○小野市水道事業処務規程

昭和43年4月1日

水管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、小野市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年小野市条例第16号)第3条の規定により設置する水道部(以下「部」という。)の組織、事務分掌、職責、権限その他業務の処理について、必要な事項を定める。

(平成3水管規程3・全改)

(組織)

第2条 部に次の組織を置く。

(1) 管理グループ

(2) 工務グループ

(平成16水管規程1・全改)

(事務分掌)

第3条 部の事務分掌は、次のとおりとする。

管理グループ

工務グループ

(1) 水道事業の基本計画の策定及び総合調整に関すること。

(2) 条例、規程等の制定及び改廃に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(5) 職員の給与及び旅費に関すること。

(6) 職員の労務管理に関すること。

(7) 庁舎の管理に関すること。

(8) 予算の編成、執行及び調整に関すること。

(9) 決算及び財務諸表の作成に関すること。

(10) 業務状況の報告に関すること。

(11) 財政計画及び資金計画に関すること。

(12) 出納その他会計事務に関すること。

(13) 出納取扱金融機関等に関すること。

(14) 不動産の取得、管理及び処分に関すること。

(15) 固定資産の評価及び減価償却に関すること。

(16) 水道料金その他の収入の調定及び収納等に関すること。

(17) 水道料金の滞納整理及び不納欠損処分並びに給水停止処分に関すること。

(18) 水道使用等諸届に関すること。

(19) 水道料金等計算業務委託に関すること。

(20) 工事請負等契約に関すること。

(21) 水道事業の統計及び経営分析に関すること。

(22) 防災行政無線の運用に関すること。

(23) 事業用車両の運行管理に関すること。

(24) 日本水道協会その他協議会に関すること。

(25) 部の庶務に関すること。

(26) 給水装置工事の技術的改善の調査研究に関すること。

(27) 給水装置工事単価の調査及び決定に関すること。

(28) 給水装置工事の受付、設計審査及び調査に関すること。

(29) 給水装置工事の監督及び検査に関すること。

(30) 指定給水装置工事事業者の指定及び指導に関すること。

(31) 給水装置工事主任技術者の指導に関すること。

(32) 給水管等改良工事の計画調査に関すること。

(33) 給水管等改良工事の設計施行に関すること。

(34) 給水装置工事の受託に関すること。

(35) 給水装置工事に伴う道路等占用許可申請に関すること。

(36) メーターの設置及び取替えに関すること。

(37) 使用水量の計量及び認定に関すること。

(38) メーターの点検計量等業務委託に関すること。

(39) 給水管等の事故防止及び修繕に関すること。

(40) 宅地造成等開発行為による給水の事前協議に関すること。

(41) 給水装置工事に伴う分担金及び負担金に関すること。

(42) 特設配水管工事及び先行工事の取扱いに関すること。

(43) 給水装置設計材料調査書の整理保管に関すること。

(44) 給水関係貯蔵品の購入払出等に関すること。

(45) 違反行為及び反則工事の取締りに関すること。

(46) 水道使用に係る苦情処理及びサービスに関すること。

(47) 水源の調査、開発及び長期計画に関すること。

(48) 水道事業の認可申請に関すること。

(49) 広域水道に関すること。

(50) 水道施設の技術的改善の調査研究に関すること。

(51) 拡張等工事の計画調査に関すること。

(52) 拡張等工事の設計施行に関すること。

(53) 水道施設改良工事の計画調査に関すること。

(54) 水道施設改良工事の設計施行に関すること。

(55) 配水工事等の受託に関すること。

(56) 配水工事等に伴う道路等占用許可申請に関すること。

(57) 工事分担金の積算に関すること。

(58) 配水量の調整及び水圧調査に関すること。

(59) 配水管等の事故防止及び修繕に関すること。

(60) 配水の制限及び応急配水に関すること。

(61) 配水管等管路図の整理保管に関すること。

(62) 配水関係貯蔵品の購入払出等に関すること。

(63) 取水、導水、浄水及び送水の計画並びに実施調整に関すること。

(64) 浄水場、水源地及び加圧場の浄水作業並びに運転に関すること。

(65) 浄水場、水源地、配水池及び加圧場等施設の維持管理に関すること。

(66) 機械装置の運転及び点検整備に関すること。

(67) 電気工作物の保安管理に関すること。

(68) 計装設備の維持管理に関すること。

(69) テレメーターの維持管理に関すること。

(70) 浄水薬品の取扱い及び注入設備の維持管理に関すること。

(71) 原水水質の監視に関すること。

(72) 水質調査、試験及び検査研究に関すること。

(73) 職員の交替勤務に関すること。

(平成16水管規程1・全改)

(職員)

第4条 部に部長、課長その他の職員を置き、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任免する。

2 管理者が特に命ずる事項を処理するため、部に参事を置くことができる。

3 管理者が必要と認めたときは、部に主幹、副主幹、主査及び主務を置くことができる。

(平成3水管規程3・全改、平成10水管規程6・平成11水管規程1・平成13水管規程1・平成16水管規程1・一部改正)

(職責)

