○小野市介護保険規則

平成12年3月31日

規則第18号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条―第7条)

第3章 被保険者(第8条―第11条)

第4章 認定(第12条―第15条)

第5章 保険給付(第16条―第26条)

第6章 保険給付の制限等(第27条・第28条)

第7章 保険料等(第28条の2―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び小野市介護保険条例(平成12年小野市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 介護認定審査会

(合議体)

第2条 施行令第9条に規定する合議体を3体とする。

2 施行令第9条第3項に規定する合議体を構成する委員の定数は、8人以内とする。

3 第1項に規定する合議体は、小野市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の会長が招集する。

4 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指定する委員が、その職務を代理する。

(審査判定の受託)

第3条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助の決定のための要介護認定に係る審査判定業務を委託されたときは、生活保護法第6条第2項に定める要保護者についても、審査判定業務を行うことができる。

(報酬及び費用弁償)

第4条 認定審査会の委員(以下「委員」という。)が審査及び判定並びに認定に関連する業務に従事したときは、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年小野市条例第23号)の定めるところにより、委員に報酬等を支給する。

(委員の守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第6条 認定審査会の庶務は、市民福祉部において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格に係る届出等)

第8条 施行規則第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの届書の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 施行規則第25条の届書の様式は、様式第2号のとおりとする。

3 施行規則第26条第2項の申請書の様式は、様式第3号のとおりとする。

4 施行規則第27条第1項及び第28条の2第4項の申請書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(平成27規則9・一部改正)

(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)

第9条 介護保険施設は、入所中の被保険者が、法第13条第1項及び第2項の規定による被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(被保険者証及び負担割合証の検認等)

第10条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の検認及び第28条の2第3項の規定による負担割合証の検認は、市長が必要があると認めたときに、その都度行うものとする。

2 施行規則第28条の2第3項の規定による負担割合証の更新は、市長が別に定める期日に行うものとする。

(平成18規則21・旧第11条繰上、平成27規則9・一部改正)

(介護保険資格者証)

第11条 市長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第6号)を交付するものとする。

(平成18規則21・旧第12条繰上)

第4章 認定

(要介護認定等の申請)

第12条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の申請書の様式は、様式第7号のとおりとする。

(平成18規則21・旧第13条繰上)

(要介護状態区分の変更申請)

第13条 施行規則第42条第1項の申請書の様式は、様式第8号のとおりとする。

(平成18規則21・旧第14条繰上)

(主治医意見書)

第14条 法第27条第3項及び第32条第2項の規定により、意見書の提出を依頼された主治の医師は、主治医意見書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(平成18規則21・旧第15条繰上、平成28規則12・一部改正)

(サービスの種類指定の変更)

第15条 施行規則第59条第1項の申請書の様式は、様式第10号のとおりとする。

(平成18規則21・旧第16条繰上)

第5章 保険給付

(居宅サービス計画の作成等)

第16条 施行規則第77条第1項の届書の様式は、様式第11号のとおりとする。

(平成18規則21・旧第17条繰上)

(特例居宅介護サービス費等の額)

第17条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、同項に規定する基準の額とする。

2 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、同項に規定する基準の額とする。

3 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、同項に規定する基準の額とする。

4 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、同項に規定する基準の額とする。

5 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、同項に規定する基準の額とする。

6 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、同項に規定する基準の額とする。

7 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、同項に規定する基準の額とする。

8 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、同項に規定する基準の額とする。

9 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、同項に規定する基準の額とする。

(平成18規則21・追加、平成20規則4・平成28規則12・一部改正)

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第18条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項及び第59条第1項の規定による居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、様式第12号の申請書を市長に提出しなければならない。

(平成18規則21・一部改正)

(特例居宅介護サービス費等の受領委任)

第19条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第54条第1項、第54条の3第1項及び第59条第1項の規定による特例居宅介護サービス費等の受領を指定居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者等に委任する場合には、様式第13号の申請書を市長に提出しなければならない。

(平成18規則21・一部改正)

(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)

第20条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書の様式は、様式第14号のとおりとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給申請)

