○小野市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例
昭和40年7月23日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、小野市の消防職員及び消防団員(以下「消防職員等」という。)が、公務上災害を受けた場合に賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金又は見舞金を支給することを目的とする。
(昭和58条例19・昭和63条例19・一部改正)
(賞じゆつ金支給の要件)
第2条 市長は、消防職員等が消防業務に従事するに当たり、一身上の危険を顧りみることなく職務遂行をしたことにより、災害を受け、そのために死亡し、又は障害の状態となつた場合において賞じゆつ金を支給することができる。
(昭和63条例19・全改)
(賞じゆつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゆつ金は、消防職員等が前条に定める事由により死亡した場合又は障害の状態となつた場合において、その者の功労が顕著であるときに支給し、その種類及び金額は次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゆつ金
この額は、500万円以上2,520万円以下とし、功労の程度及び扶養親族(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年小野市条例第24号)第12条第2項各号に掲げる者の例による。以下同じ。)の状況によつて定める。
(2) 障害者賞じゆつ金
この額は、2,060万円以下とし、障害等級の区分ごとに功労の程度及び扶養親族の状況に応じ別表第1に定めるところによる。この場合において、障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第2の第8級以上の障害者を指し、その程度は、同表の等級区分によるものとする。
(昭和46条例33・昭和48条例24・昭和49条例35・昭和51条例26・昭和56条例20・昭和58条例19・昭和60条例27・昭和63条例19・平成4条例31・平成7条例23・平成19条例16・一部改正)
(殉職者特別賞じゆつ金)
第3条の2 市長は、消防職員等が災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を支給することができる。
2 殉職者特別賞じゆつ金を支給する場合は、前条の規定による賞じゆつ金は支給しない。
(昭和58条例19・追加、昭和60条例27・昭和63条例19・平成4条例31・平成7条例23・一部改正)
(昭和46条例33・昭和56条例20・昭和63条例19・一部改正)
(殉職者賞じゆつ金の支給順位)
第5条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定に定める例による。
(昭和46条例33・昭和58条例19・平成19条例16・一部改正)
(昭和63条例19・一部改正)
(昭和63条例19・追加)
(審査委員会)
第7条 この条例の定める賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金支給額に関する事項を審査するため、その都度臨時に小野市賞じゆつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、副市長並びに消防職員、消防団員、市職員、市議会議員及び学識経験者の中から市長が任命又は委嘱する。
(昭和48条例24・昭和58条例19・昭和63条例19・平成19条例16・一部改正)
(委員会の審査)
第8条 市長は、別に定める賞じゆつ金支給理由発生報告書を受理したときは、速やかにこれを委員会の審査に付さなければならない。
(昭和63条例19・一部改正)
(支給額の決定)
第9条 賞じゆつ金の支給額は、委員会の審査を経て、市長がこれを決定する。
(委任規定)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
2 小野市消防賞じゆつ金条例(昭和30年小野市条例第16号)は、これを廃止する。
附則(昭和42年12月25日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和46年10月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年4月6日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年10月15日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年10月13日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年10月11日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和56年9月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年9月28日条例第23号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平成7条例23・全改、平成19条例16・一部改正)
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害等級は、省令別表第2に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)までの規定の例による。
別表第2(第4条関係)
(昭和49条例35・全改、昭和63条例19・一部改正)
治療日数 | 金額 |
14日未満 | 10,000円以内 |
14日以上21日未満 | 30,000円以内 |
21日以上30日未満 | 50,000円以内 |
30日以上90日未満 | 100,000円以内 |
90日以上 | 200,000円以内 |