○小野市都市開発事業会計規則

昭和60年7月4日

規則第21号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第22条)

第2節 支出(第23条―第34条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第35条―第39条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第40条・第41条)

第2節 出納(第42条―第49条)

第3節 たな卸(第50条―第53条)

第6章 たな卸資産以外の物品等(第54条―第57条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第58条)

第2節 取得(第59条―第67条)

第3節 管理及び処分(第68条―第71条)

第4節 減価償却(第72条・第73条)

第8章 引当金(第73条の2)

第9章 予算(第74条―第79条)

第10章 決算(第80条―第83条)

第11章 雑則(第84条―第88条)

附則

第1章 総則

第1条 この規則は、小野市都市開発事業(以下「都市開発事業」という。)の会計事務処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(平成2規則15・一部改正)

(企業出納員等)

第2条 事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、担当部長とする。

3 現金取扱員は、上司の命を受けて都市開発事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

4 前項に定める現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は500,000円とする。ただし、企業出納員が必要と認めた場合、これを超えて取り扱わせることができる。

(平成2規則15・平成11規則40・平成14規則10・平成16規則21・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもつて現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(平成19規則15・一部改正)

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 都市開発事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の指定した金融機関に行わせるものとする。

2 前項の金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを都市開発事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを都市開発事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(平成2規則15・平成19規則15・一部改正)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 都市開発事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(平成2規則15・平成19規則15・一部改正)

(会計伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票、借方票、貸方票、予算整理票からなる。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(平成11規則40・一部改正)

(会計伝票の整理及び総勘定元帳票等の作成)

第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、毎月ごとに月計表を作成し、総勘定元帳、並びに予算整理簿及び未収金、未払金整理簿に集計記録しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によつて編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 都市開発事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 現金出納簿

(3) 物品等出納簿

(4) 固定資産台帳

(5) 予算整理簿

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ補助簿等を設けることができる。

(平成2規則15・平成26規則12・一部改正)

(帳簿の記録)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第11条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 総勘定元帳、予算整理簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 都市開発事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 勘定科目の区分は、別表に定めるものとする。

(平成2規則15・平成14規則10・平成19規則15・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 担当部長は、収入の調定をしようとする場合、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、収入義務者等を明らかにした書類に添付して市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により市長の決裁を受けた場合は、当該伝票を総勘定元帳及び予算整理簿等にフアイルしなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(平成11規則40・平成14規則10・一部改正)

(納入通知書の送付)

第15条 担当部長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対し納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によつて納入の通知をする場合はこの限りでない。

2 前項本文の場合において納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・平成26規則12・一部改正)

(領収書の交付)

第16条 担当部長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・平成24規則3・一部改正)

(収納金の取扱い)

第17条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに担当部長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 担当部長は、前項の規定により、現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、都市開発事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、出納取扱金融機関の都市開発事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた都市開発事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに担当部長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(平成2規則15・平成11規則40・平成14規則10・一部改正)

(収入伝票の発行及び記帳)

第18条 担当部長は、現金の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、総勘定元帳及び予算整理簿にフアイルして現金出納簿に記載しなければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・一部改正)

(過誤納金の還付)

第19条 担当部長は収納金のうち過誤又は過納となつたものがある場合は、当該過誤納金について、所属年度、収入科目、過誤納の事由、還付すべき金額及び納付者を記載した振替伝票並びに支出伝票を発行し、市長の決裁を受けて、当該伝票を総勘定元帳及び予算整理簿にフアイルしなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については、第24条の規定を準用する。

(平成11規則40・平成14規則10・一部改正)

(小切手の支払地の区域)

第20条 都市開発事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、小野市とする。

(平成2規則15・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第21条 担当部長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があつたときは、直ちにその支払のなかつた金額に相当する収納済額を取り消すとともに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を担当部長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「担当部長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、担当部長から振込みを受けた証券については、当該証券を会計課長に返付し、受領書を徴さなければならない。

6 担当部長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに預金口座出納簿に記帳するとともに当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、担当部長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む)があるときは、当該証券を納付した納入義務者に対して、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 担当部長、出納取扱金融機関又は、収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあつた証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・平成19規則15・一部改正)

(不納欠損)

第22条 法令若しくは、条例又は議会の議決によつて債券を放棄し又は時効等により債券が消滅した場合において担当部長は、振替伝票を発行し、当該伝票によつて当該債券に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・一部改正)

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 担当部長は支出の原因となるべき契約、その他の行為については、あらかじめ文書によつて市長の決裁を受けなければならない。