第21条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書の様式は、様式第15号のとおりとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第22条 被保険者は、法第51条第1項及び第61条第1項の規定による高額介護サービス費等の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 施行令第22条の2の2第8項の規定の適用を受けようとする被保険者は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第16号の2)に収入額が確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平成27規則9・平成30規則10・令和3規則17・令和4規則12・一部改正)

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第22条の2 被保険者は、法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第16号の3)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、当該被保険者に対して、介護保険自己負担額証明書(様式第16号の4)を交付するものとする。

(平成21規則18・追加、平成27規則9・一部改正)

(特定入所者介護サービス費等の支給の申請等)

第23条 被保険者は、法第51条の3第1項、第51条の4第1項、第61条の3第1項又は第61条の4第1項に規定する特定入所者介護サービス費等の支給を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第17号)並びに当該被保険者及びその者の配偶者が所有する預貯金、有価証券等の資産の額が確認できる書類又は介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、負担限度額の認定又は特定負担限度額の認定をしたときは、被保険者に介護保険負担限度額認定証(様式第19号)又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第20号)を交付するものとする。

3 被保険者は、特定入所者介護サービス費等について、償還払いによる支給を受けようとするときは、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(平成18規則21・全改、平成20規則4・平成27規則9・令和4規則12・一部改正)

第24条 削除

(平成18規則21)

(利用者負担の減額又は免除)

第25条 法第50条及び第60条の規定による利用者負担の減額又は免除は、別表第1に定めるところによる。

2 被保険者は、前項の減額又は免除を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請に基づき、利用者負担の減額又は免除を承認したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第23号)を交付するものとする。

4 第2項及び前項の場合において、被保険者が施行法第13条第1項の規定による旧措置入所者である場合には、第2項中「介護保険利用者負担額減額・免除申請書」とあるのは、「介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(様式第24号)」と、前項中「介護保険利用者負担額減額・免除認定証」とあるのは、「介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)(様式第25号)」と読み替えるものとする。

(平成16規則26・平成28規則12・一部改正)

(受給資格証明書の交付)

第26条 市長は、法第36条の規定により、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他の市町村に転出するときは、介護保険受給資格証明書(様式第26号)を交付しなければならない。

第6章 保険給付の制限等

(支払方法変更の記載の消除)

第27条 被保険者は、法第66条第3項により、支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付の支払方法変更措置終了申請(届出)(様式第27号)に被保険者証を添えて市長に提出しなければならない。

(平成17規則15・一部改正)

(介護給付額減額の免除)

第28条 法第69条第1項により、給付額減額等の記載を受けた被保険者が、当該減額等の免除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。

第7章 保険料等

(延滞金の減免)

第28条の2 市長は、条例第9条第3項の規定により、次の各号のいずれかに該当する第1号被保険者の保険料に係る延滞金について、全部又は一部を免除することができる。

(1) 災害等により、やむを得ない事情があると認められるとき。

(2) 第1号被保険者の生活の状況等により、その延滞金の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が免除の必要があると認めるとき。

2 前項に規定する事由により延滞金の全部又は一部の免除を受けようとする第1号被保険者は、介護保険料延滞金免除申請書(様式第28号の2)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合においては、この限りでない。

(平成21規則25・追加)

(保険料の徴収猶予又は減免)

第29条 条例第10条第1項の規定による保険料の徴収猶予は、別表第2に定めるところによる。

2 条例第11条第1項の規定による保険料の減免は、別表第3に定めるところによる。

3 条例第10条第2項及び第11条第2項の申請書の様式は、様式第29号又は様式第29号の2のとおりとする。

(平成14規則27・平成16規則26・一部改正)

(保険料の過誤納金の取扱い)

第30条 市長は、第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の保険料又は延滞金(以下「徴収金」という。)に過納又は誤納がある場合において、当該第1号被保険者の未納に係る徴収金があるときは、過納又は誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 市長は、第1号被保険者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は前項の規定によって未納に係る徴収金に充当するときは、直ちに当該第1号被保険者に対し、その旨を通知しなければならない。

