○小野市立児童館の設置及び管理に関する条例

平成14年6月25日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、小野市立児童館(以下「児童館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小野市立児童館

小野市浄谷町2859番地外

(事業)

第4条 児童館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにするための事業

(2) 児童問題に関する相談事業

(3) 児童福祉の増進に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(職員)

第5条 児童館に、館長その他必要な職員を置く。

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗を乱し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 施設、附属設備等を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 営利を目的とする使用と認められるとき。

(5) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、善良な管理者の注意をもって施設を使用し、他の使用者の迷惑となるような行為をしてはならない。

2 使用者は、児童館の使用を終了したときは、直ちに職員の指示に従い、施設、附属設備等を原状に復さなければならない。

(使用料)

第8条 児童館の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第9条 使用者は、児童館の施設、附属設備等をき損し、又は滅失させたときは、直ちに届け出て、市長の査定するところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 使用者は、使用に関して生じた一切の事故について責任を負うものとする。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理運営に関して必要な事項は、規則で定める。

(平成18条例7・旧第11条繰上)

この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

小野市立児童館の設置及び管理に関する条例

平成14年6月25日 条例第23号

(平成18年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成14年6月25日 条例第23号
平成18年3月29日 条例第7号