○小野市立児童館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年7月30日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市立児童館の設置及び管理に関する条例(平成14年小野市条例第23号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、小野市立児童館(以下「児童館」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 児童館の開館時間は、午前9時30分から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 児童館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(入館者の遵守事項)

第4条 児童館に入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は火気の使用をしないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれのある物品又は動物の類を携帯しないこと。

(3) 騒音、喫煙、放歌、怒声、暴力等他人に迷惑となる行為をしないこと。

(4) 許可を受けないでビラ、ポスターその他の広告物を掲示し、又は配布しないこと。

(5) 許可を受けないで物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。

(6) 許可を受けないで設備、備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、児童館の管理に関する職員の指示に従うこと。

(き損又は滅失届)

第5条 児童館の施設、附属設備等をき損し、又は滅失させた場合の届出は、児童館施設等き損等届(様式第1号)によるものとする。

(使用の許可)

第6条 児童館の施設、附属設備等を使用しようとする者は、事前に児童館使用許可申請書(様式第2号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、個人で使用しようとする者については、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、次の各号に掲げる理由に該当すると認めるときは、その使用を許可しないことができる。

(1) 条例第4条各号に掲げる児童館の事業の遂行に支障を及ぼすものと認められるとき。

(2) 条例第6条各号に掲げる事由に該当すると認められるとき。

3 市長は、その使用を適当と認め、これを許可した場合は、児童館使用許可書(様式第3号)を当該申請をした者に交付する。

4 市長は、前項に規定する許可を行う場合において、児童館の管理運営上必要な条件を付すことができる。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

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小野市立児童館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年7月30日 規則第31号

(平成14年8月1日施行)