○小野市水道事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程
昭和43年4月1日
水管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1項第2号の規定により、小野市水道事業企業職員(以下「企業職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定める。
(平成3水管規程5・平成9水管規程1・一部改正)
(勤務時間)
第2条 企業職員で常時勤務を要するものの勤務時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年小野市条例第2号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)に準ずる。
(平成3水管規程5・平成9水管規程1・一部改正)
(勤務条件)
第3条 企業職員の勤務条件は、一般職員に準ずる。
(平成3水管規程5・一部改正)
(準用)
第4条 特に水道事業管理者が定めるもののほか、職員の勤務時間、休暇等に関する条例を準用する。
(平成3水管規程5・平成9水管規程1・一部改正)
(会計年度任用職員の勤務時間及び勤務条件)
第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間及び勤務条件は、同法第22条の2の規定、小野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小野市条例第2号)及び小野市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年小野市規則第15号)を準用する。
(令和2水管規程4・追加)
附則
この規程は、昭和43年4月1日から適用する。
附則(平成3年4月1日水管規程第5号)
この規程は、示達の日から施行する。
附則(平成9年3月28日水管規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月1日水管規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。