○小野市有料老人ホーム等設置指導要綱
平成16年2月9日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内で有料老人ホーム若しくは有料老人ホーム類似施設を設置又は運営しようとする者(以下「事業者」という。)に対し、地域環境との調和及び高齢者の生活環境を確保するため、市が行う指導又は協力要請について必要な事項を定めるものとする。
(1) 有料老人ホーム 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する施設をいう。
(2) 有料老人ホーム類似施設 有料老人ホームと同等のサービスを提供する施設で老人福祉法第29条第1項の規定による知事への届出を行っていないもの又は届出を行う必要のないものをいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、有料老人ホーム又は有料老人ホーム類似施設(以下「施設」という。)が高齢者の生活施設であることから、高齢者である入居者の生活の質の向上及び福祉の増進を図り、長期的に安定的かつ継続的な施設運営ができるよう事業計画を策定しなければならない。
2 事業者は、設置を計画している施設の近隣地域の住民、自治会等に対し、事業計画の内容、施設の運営方針等を十分説明し、その同意を得るとともに、近隣地域との良好な関係を構築しなければならない。
(市との事前協議)
第4条 事業者が施設を設置しようとするときは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発許可申請、同法第43条の規定による建築許可申請、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による建築確認申請又は兵庫県有料老人ホーム設置運営指導要綱(平成14年兵庫県制定)第4条に規定する事前申出を行う前に、小野市有料老人ホーム等事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画を明らかにした書類
(2) 法人の定款及び登記事項証明書
(3) 法人代表者経歴書及び役員等名簿
(4) 資金計画、事業収支を明らかにした書類
(5) 施設の設置が市の介護保険財政に与える影響評価
(6) 介護保険事業の実施状況一覧
(7) 施設の位置を表示した付近見取図
(8) 建物配置図、各階平面図(各室の用途及び設備の概要を表示したもの)、立面図、断面図及び面積表
(9) 施設の加齢対応構造等を表示した書類
(10) 土地の登記事項証明書(全部事項)又は土地の売買契約書(写)若しくは土地の賃貸借契約書(写)
(11) 建物の登記事項証明書(全部事項)又は建物の売買契約書(写)若しくは建物の賃貸借契約書(写)
(12) 入居契約に係る約款
(13) 地元自治会及び隣接土地所有者の同意書
(14) 有料老人ホーム等設置に係る誓約書(様式第2号)
(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、事前協議書を受理したときは、事前協議内容について審査するとともに、介護保険運営協議会(小野市介護保険条例(平成12年小野市条例第2号)第13条に規定する協議会をいう。以下「協議会」という。)に当該施設の設置についての意見を求めるものとする。
(平成25告示38・全改)
(事業者となるべき要件)
第5条 施設を設置する事業者は、施設を確実に運営できる経営基盤を有し、社会的信用の得られる法人で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 事業者は、介護保険施設等(介護保険施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する介護保険施設をいう。)及び施設をいう。以下この条において同じ。)の運営に実績があること。
(2) 事業者の代表者は、高齢者福祉への理解や見識を有し、適切な運営理念を持つ者であること。
(3) 事業者の役員には、介護保険制度を熟知し、介護保険施設等の運営に関する知識及び経験を有する者が含まれていること。
(4) 事業者は、小野市暴力団排除条例(平成24年小野市条例第1号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者ではないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等による手続をしている法人ではないこと。
(平成25告示38・全改)
(施設の立地に関する基本的事項)
第6条 事業者は、入居者が健康で安全な生活を維持できる環境を備え、地域社会と交流することができ、医療機関との連携協力が十分に図れる場所に施設を立地させるとともに、その施設を設置しようとする開発行為に際しては小野市開発事業に係る調整及び地域のまちづくりの推進に関する条例(平成20年小野市条例第3号)に規定する事項を遵守しなければならない。
(平成25告示38・一部改正)
(施設設置条件)