(平成20規則4・追加)

(保険料納付証明の申請)

第31条 保険料の納付証明書の交付を受けようとする被保険者は、介護保険料納付証明申請書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。

(平成20規則4・旧第30条繰下)

(保険料に関する申告)

第32条 条例第12条の申告書の様式は、様式第31号のとおりとする。

(平成20規則4・旧第31条繰下)

(身分証明書等)

第33条 法第202条に規定する調査に従事する職員は、施行規則第165条の4第7号に規定する身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

2 介護保険料の徴収又は滞納処分に従事する職員は、介護保険料徴収職員証(様式第32号)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平成16規則1・追加、平成20規則4・旧第32条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(小野市介護認定審査会規則の廃止)

2 小野市介護認定審査会規則(平成11年小野市規則第34号)は、廃止する。

(被保険者証の更新に関する特例)

3 この規則の施行後、施行規則第28条第1項の規定により最初に行う被保険者証の更新については、第10条第1項中「6年ごとに」とあるのは「5年6月で」とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免)

4 条例附則第9条の規定により適用する条例第11条第1項の規定による保険料の減免額は、第29条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。この場合において、いずれの号にも該当する場合は、減免額の多い規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき 保険料額の10分の10

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のうち、いずれかの事業収入等の減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であることが見込まれ、かつ、合計所得金額(施行令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該事業収入等に係る所得金額以外の令和3年の所得金額の合計額が400万円以下であるとき 次の算定式により算出した額

減免額=(ア×イ/ウ)×エ

ア 第1号被保険者の保険料額

イ 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得金額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

ウ 主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額

エ 次の表の左欄に掲げるの区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者が事業を廃止した場合又は失業した場合は、の区分に関わらず減免割合を10分の10とする。

ウの区分

減免割合

210万円以下

10分の10

210万円超

10分の8

(令和2規則22・追加、令和3規則17・令和4規則12・一部改正)

(減免の申請)

5 新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免を受けようとする者は、令和5年3月31日までに、減免を受けようとする事由を記載した申請書に、当該事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(令和2規則22・追加、令和3規則17・令和4規則12・一部改正)

(平成12年12月19日規則第33号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年6月26日規則第27号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年5月15日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年8月31日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小野市介護保険規則の規定は、この規則の施行の日以後の介護給付及び予防給付について適用し、同日前の介護給付及び予防給付については、なお従前の例による。

(平成18年8月9日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市介護保険規則の規定は平成18年度以降の介護保険料から適用する。

(平成20年3月27日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前までに、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第1項の規定による要介護認定申請を行っている者に係る主治医意見書の様式については、なお従前の例による。

(平成21年7月29日規則第18号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第25号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定、様式第9号及び様式第29号の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第3の規定及び様式第29号の2の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料の減免から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の小野市介護保険規則第14条の規定により提出されている様式第9号の主治医意見書(平成27年4月1日以降に提出されたものに限る。)は、この規則による改正後の小野市介護保険規則様式第9号の主治医意見書とみなす。

(平成28年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市介護保険規則の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(平成29年3月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小野市介護保険規則の規定は、平成30年8月1日から適用する。ただし、様式第9号の改正規定(「□看護職員の訪問による相談・支援」を削る部分に限る。)は、同年10月1日から適用する。

(令和2年6月12日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市介護保険規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年6月30日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市介護保険規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。ただし、第22条第2項の改正規定は令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第4項の規定の適用については、同項第2号中「施行令第22条の2第1項」とあるのは「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の施行令第22条の2第1項」と、「令和3年」とあるのは「令和2年」と、「令和2年」とあるのは「令和元年」と、「210万円」とあるのは「200万円」とする。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第4項の規定の適用については、同項第2号中「令和4年」とあるのは「令和3年」と、「令和3年」とあるのは「令和2年」とする。

別表第1(第25条関係)

(平成16規則26・追加、平成25規則7・一部改正)

