○小野市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和40年7月23日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、小野市の消防職員及び消防団員(以下「消防職員等」という。)が、公務上災害を受けた場合に賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金又は見舞金を支給することを目的とする。

(昭和58条例19・昭和63条例19・一部改正)

(賞じゆつ金支給の要件)

第2条 市長は、消防職員等が消防業務に従事するに当たり、一身上の危険を顧りみることなく職務遂行をしたことにより、災害を受け、そのために死亡し、又は障害の状態となつた場合において賞じゆつ金を支給することができる。

(昭和63条例19・全改)

(賞じゆつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金は、消防職員等が前条に定める事由により死亡した場合又は障害の状態となつた場合において、その者の功労が顕著であるときに支給し、その種類及び金額は次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金

この額は、500万円以上2,520万円以下とし、功労の程度及び扶養親族(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年小野市条例第24号)第12条第2項各号に掲げる者の例による。以下同じ。)の状況によつて定める。

(2) 障害者賞じゆつ金

この額は、2,060万円以下とし、障害等級の区分ごとに功労の程度及び扶養親族の状況に応じ別表第1に定めるところによる。この場合において、障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第2の第8級以上の障害者を指し、その程度は、同表の等級区分によるものとする。

(昭和46条例33・昭和48条例24・昭和49条例35・昭和51条例26・昭和56条例20・昭和58条例19・昭和60条例27・昭和63条例19・平成4条例31・平成7条例23・平成19条例16・一部改正)

(殉職者特別賞じゆつ金)

第3条の2 市長は、消防職員等が災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を支給することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金を支給する場合は、前条の規定による賞じゆつ金は支給しない。

(昭和58条例19・追加、昭和60条例27・昭和63条例19・平成4条例31・平成7条例23・一部改正)

(見舞金)

第4条 見舞金は、消防職員等が第2条に定める事由により疾病にかかり、又は負傷し、その程度が第3条の規定の適用を受けるに至らない場合に支給するものとし、その金額は治療日数に応じて別表第2の定めるところによる。

(昭和46条例33・昭和56条例20・昭和63条例19・一部改正)

(殉職者賞じゆつ金の支給順位)

第5条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定に定める例による。

(昭和46条例33・昭和58条例19・平成19条例16・一部改正)

(適用除外)

第6条 この条例の規定は、消防職員等が消防長の命令に基づき、他市町において、その職務を遂行し、第2条第3条の2及び第4条に定める事由が生じた場合において当該市町から賞じゆつ金等その他どのような名称であつても、この条例に定めるものと趣旨を同じくする給付を受ける場合においては、これを適用しない。ただし、その給付が、この条例の規定を適用された場合に受けるべき額に満たないときは、その差額を支給することができる。

(昭和63条例19・一部改正)

(この条例の準用)

第6条の2 他の市町の消防職員及び消防団員が本市の要請に基づき、本市の区域内において職務を遂行し、第2条第3条の2及び第4条に規定する事由が生じた場合は、この条例を準用する。ただし、当該市町がこれらの消防職員及び消防団員について、賞じゆつ金その他どのような名称であつても、この条例に定めるものと趣旨を同じくする給付がなされた場合においては、この条例の規定による支給額を減じ、又は支給しないことがある。

(昭和63条例19・追加)

(審査委員会)

第7条 この条例の定める賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金支給額に関する事項を審査するため、その都度臨時に小野市賞じゆつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、副市長並びに消防職員、消防団員、市職員、市議会議員及び学識経験者の中から市長が任命又は委嘱する。

(昭和48条例24・昭和58条例19・昭和63条例19・平成19条例16・一部改正)

(委員会の審査)

第8条 市長は、別に定める賞じゆつ金支給理由発生報告書を受理したときは、速やかにこれを委員会の審査に付さなければならない。

(昭和63条例19・一部改正)

(支給額の決定)

第9条 賞じゆつ金の支給額は、委員会の審査を経て、市長がこれを決定する。

(委任規定)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 小野市消防賞じゆつ金条例(昭和30年小野市条例第16号)は、これを廃止する。

(昭和42年12月25日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和46年10月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年4月6日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年10月15日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年10月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年10月11日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年9月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和63年12月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年9月28日条例第23号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成19年3月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平成7条例23・全改、平成19条例16・一部改正)

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害等級は、省令別表第2に定める障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)までの規定の例による。

別表第2(第4条関係)

(昭和49条例35・全改、昭和63条例19・一部改正)

治療日数

金額

14日未満

10,000円以内

14日以上21日未満

30,000円以内

21日以上30日未満

50,000円以内

30日以上90日未満

100,000円以内

90日以上

200,000円以内

小野市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和40年7月23日 条例第29号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和40年7月23日 条例第29号
昭和42年12月25日 条例第24号
昭和46年10月1日 条例第33号
昭和48年4月6日 条例第24号
昭和49年10月15日 条例第35号
昭和51年10月13日 条例第26号
昭和52年10月11日 条例第30号
昭和56年9月28日 条例第20号
昭和58年6月28日 条例第19号
昭和60年10月1日 条例第27号
昭和63年12月22日 条例第19号
平成4年9月30日 条例第31号
平成7年9月28日 条例第23号
平成19年3月28日 条例第16号