2 担当部長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあつては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・一部改正)

(支出伝票の発行)

第24条 担当部長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債券者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支出伝票を発行し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行つた場合について、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 会計管理者は、支出伝票に基づいて出納取扱金融機関の支払人として支出の支払をしなければならない。

5 会計管理者は、支払を行つた場合は、出納取扱金融機関の支払期日印を押した支出伝票を担当部長に返送し、支払した旨を通知するものとする。

(平成11規則40・平成14規則10・平成19規則15・平成19規則15・平成26規則12・一部改正)

(資金前渡、概算払及び前金払)

第25条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終つた後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて担当部長に提出しなければならない。

3 担当部長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・平成19規則15・平成19規則15・一部改正)

(隔地払)

第26条 会計管理者は隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(平成19規則15・一部改正)

(口座振替の申出)

第27条 債権者は、口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合には、債権振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によつて担当部長に申し出なければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・一部改正)

(口座振替のできる金融機関)

第28条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関のほか、市長が特に認めた金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替による支出)

第29条 会計管理者は、債権者から口座振替の申出があつた場合は出納取扱金融機関に通知し、口座振替によつて支払することができる。

2 出納取扱金融機関は、口座振替を行つた場合は、支払通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(平成19規則15・一部改正)

(領収書等の徴収)

第30条 収入役は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは、公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によつて支出をしたときは、債権者の徴収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

(小切手の振出し)

第31条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によつて行うものとする。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号、その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行つたものについて、支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(平成19規則15・一部改正)

(小切手の訂正等)

第32条 小切手の金額は訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して市長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第33条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。

(平成19規則15・一部改正)

(過誤払金の戻入)

第34条 支払のうち、過誤又は過払となつたものである場合は、担当部長は、当該過誤払について振替伝票を発行し、当該過誤払の内容を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・一部改正)

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第35条 企業出納員は、保証金その他の都市開発事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(平成2規則15・一部改正)

(預り金の受入れ及び払出し)

第36条 預り金の受入れ及び払出しは、事業の収入の収納及び支出の支払の例により行なわなければならない。

(預り有価証券)

第37条 都市開発事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。

(平成2規則15・一部改正)

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第38条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第39条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査のうえこれを還付しなければならない。

2 前項の場合においては、領収書を受けとらなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第40条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品等であつてたな卸経理を行うものをいう。

(1) 不動産

(2) 備品

(3) 消耗品

(4) 材料品

(5) その他貯蔵品

(平成26規則12・一部改正)

(たな卸資産の貯蔵)

第41条 企業出納員は、常に都市開発事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(平成2規則15・一部改正)

第2節 出納

(購入)

第42条 担当部長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて市長の決裁を受けるとともにたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(平成11規則40・平成14規則10・一部改正)

(受入価額)

第43条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によつて取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第44条 担当部長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知をうけたときは遅滞なく検収しなければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・一部改正)

(受け入れ)

第45条 担当部長は、たな卸資産を受け入れた場合は、振替伝票を発行し、物品等出納簿にフアイルしなければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・平成26規則12・一部改正)

(払出価額)

第46条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとし、第40条第1号に係るたな卸資産については、個別法によるものとする。

(平成26規則12・全改)

(払出)

第47条 担当部長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、振替伝票を発行し、物品等出納簿にフアイルしなければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・平成26規則12・一部改正)

(発生品)

第48条 担当部長は、第40条第1項各号に掲げる物品等で都市開発事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなつたものとに区分し、再使用できるものは第43条第2号及び第45条の規定に準じて、受け入れなければならない。

(平成2規則15・平成11規則40・平成14規則10・平成19規則15・平成26規則12・一部改正)

(不用品の処分)

第49条 担当部長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなつたものを不用品として整理し、市長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 第47条の規定は、前項の場合について準用する。

(平成11規則40・平成14規則10・平成19規則15・一部改正)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第50条 担当部長は、常に物品等出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・平成26規則12・一部改正)

(実地たな卸)

第51条 担当部長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか担当部長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 担当部長は、前2項の規定により、実地たな卸を行つた場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

4 担当部長は、実地たな卸の結果現品の不足又は品質の低下等により著しい帳簿価額との相違があることを発見した場合は、原因を調査し市長に報告しなければならない。

(平成2規則15・平成11規則40・平成14規則10・平成19規則15・一部改正)

(実地たな卸の立合)

第52条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、担当部長は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・一部改正)

(たな卸修正)

第53条 担当部長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行し、市長の決裁を受けて修正しなければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・一部改正)

