○小野市教育委員会所管職員服務規則

昭和33年8月11日

教委規則第8号

第1条 職員は定刻までに登庁し自ら出勤簿に捺印しなければならない。

2 出張、休暇、欠勤、遅刻、早退の場合は、出勤簿にその旨記入しなければならない。

第2条 執務時間外又は休日に於て至急に処理しなければならない事件があるとき又は事務繁激な時は超過勤務命令簿により決裁をうけて服務しなければならない。

第3条 執務時間中一時外出しようとするとき又は病気その他の事由により早退しようとするときは、上司の承認をうけなければならない。

第4条 就業規則にいう有給休暇を受けようとするときは、その理由及び期間を定め前日までに願い出て許可をうけなければならない。

2 私事旅行のため小野市を離れようとするときは、その理由、期間及び行先を記し、転地療養の場合に於ては医師の診断書を添えて許可をうけなければならない。

第5条 就業規則にいう生理休暇、産前産後の休暇、結婚休暇、忌服休暇をうけようとするときは、その理由及び日数を具して願出なければならない。

2 忌服のときは死亡者との関係及び死亡年月日を記入して願い出なければならない。

第6条 病気その他やむを得ない事由により出勤できないときは、その事由を記して届出なければならない。

第7条 病気のため休暇若しくは欠勤が引続き7日以上にわたるときは、医師の診断書を添付しなければならない。

第8条 出張の命を受けたときは出発及び帰庁後直ちに出張命令簿に記名捺印しなければならない。

2 出張用務を終つたときは上司に随行した場合を除き5日以内に復命書を提出しなければならない。

3 特に重要又は至急用件で出張した場合は帰庁の際先ず直ちに口頭復命しなければならない。

4 軽易な用件の場合は単に口頭復命でよい。

第9条 出張中用務の都合又は病気その他の事由で予定日を変更するときは、電報又は電話を以て承認を得なければならない。

第10条 来訪者に対しては、親切丁寧を旨とし、責任者自ら応接し速に解決しなければならない。

2 解決できない事項があるときは直ちに上司の指示をうけて処理しなければならない。

3 重要又は異例の事項については、聴取書を作成し決裁をうけなければならない。

第11条 新任者は辞令受領後5日以内に赴任し、直ちに履歴書を提出しなければならない。

2 改姓、改名その他身分に異動があつたとき及び住所等を変更した時もまた同様とする。

第12条 担任事務の交代又は転退職の場合は、速かに後任者に担当事務及びその保管する文書物品等を上位立会いの上引継がなければならない。

2 前項の報告は文書によつてこれを引継者と引受者とが署名しなければならない。

第13条 人事及び公文書類(未発の計画を含む。)は上司の許可を受けなければ他人に示し又は内容を告げ若しくはその写を与えることはできない。

2 文書簿冊物品の類は公務上、必要な場合の外、上司の許可を受けずに庁外に持ち出してはならない。

第14条 公文書の受理及び発送はすべて主務担当を経て経理簿に記載しなければならない。

2 受理公文書は日付順に綴込み発送公文書は必ず控を綴り込まなければならない。

(昭和47教委規則8・一部改正)

第15条 文書簿冊物品は丁寧に取扱い机上その他に散乱させないように心掛け退庁のときは所定の場所に納め、不在の場合でもよくわかるようにしておかなければならない。

第16条 身分及び服務に関する願伺届書は、すべて部長(教育機関の長)を経て教育長に提出しなければならない。

(昭和47教委規則8・平成30教委規則3・一部改正)

この規則は、昭和33年8月11日から適用する。

(昭和47年8月5日教委規則第8号)

この規則は、昭和47年8月5日から施行する。

(平成30年5月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

小野市教育委員会所管職員服務規則

昭和33年8月11日 教育委員会規則第8号

(平成30年5月23日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和33年8月11日 教育委員会規則第8号
昭和47年8月5日 教育委員会規則第8号
平成30年5月23日 教育委員会規則第3号