○小野市立児童館の設置及び管理に関する条例
平成14年6月25日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、小野市立児童館(以下「児童館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により、児童館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小野市立児童館 | 小野市浄谷町2859番地外 |
(事業)
第4条 児童館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにするための事業
(2) 児童問題に関する相談事業
(3) 児童福祉の増進に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(職員)
第5条 児童館に、館長その他必要な職員を置く。
(入館の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗を乱し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 施設、附属設備等を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 営利を目的とする使用と認められるとき。
(5) その他市長が使用を不適当と認めるとき。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、善良な管理者の注意をもって施設を使用し、他の使用者の迷惑となるような行為をしてはならない。
2 使用者は、児童館の使用を終了したときは、直ちに職員の指示に従い、施設、附属設備等を原状に復さなければならない。
(使用料)
第8条 児童館の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第9条 使用者は、児童館の施設、附属設備等をき損し、又は滅失させたときは、直ちに届け出て、市長の査定するところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用者は、使用に関して生じた一切の事故について責任を負うものとする。
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理運営に関して必要な事項は、規則で定める。
(平成18条例7・旧第11条繰上)
附則
この条例は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。