②音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | (再生専用機) 35,000円 | |||
視覚障害者用ICレコーダー又はテープレコーダー | 視覚障害2級以上の障害者(児)で、原則として、学齢児以上のもの | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 23,000円 | 6年 |
視覚障害者用活字文書読上げ装置・音声ICタグレコーダー | 視覚障害2級以上の障害者(児)で、原則として、学齢児以上のもの | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有する装置又は、ICタグ等に録音した音声を読み上げる装置で、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 99,800円 | 6年 |
視覚障害者用拡大(音声)読書器 | 視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの(原則として、学齢児以上のもの) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの又は装置の上に読みたいもの(印刷物等)を置くことによって、文字を音声で読み上げるもの | 198,000円 | 8年 |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の障害者(児) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | (触読時計) 10,300円 (音声時計) 13,300円 | 10年 |
聴覚障害者用通信装置(ファックス) | 聴覚障害者(児)又は発声・発語に著しい障害を有する障害者(児)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(原則として、学齢児以上のもの) | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用できるもの | 30,000円 | 5年 |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びに字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向けの緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 88,900円 | 6年 |
人工内耳外部装置 | 現に人工内耳を装着している聴覚障害者(児)で、医療機関により医療保険等の給付制度を利用して本装置の買替えができないと判断されたもの。ただし、本人の故意又は過失による破損や代替品の購入を理由とする場合を除く。 | スピーチプロセッサなどの外部装置で聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 1,000,000円 | 5年 |
人工喉頭 | 音声・言語機能障害で、無喉頭、発生筋麻痺等により音声を発することが困難な障害者(児) | (笛式) 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | (笛式) 5,150円 | (笛式) 4年 |
(電動式) 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | (電動式) 72,203円 | (電動式) 5年 | ||
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(児) | 点字により作成された図書 | 市長が必要と認めた額 | ― |
情報・通信支援用具 | 視覚障害又は上肢障害2級以上で原則として学齢児以上の障害者(児) | 画面音声化ソフト、画面拡大ソフト、視覚障害者用ワープロソフト、インテリキー、ジョイスティック、地デジ対応ラジオ等 | 100,000円 | 6年 |
ストマ用装具等 | 直腸・膀胱機能障害でストマを造設した障害者(児) | (蓄便袋) 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。 | (蓄便袋) 8,858円 | ― |
(蓄尿袋) 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。 | (蓄尿袋) 11,639円 | |||
脳原性運動機能障害により排尿行為が不可能であり、知的障害のため尿意・便意が意思表示できない障害者(児) | (紙おむつ等) 紙おむつ、パッド、サラシ、ガーゼ、脱脂綿等 | (紙おむつ等) 12,000円 | ||
収尿器 | (1)膀胱機能障害で排尿のコントロールが困難な障害者(児) (2)尿路変更のストマを造設した障害者(児) | (男性用) 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。 ラテックス製又はゴム製 A 普通型 B 簡易型 | (男性用) A 7,931円 B 5,871円 | ― |
(女性用) A 普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの B 簡易型 ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付 | (女性用) A 8,755円 B 6,077円 | |||
居宅生活動作補助用具(住宅改造) | (1)下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)3級以上で、原則として、学齢児以上の障害者(児) (2)下肢又は体幹機能に障害のある難病患者 | 障害者(児)又は難病患者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000円 | ― |
(注)
1 施設入所者について、施設が当然設置すべき日常生活用具については、当該事業における給付の対象とはならない。
2 ストマ用装具等については、基準額(月額)の範囲内で最大6月分の給付を行うことができる。
3 ストマ用装具等のうち紙おむつの給付対象者については、3歳以上の者で、医師の意見書等により紙おむつの常時使用が確認できる者とする。
4 居宅生活動作補助用具(住宅改造)については、原則1回限りとするが、改修後なお下肢若しくは体幹機能障害が著しく悪化し、再度住宅改修が必要と認められる場合又は転居し住所が変わった場合は、新たに合計200,000円を上限として申請することができる。