利用者負担減免基準表

区分

適用範囲

給付割合

施行規則第83条第1項第1号又は施行規則第97条第1項第1号に規定する特別の事情がある場合

(1) 損害の程度が半壊、半焼又は床上浸水のとき。

100分の95

(2) 損害の程度が全壊、全焼又は流失のとき。

100分の100

施行規則第83条第1項第2号、第3号若しくは第4号又は施行規則第97条第1項第2号、第3号若しくは第4号に規定する特別の事情がある場合

世帯の生計を主として維持する者(保険料算定の基礎となった年分の所得金額が3,800,000円未満である者に限る。)の介護サービスを受けようとする年分の所得金額が、当該年の前年(介護サービスを受けようとする日の属する月が1月から6月までの場合は、前々年)分の所得金額に比し、2分の1以下になると認められるとき。

100分の95

備考

1 災害等による損害の程度は、消防署長の証明する書類によるものとする。

2 上記所得金額には、譲渡所得、一時所得などの臨時的な所得は除く。

3 二以上の減免事由がある場合には、減免額の多い規定を適用する。

4 減免の有効期間は、申請日の属する月の翌月から6月を限度とする。

別表第2(第29条関係)

(平成16規則26・追加、平成25規則7・一部改正)

介護保険料の徴収猶予基準表

区分

適用範囲

期間

条例第10条第1項第1号に該当する場合

(1) 損害の程度が半壊、半焼又は床上浸水のとき。

申請日以後の納期に係る申請年度の保険料について6月を限度とした期間

(2) 損害の程度が全壊、全焼又は流失のとき。

条例第10条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合

(1) 世帯の生計を主として維持する者が第1号被保険者であって、その者の保険料を納付しようとする年分の所得金額が、当該保険料の算定の基になった年分の所得金額に比し、2分の1以下になると認められる場合で次のいずれかに該当するとき。

ア 保険料を納付しようとする年分の所得金額が1,900,000円未満になると認められるとき。

イ 保険料を納付しようとする年分の所得金額により市民税が非課税になると認められるとき。

ウ 保険料を納付しようとする年分の所得金額により市民税非課税世帯になると認められるとき。

(2) 世帯の生計を主として維持する者が第1号被保険者以外の者であって、その者の保険料を納付しようとする年分の所得金額が、当該保険料の算定の基になった年分の所得金額に比し、2分の1以下になり、市民税非課税世帯になると認められるとき。

備考

1 災害等による損害の程度は、消防署長の証明する書類によるものとする。

2 上記所得金額には、譲渡所得、一時所得などの臨時的な所得は除く。

別表第3(第29条関係)

(平成16規則26・追加、平成18規則36・平成21規則14・平成25規則7・平成27規則9・一部改正)

介護保険料の減免基準表

区分

適用範囲

減免額

条例第10条第1項第1号に該当する場合

(1) 損害の程度が半壊、半焼又は床上浸水のとき。

条例第10条第1項第1号に掲げる事由が生じた日の属する月分以後6月分の保険料の10分の5に相当する額

(2) 損害の程度が全壊、全焼又は流失のとき。

条例第10条第1項第1号に掲げる事由が生じた日の属する月分以後6月分の保険料の10分の10に相当する額

条例第10条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合

(1) 世帯の生計を主として維持する者が第1号被保険者であって、その者の保険料を納付しようとする年分の所得金額が、当該保険料の算定の基になった年分の所得金額に比し、2分の1以下になると認められる場合で次のいずれかに該当するとき。

ア 保険料を納付しようとする年分の所得金額が1,900,000円未満になると認められるとき。

イ 保険料を納付しようとする年分の所得金額により市民税が非課税になると認められるとき。

ウ 保険料を納付しようとする年分の所得金額により市民税非課税世帯になると認められるとき。

申請年度分の保険料の額から減少後の所得金額により条例第4条各号のいずれかに該当する額を控除した額を12で除して得た額に、減免事由が生じた日の属する月から当該年度の末月までの月数を乗じて得た額

(2) 世帯の生計を主として維持する者が第1号被保険者以外の者であって、その者の保険料を納付しようとする年分の所得金額が当該保険料の算定の基になった年分の所得金額に比し、2分の1以下になり、市民税非課税世帯になると認められるとき。

