○小野市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則
昭和48年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和40年小野市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭和64規則2・一部改正)
(昭和64規則2・全改)
(審査委員会)
第3条 条例第7条に規定する審査委員会(以下「委員会」という。)の委員長は、副市長をもつて充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
4 委員会の庶務は、消防本部において行う。
(昭和64規則2・全改、平成19規則15・一部改正)
(審査の省略)
第4条 治療日数が30日未満の見舞金については、条例第8条の規定による審査を省略することができる。
(昭和64規則2・全改)
(会議)
第5条 委員長は、条例第8条の審査命令を受けたときは、委員会を招集する。
2 委員会は、委員(委員長を含む。以下同じ。)の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数の同意によつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、審査の適正を期するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見又は説明を開くことができる。
(昭和64規則2・一部改正)
(結果の具申)
第6条 委員長は、委員会の審議の結果を市長に具申しなければならない。
(支給額決定の通知)
第7条 市長は、賞じゆつ金の支給額を決定したときは、賞じゆつ金支給決定通知書(様式第2号)により、賞じゆつ金を受けるべき者に通知するものとする。
(昭和61規則3・昭和64規則2・一部改正)
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年6月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和61年1月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和64年1月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(昭和64規則2・全改、平成19規則15・一部改正)
(昭和64規則2・平成19規則15・一部改正)