第7条 事業者は、施設に供する土地又は建物について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の事業運営目的以外の目的による抵当権その他の施設としての利用を制限するおそれのある権利が当該土地又は建物の登記簿から抹消されていること。
(2) 当該土地又は建物が借地又は借家(期間の定めのあるものに限る。)である場合は、入居者の入居契約期間は、当該借地又は借家契約の期間を超えないものであること。
(3) 当該土地又は建物が借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の定期借地権又は同法第38条の定期建物賃貸借による場合は、入居者の入居契約期間を終身としてはならないこと。
(平成25告示38・一部改正)
(規模、構造設備等)
第8条 施設の規模、構造、設備等については、建築基準法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)、福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)、高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(平成13年国土交通省告示第1301号)、兵庫県有料老人ホーム設置運営指導指針(平成14年兵庫県制定)その他関係法令に定める事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入居者の定員は、50名以内とすること。
(2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第6条に規定する特定建築物については、同条で定める当該特定建築物についての耐震診断を行い、必要に応じ、当該特定建築物についての耐震改修を行うこと。
(3) 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する所管行政庁からの指導及び助言並びに指示があった場合はこれに従うこと。
(4) 主要な出入口は、道路に面していること。
(5) 主要な出入口が面している道路の幅員が6メートル未満である場合は、敷地内に緊急車両が停車できるスペースが確保されていること。
(6) 居室のある階から地上に通じる直通階段が2以上設けられていること。
(7) 居室は、全室個室とし、要介護者が入居する居室は、出入口を棒状とっ手付引戸とすること。
(8) 浴室設備は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとし、要介護者を入居させる施設にあっては介護浴槽を設けること。
(9) 各居室及び便所には、緊急通報装置を設けること。
(10) エレベーターは、車いす使用者が円滑に利用できる規模のものとすること。
(11) エレベーターホールは、車いすが回転できる広さを有することとし、建物の出入口からの経路の床に段差がない構造とすること。
(12) 既存建物を改修して施設を設置しようとする場合で廊下幅に関して建築物の構造上、兵庫県有料老人ホーム設置運営指導指針が定める基準に改修が困難であるものは、各個室の居室内に便所及び洗面設備を備え、かつ、廊下に車いすがすれ違うことができるスペースが確保されること。
(13) 要介護者が入居する施設については、洗濯室及び汚物処理設備が設けられていること。
(平成18告示148・平成25告示38・一部改正)
(職員の配置)
第9条 事業者は、兵庫県有料老人ホーム設置運営指導指針に定める基準以上の職員数及び資格を有する職員を配置しなければならない。
(緊急時の対応)
第10条 事業者は、災害、事故、入居者の急病又は負傷に常時対応できるよう具体的計画を作成し、体制の整備を図るとともに、避難訓練等の必要な訓練を定期的に実施しなければならない。
2 事業者は、入居者の病状の急変その他緊急時における医療体制を整え、医療機関との連携を図るため、あらかじめ医療機関と協定を締結し、その協力内容、診療科目等を明らかにしておかなければならない。
(廃棄物の処理)
第11条 事業者は、施設から排出される廃棄物について、分別の徹底を図りその減量に努めるとともに、適正に処理しなければならない。
2 事業者は、当該施設から排出される廃棄物の散乱を防止するため、施設内又はその敷地内に廃棄物を保管する場所を設けなければならない。
(特定施設入所者生活介護事業所の指定)
第12条 事業者は、その運営する施設について介護保険法第70条の規定に基づく特定施設入所者生活介護事業所として知事の指定を受けなければならない。
2 前項に規定する知事の指定を受けることができない施設の事業者は、入居者に対し当該事業者以外の訪問系事業者を紹介するとともに、次に掲げる事項を行ってはならない。
(1) 入居者のケアプランを作成すること。
(2) 単一のみの介護保険サービスを提供すること。
(平成25告示38・一部改正)
(入居者募集の際の遵守事項)
第13条 事業者は施設の入居者の募集を行うときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入居者の募集は、知事への届出後又は第4条第3項の協議済書の交付後に行うこと。
