○小野市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則

昭和48年4月1日

規則第7号

(昭和64規則2・一部改正)

(報告)

第2条 消防長又は消防署長若しくは消防団長は、その所属する消防職員又は消防団員に条例第1条に該当する理由が発生したと認めるときは、賞じゆつ金支給理由発生報告書(様式第1号)により、市長に報告しなければならない。

(昭和64規則2・全改)

(審査委員会)

第3条 条例第7条に規定する審査委員会(以下「委員会」という。)の委員長は、副市長をもつて充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

4 委員会の庶務は、消防本部において行う。

(昭和64規則2・全改、平成19規則15・一部改正)

(審査の省略)

第4条 治療日数が30日未満の見舞金については、条例第8条の規定による審査を省略することができる。

(昭和64規則2・全改)

(会議)

第5条 委員長は、条例第8条の審査命令を受けたときは、委員会を招集する。

2 委員会は、委員(委員長を含む。以下同じ。)の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数の同意によつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、審査の適正を期するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見又は説明を開くことができる。

(昭和64規則2・一部改正)

(結果の具申)

第6条 委員長は、委員会の審議の結果を市長に具申しなければならない。

(支給額決定の通知)

第7条 市長は、賞じゆつ金の支給額を決定したときは、賞じゆつ金支給決定通知書(様式第2号)により、賞じゆつ金を受けるべき者に通知するものとする。

(昭和61規則3・昭和64規則2・一部改正)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年3月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年6月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和61年1月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和64年1月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(昭和64規則2・全改、平成19規則15・一部改正)

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(昭和64規則2・平成19規則15・一部改正)

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小野市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則

昭和48年4月1日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第7号
昭和51年3月23日 規則第9号
昭和51年6月21日 規則第21号
昭和61年1月30日 規則第3号
昭和64年1月7日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第15号