申請年度分の保険料の額から条例第4条第2号に掲げる額を控除した額(その額が0円未満となる場合は、これを0円とする。)を12で除して得た額に、減免事由が生じた日の属する月から当該年度の末月までの月数を乗じて得た額

条例第10条第1項第5号に該当する場合

(1) 施行令第39条第1項第1号イ、ハ又はニに該当する者で、その属するすべての世帯員についての前年の収入金額の合算額が600,000円に世帯員が2人目から1人増すごとに200,000円を加算した金額以下である世帯に属するもの(保険料の賦課期日の属する年度分の市民税が課されている者(以下「市民税課税者」という。)と生計を共にする者及び市民税課税者の扶養を受けている者を除く。)であって、資産などを活用してもなお生活が困窮している状態にあると認められるとき。

申請年度分の保険料の2分の1

(2) 施行令第39条第1項第2号に該当する者で、その属するすべての世帯員についての前年の収入金額の合算額が900,000円に世帯員が2人目から1人増すごとに450,000円を加算した金額以下である世帯に属するもの(市民税課税者と生計を共にする者及び市民税課税者の扶養を受けている者を除く。)であって、資産などを活用してもなお生活が困窮している状態にあると認められるとき。

申請年度分の保険料の3分の1

(3) 施行令第39条第1項第3号に該当する者で、その属する世帯員の人数がその者を含めて2名以上であり、すべての世帯員についての前年の収入金額の合算額が1,650,000円に世帯員が3人目から1人増すごとに450,000円を加算した金額以下である世帯に属するもの(市民税課税者と生計を共にする者及び市民税課税者の扶養を受けている者を除く。)であって、資産などを活用してもなお生活が困窮している状態にあると認められるとき。

法第63条に規定する施設に入所している場合

法第63条に規定する施設に1月を超えて入所していると認められるとき。

入所日の属する月から退所日の属する月の前月までの期間に相当する額

備考

1 災害等による損害の程度は、消防署長の証明する書類によるものとする。

2 上記所得金額には、譲渡所得、一時所得などの臨時的な所得は除く。

3 二以上の減免事由がある場合には、減免額の多い規定を適用する。

(令和4規則12・全改)

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(平成29規則5・全改、平成30規則10・令和3規則17・一部改正)

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(平成18規則21・全改、平成21規則14・平成27規則9・平成30規則10・一部改正)

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(令和4規則12・全改)

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(平成18規則21・平成28規則12・令和3規則17・一部改正)

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(平成18規則21・全改、令和3規則17・一部改正)

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(平成18規則21・全改、令和3規則17・一部改正)

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(平成18規則21・全改、平成21規則25・令和3規則17・一部改正)

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(平成18規則21・全改、平成21規則25・平成30規則10・令和3規則17・一部改正)

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(令和4規則12・全改)

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(平成21規則18・追加、平成27規則9・旧様式第16号の3繰下)

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(平成17規則15・全改、令和3規則17・一部改正)

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(平成21規則25・追加、令和3規則17・一部改正)

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(令和4規則12・全改)

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(平成28規則12・全改、令和3規則17・一部改正)

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(令和4規則12・全改)

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(平成20規則4・令和3規則17・一部改正)

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(平成16規則1・追加、平成20規則4・一部改正)

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小野市介護保険規則

平成12年3月31日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第18号
平成12年12月19日 規則第33号
平成14年6月26日 規則第27号
平成15年5月15日 規則第15号
平成16年2月6日 規則第1号
平成16年8月31日 規則第26号
平成17年3月31日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第21号
平成18年8月9日 規則第36号
平成20年3月27日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第14号
平成21年7月29日 規則第18号
平成21年12月28日 規則第25号
平成25年4月1日 規則第7号
平成27年6月1日 規則第9号
平成28年4月1日 規則第12号
平成29年3月23日 規則第5号
平成30年11月27日 規則第10号
令和2年6月12日 規則第22号
令和3年6月30日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第12号