(2) 募集広告、パンフレット等には施設の類型、入居に要する費用、指定居宅サービスの種類等を明示すること。
(3) 募集広告、パンフレット等には、職員配置(夜間の職員配置についても含む。)を明示するとともに、健康診断、健康相談等の提供する医療サービスについて、当該サービスの内容、回数、費用負担額を明示すること。
(4) 募集広告、パンフレット等は、誇大広告により入居しようとする者に不当に期待を抱かせ、それによる損害を与えることのないよう正確な表示とすること。
(5) 募集広告、パンフレット等を配布する前にあらかじめ市長に対し、その内容及び配布計画を報告すること。
(平成25告示38・一部改正)
(市民の優先入居)
第14条 事業者は、入居前から市内に住所を有する者の施設の定員に対する割合を70パーセント以上としなければならない。
(入居契約の手続等)
第15条 事業者は、入居しようとする者が契約内容を十分理解した上で契約できるよう契約手続、提供するサービス内容、利用料の支払方法等について正確に記載した重要事項説明書を作成し、十分な説明を行い、当該重要事項説明書を交付しなければならない。入居に関する相談があったとき及び入居者の家族等からの求めがあったときも同様とする。
2 入居契約書には、施設の類型、一時金の有無、利用料等の費用負担の額、提供されるサービス等の内容、入居開始可能日、身元引受人の権利及び義務、契約解約の条件及びその場合の対応並びに返還金がある場合の算定方法及びその支払時期を明示しなければならない。
3 事業者は、入居予定者との入居契約締結後入居開始日前に当該入居予定者から契約を解約する旨の申出があったときは既受領額の全額を返還しなければならない。
4 介護保険のサービスを提供しようとする事業者は、介護サービスの提供される場所、内容、回数、費用負担額等を重要事項説明書又は入居契約書で明確に表示しなければならない。
(情報開示)
第16条 事業者は、入居者、その家族等に対し、次に掲げる施設の運営に関する情報を公開するとともに、求めに応じその写しを交付しなければならない。
(1) 定員、管理費、食費等の額、サービス内容及びその費用、介護を行う場合の基準及びその費用並びに医療を要する場合の対応を具体的に明示した管理規程等
(2) 貸借対照表、損益計算書、事業収支計画書及びそれらの要旨を記した書類
2 前項に規定するもののほか、施設内に事業者の概要、施設の概要、提供するサービス、入居費用及び入退所に関する事項を適切に掲示しなければならない。
(平成25告示38・一部改正)
(苦情処理)
第17条 事業者は、入居者の苦情に対し迅速かつ適切な解決を図るため、施設内に苦情処理体制の整備を図り、他の行政機関等の相談窓口を紹介する等の入居者の苦情申出を容易にする施策を講じなければならない。
2 事業者は、施設運営により入居者に対し賠償すべき事故が発生した場合は、当該損害賠償を速やかに行わなければならない。
(事業開始届)
第19条 事業者は、施設の運営を開始したときは、遅滞なく、小野市有料老人ホーム等事業開始届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(平成25告示38・追加)
(平成25告示38・追加)
(地位の承継の届出)
第21条 事業者は、地位の承継を行ったときは、その承継の日から30日以内に、小野市有料老人ホーム等事業の地位承継届出書(様式第6号)に、市長が必要と認める書類を添え、市長に提出しなければならない。
(平成25告示38・追加)
(廃止等の届出)
第22条 事業者は、老人福祉法第29条第3項に規定する事業の廃止又は休止をするときは、その日の30日前までに、小野市有料老人ホーム等事業の廃止・休止届出書(様式第7号)に、市長が必要と認める書類を添え、市長に提出しなければならない。
2 事業者が破産手続開始の決定を受けたときは、遅滞なく、その破産管財人は、小野市有料老人ホーム等事業の廃止・休止届出書(様式第7号)に、市長が必要と認める書類を添え、市長に提出しなければならない。
(平成25告示38・追加)
(補則)
第23条 この要綱に定めるもののほか、施設の設置指導に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平成25告示38・旧第19条繰下)
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成17年3月1日告示第20号)
この要綱は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年12月20日告示第148号)
この要綱は、平成18年12月20日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第38号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(平成25告示38・全改)
(平成25告示38・全改)
(平成25告示38・追加)
(平成25告示38・追加)
(平成25告示38・追加)
(平成25告示38・追加)
(平成25告示38・追加)