第5条 部長、課長その他の職員の基本的職能は、小野市事務分掌規則(昭和47年小野市規則第18号)の規定を準用する。参事等についても、同様とする。

2 職員は、経営の基本原則に基づき、その所管業務について有効適切かつ能率的に処理しなければならない。

(平成3水管規程3・全改、平成10水管規程6・平成11水管規程1・平成16水管規程1・一部改正)

(決裁区分)

第6条 管理者の決裁を受けなければならない事項及び部課長が専決できる事項は、別表のとおりとする。ただし、部課長が専決できる事項であつても、異例若しくは重要と認められるもの又は規程等の解釈上疑義があるものについては、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項に定めるもののほか、小野市決裁規程(昭和47年小野市訓令第12号)を準用する。

(平成3水管規程3・全改)

(報告)

第7条 部長及び課長が専決をした場合において必要と認めるときは、その専決をした事項を上司に報告しなければならない。

(昭和52水管規程2・一部改正)

(代決)

第8条 管理者の決裁を受けるべき事項について管理者が不在であるときは、水道部長がその事項を代決する。

(昭和52水管規程2・一部改正)

第9条 代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び緊急を要する事項に限るものとする。ただし、異例若しくは重要と認められる事項又は疑義がある事項については代決することができない。

(平成3水管規程3・平成10水管規程6・一部改正)

(代決後の手続)

第10条 代決をした事項については、すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ後閲を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。

(平成3水管規程3・一部改正)

(決裁の順序)

第11条 事務は、順次上司の決裁を経て、管理者又は専決者の決裁を受けるものとする。

(平成11水管規程1・平成16水管規程1・一部改正)

(文書事務)

第12条 文書事務に関しては、小野市文書取扱規程(平成10年小野市訓令第19号)を準用する。

(平成3水管規程3・平成11水管規程1・一部改正)

(服務心得)

第13条 職員の服務心得に関しては、小野市職員服務規程(昭和36年小野市訓令第5号)を準用する。

(平成3水管規程3・一部改正)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和52年8月16日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(昭和54年8月31日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。

(昭和58年7月30日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成3年4月1日水管規程第3号)

この規程は、示達の日から施行する。

(平成10年9月17日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年8月1日水管規程第1号)

この規程は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水管規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年5月25日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の小野市水道事業処務規程の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成20年12月1日水管規程第2号)

この規程は、示達の日から施行する。

別表(第6条関係)

(平成13水管規程1・全改、平成20水管規程2・一部改正)

管理者決裁事項

(1) 水道事業の長期計画に関すること。

(2) 事業計画(経営方針及び建設改良計画)の決定に関すること。

(3) 重要な事業計画の変更に関すること。

(4) 市議会議案及び説明資料の決定に関すること。

(5) 諸規程の制定及び改廃に関すること。

(6) 出納取扱金融機関等の指定に関すること。

(7) 水道料金の減免及び不納欠損処分で、50万円以上のものの決定に関すること。

(8) 重大な給水制限に関すること。

(9) 前各号に準ずる重要又は異例と認められること。

専決事項

専決事項

課長

部長

給水装置工事の申込みの承認

 

給水申込みの承認

 

宅地造成工事等開発行為による給水の事前協議の承認

 

給水装置工事に伴う分担金及び負担金の決定

 

給水装置設計材料調査書の審査及び完了検査の報告

 

水道工事に伴う道路等占用許可申請

 

給水装置工事材料の承認

 

指定給水装置工事事業者の指定

 

指定給水装置工事事業者の指導

軽易なもの

一般的なもの

給水装置工事主任技術者の指導

 

配給水の制限及び応急給水の決定

軽易なもの

一般的なもの

メーターの設置及び取替えの決定

 

メーターの開栓及び閉栓の決定

 

メーターの点検(検針)及び使用水量の認定

 

漏水水量の認定

 

水道料金の減免及び不納欠損処分で、50万円未満のものの決定

 

検針員業務の指導

 

水道使用等諸届の受理

 

給水停止又は給水装置切離しの決定

 

水道料金等の納入通知

 

漏水等事故の措置

軽易なもの

一般的なもの

漏水等修繕の報告

 

水道事故の補償金等の決定

 

新設及び改良工事の計画決定

 

特設配水管布設及び使用の決定

 

先行工事配水管布設及び使用の決定

 

消火栓の設置及び修繕の決定

 

貯蔵品の購入計画の決定

 

貯蔵品のたな卸し及び出庫価格の決定

 

受贈財産等評価額の決定

 

事業資産の除却の決定

 

減価償却の決定

 

振替伝票による振替の決定

 

施設設備の日常点検の報告

 

機械等運転記録の報告

 

河川等取水量及び浄水並びに配水量の報告

 

水質検査結果の報告

 

事業用車両の運行管理

 

防災行政無線の運用管理

 

小野市水道事業処務規程

昭和43年4月1日 水管規程第3号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和43年4月1日 水管規程第3号
昭和52年8月16日 水管規程第2号
昭和54年8月31日 水管規程第3号
昭和58年7月30日 水管規程第1号
平成3年4月1日 水管規程第3号
平成10年9月17日 水管規程第6号
平成11年8月1日 水管規程第1号
平成12年3月31日 水管規程第1号
平成13年3月30日 水管規程第1号
平成16年5月25日 水管規程第1号
平成20年12月1日 水管規程第2号