第6章 たな卸資産以外の物品等

(平成26規則12・改称)

(直購入)

第54条 担当部長は、第40条第1項各号に掲げる物品等のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は、第67条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 前項の規定によつて購入した材料に残品が生じたときは、振替伝票を発行して、これをたな卸資産に振り替えなければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・平成26規則12・一部改正)

(物品等の管理)

第55条 担当部長は、第40条第1項に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品等」という。)を適正に管理し、かつ、物品等の数量、使用の状況等を明らかにしておかなければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・平成26規則12・一部改正)

(事故報告)

第56条 担当部長は、天災その他の事由により物品等が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・平成19規則15・平成26規則12・一部改正)

(不用物品等の処分)

第57条 担当部長は、物品等のうち不用となり、又は使用に耐えなくなつたものを第49条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・平成19規則15・平成26規則12・一部改正)

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第58条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

土地、立木、建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、リース資産、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上で、かつ、取得価額200,000円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産

水利権、借地権、地上権、リース資産、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資

投資有価証券、出資金、長期貸付金及び基金をいう。

(平成16規則21・平成26規則12・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第59条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は、製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明なものについては、公正な評価額

(平成26規則12・一部改正)

(購入)

第60条 固定資産を購入しようとする場合は、担当部長は次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・一部改正)

(交換)

第61条 固定資産を交換しようとする場合は、担当部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は、申請書を添えなければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・一部改正)

(無償譲受け)

第62条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、担当部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・一部改正)

(工事の施行)

第63条 建設改良工事を施行しようとする場合は、担当部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・一部改正)

(検収)

第64条 第44条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第65条 担当部長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく市長に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合において、担当部長は、法令の定めるところに従つて遅滞なく登記又は登録の手続きをとらなければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・一部改正)

(建設改良工事の精算)

第66条 建設改良工事が完成した場合は、担当部長は、速やかに適正な基準に従つて間接費を配賦し、工事費にあわせて精算を行い、土地造成勘定に振り替えなければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・平成19規則15・一部改正)

(建設仮勘定)

第67条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合、担当部長は建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して土地造成勘定の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条の規定は、前項の場合に準用する。

(平成11規則40・平成14規則10・平成19規則15・一部改正)

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第68条 担当部長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・一部改正)

(売却等)

第69条 担当部長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の所在地

(3) 事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けている場合、諸般の理由により買受人がない場合又は、売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(平成11規則40・平成14規則10・一部改正)

(固定資産の用途廃止)

第70条 担当部長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなつたものについては、市長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなつたものとに区分し、再使用できるものは第43条第2号及び第45条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(平成11規則40・平成14規則10・平成19規則15・一部改正)

(売却等に関する報告)

第71条 担当部長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・平成26規則12・一部改正)

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第72条 固定資産の減価償却は、定額法によつて取得の翌月から行う。

(平成19規則15・一部改正)

(減価償却の特例)

第73条 担当部長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿価額の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・平成19規則15・平成24規則3・一部改正)

第8章 引当金

(平成26規則12・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第73条の2 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平成26規則12・追加)

第9章 予算

(平成26規則12・旧第8章繰下)

(予算原案作成方針)

第74条 担当部長は、2月20日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・一部改正)

(予算原案等の市長への送付)

第74条の2 担当部長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月28日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平成26規則12・追加)

(予算の執行)

第75条 担当部長は、都市開発事業の適切な運営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款項目節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 担当部長は、前項の予算執行計画に定める款項目節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書において市長の決裁を受けなければならない。

(平成2規則15・平成11規則40・平成14規則10・一部改正)

(補正予算)

第76条 予算決定後やむを得ない事由により予算の補正又は更正をする必要があるときは、第74条の規定に準じて所要の手続をしなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第77条 担当部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称、金額、変更の事由等を記載した文書によつて、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(平成11規則40・平成14規則10・一部改正)

(予算超過の支出)

第78条 担当部長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によつて市長の決裁を受けなければならない。

2 担当部長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・一部改正)

(予算の繰越し)

第79条 担当部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務を生じなかつたものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては繰越計算書を作成して5月20日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支出義務が生じなかつたものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合に準用する。

(平成11規則40・平成14規則10・平成26規則12・一部改正)

第10章 決算

(平成26規則12・旧第9章繰下)

(決算の調整)

第80条 事業の決算の調整に関する事務は、担当部長が行う。

(平成11規則40・平成14規則10・一部改正)

(決算整理)

