○小野市立学校給食センター設置に関する条例施行規則

昭和42年11月13日

教委規則第1号

(昭和62教委規則5・一部改正)

(業務)

第2条 小野市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、次の業務を行う。

(1) 学校給食用物資の調達及び経理に関すること。

(2) 副食物の献立、調理及び配送に関すること。

(3) 食器食缶等の洗浄消毒及び保管に関すること。

(4) 施設設備品等の管理保全に関すること。

(5) その他小野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める業務

(昭和62教委規則5・一部改正)

(給食)

第3条 給食センターの行う給食は、副食を主とする。

2 給食用のパン、米飯及びミルクの供給は、委託加工とし、指定の業者が給食センターの所長の指示により当該学校へ配送するものとする。

(昭和56教委規則3・昭和62教委規則5・一部改正)

(職員)

第4条 給食センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 係長

(3) 栄養士

(4) 事務職員

(5) 調理作業員

2 前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、主幹、課長補佐、副主幹、主査及び主務を置くことができる。

(昭和47教委規則9・昭和48教委規則7・昭和62教委規則5・平成12教委規則1・平成30教委規則1・一部改正)

(任免)

第5条 職員の任免は、教育委員会が行う。

(昭和62教委規則5・一部改正)

(職務)

第6条 給食センターの職員の任務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 所長は、給食センターに属する業務を統括し、職員を指揮監督する。

(2) 係長は、所長を補佐し、所長に事故あるときは、その職務を代行する。

(3) 栄養士は、献立表の作成、その他栄養に関する業務に従事するほか、調理作業員を指導する。

(4) 事務職員は、給食センターの事務をつかさどる。

(5) 調理作業員は、調理等に従事する。

(昭和47教委規則9・昭和48教委規則7・昭和62教委規則5・平成30教委規則1・一部改正)

(服務)

第7条 給食センターの職員は、小野市教育委員会所管職員服務規則(昭和33年小野市教育委員会規則第8号)及び小野市教育委員会所管の学校及び教育機関の日直及び宿直に関する規則(昭和33年小野市教育委員会規則第9号)により服務するほか、保健、衛生の維持向上に努めなければならない。

(昭和62教委規則5・全改)

(運営委員会)

第8条 給食センターに小野市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)をおく。

2 運営委員会は、学校給食実施についての重要な事項を審議し、円滑な運営に協力する。

(運営委員会の組織)

第9条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市立学校長代表

(2) 市立学校PTA会長代表

(3) 市立学校医代表

(4) 保健所長

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(昭和46教委規則3・昭和59教委規則4・一部改正)

(運営委員会の委員)

第10条 委員の定数は10人以内とし、その任期は1年とする。ただし、再任することができる。

2 運営委員会に次の役員をおく。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 2名

3 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

4 委員長は、運営委員会を統括し、必要に応じて会議を招集し、主宰する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(昭和46教委規則3・昭和49教委規則2・昭和59教委規則4・昭和62教委規則5・一部改正)

(会計監査)

第11条 給食センターの給食会計に関することを監査するため監事をおく。

2 監事は、教育委員会が委嘱する。

3 監事は3名とし、その任期は1年とする。ただし、再任することができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理運営について必要な事項は、教育長の承認を経て所長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

(昭和46年5月18日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年8月5日教委規則第9号)

この規則は、昭和47年8月5日から施行する。

(昭和48年11月27日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年4月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和56年8月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年3月23日教委規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月23日教委規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成12年2月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市立学校給食センター設置に関する条例施行規則の規定は、平成11年8月1日から適用する。

(平成30年3月20日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

小野市立学校給食センター設置に関する条例施行規則

昭和42年11月13日 教育委員会規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育/第2節 学校・幼稚園
沿革情報
昭和42年11月13日 教育委員会規則第1号
昭和46年5月18日 教育委員会規則第3号
昭和47年8月5日 教育委員会規則第9号
昭和48年11月27日 教育委員会規則第7号
昭和49年4月27日 教育委員会規則第2号
昭和56年8月24日 教育委員会規則第3号
昭和59年3月23日 教育委員会規則第4号
昭和62年3月23日 教育委員会規則第5号
平成12年2月25日 教育委員会規則第1号
平成30年3月20日 教育委員会規則第1号