○小野市立学校給食センター設置に関する条例
昭和43年3月29日
条例第12号
小野市立学校給食共同調理場の設置に関する条例(昭和42年3月17日条例第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、小野市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小野市立学校給食センター
位置 小野市古川町955番地
(業務)
第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条の目的達成のため、小野市立小学校、中学校及び特別支援学校の学校給食用物資の調達、管理、調理及び配送その他必要な業務を行う。
2 教育委員会は、幼児教育上必要と認めたときは、前項に掲げる業務とは別に、小野市立幼稚園に対し、給食用物資の調達、管理、調理及び配送その他必要な業務を給食センターにおいて行わせることができる。
(昭和49条例41・平成19条例17・一部改正)
(職員)
第4条 給食センターには、所長その他必要な職員をおく。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月24日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。