第81条 担当部長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(平成11規則40・平成14規則10・平成19規則15・平成26規則12・一部改正)

(帳簿の締切)

第82条 担当部長は、前条の規定により決算整理を行つた後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(平成11規則40・平成14規則10・平成19規則15・一部改正)

(決算報告書の提出)

第83条 担当部長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成して市長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 完成土地明細書

(11) 未成土地明細書

(12) 企業債明細書

(13) 継続費精算報告書

(14) 基金運用状況調書

(平成11規則40・平成14規則10・平成26規則12・一部改正)

第11章 雑則

(平成26規則12・旧第10章繰下)

(契約)

第84条 都市開発事業に関する契約については、小野市契約規則(昭和44年規則第14号)を準用する。

(平成2規則15・一部改正)

(経理状況の報告)

第85条 担当部長は、毎月末日をもつて月次残高試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(平成11規則40・平成14規則10・一部改正)

(伝票等の様式)

第86条 この規則の施行のため必要な伝票等の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 収入伝票

(2) 支出伝票

(3) 振替伝票

(4) 収支日報

(5) 納入通知書、納付書

(6) 固定資産異動通知書

(7) 資金配付通知書

(8) 予定支出流用調書

(9) 支払証明書

(10) 預り金納付書

(11) 保管有価証券預り書

(12) 保管有価証券払出書

(13) 予備費使用要求書

(14) 予備費使用充当通知書

(平成11規則40・全改)

(公金の運用)

第87条 都市開発事業の会計に属する現金を安全かつ効率的に運用する場合において、当該運用期間が5年以内で換金性の高いものは予算外取引とする。

(平成14規則10・追加)

(その他規則の適用)

第88条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、小野市財務規則(昭和44年小野市規則第16号)を適用する。

(平成14規則10・旧第87条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第15号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年2月20日規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年8月5日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成11年12月27日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市都市開発事業会計規則の規定は、平成11年8月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第21号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとされる間、第1条の規定による改正後の小野市公印規則別表第1の規定、第3条の規定による改正後の小野市公有財産規則第19条、様式第5号及び様式第6号の規定、第4条の規定による改正後の小野市用品調達基金条例施行規則第2条、第9条及び第10条の規定、第5条の規定による改正後の小野市契約規則第40条の規定、第6条の規定による改正後の小野市財務規則第2条、第3条、第5条から第8条まで、第28条、第29条、第38条から第42条まで、第49条、第50条、第53条、第54条、第56条、第57条、第59条、第60条、第62条、第64条から第68条、第70条、第71条、第78条、第83条から第86条まで、第92条、第94条、第95条、第97条、第99条から第102条まで、第104条、第107条、第109条、第111条から第116条まで、第118条、第127条、第128条、第133条、第134条、第141条、第156条、第160条から第163条まで、第165条、第166条、第168条、第170条から第172条まで、第174条、第175条、別表第1及び別表第2の規定、第7条の規定による改正後の小野市土地開発基金運用規則第12条の規定、第8条の規定による改正後の小野市事務分掌規則第22条の規定、第10条の規定による改正後の収入役の補助組織の設置に関する規則題名、第1条及び第2条の規定、第11条の規定による改正後の小野市表彰条例施行規則第5条の規定、第12条の規定による改正後の小野市都市開発事業会計規則第24条、第26条、第29条、第31条及び第33条の規定、第13条の規定による改正後の小野市福祉基金条例施行規則第2条及び第3条の規定、第14条の規定による改正後の国営加古川西部土地改良事業負担金徴収条例施行規則様式第2号の規定、第15条の規定による改正後の小野市教育基金条例施行規則第2条の規定並びに第16条の規定による改正後の小野市文化振興基金条例施行規則第2条の規定は適用しない。この場合において、第1条の規定による改正前の小野市公印規則別表第1、第8条の規定による改正前の小野市事務分掌規則第22条及び第11条の規定による改正前の小野市表彰条例施行規則第5条中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月15日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の第73条の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月21日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(平成26規則12・全改、平成28規則20・令和2規則17・一部改正)

都市開発事業会計勘定科目表

(損益勘定)

収益

1 開発事業収益





1 営業収益




1 宅地売却収益

1 土地造成事業


2 土地区画整理事業

2 都市開発事業収益

1 都市開発事業収益

3 受託工事収益

1 受託工事収益

4 受託業務収益

1 受託業務収益

5 その他営業収益

1 その他営業収益

2 営業外収益




1 受取利息及び配当金

1 預金利息


2 基金利息

3 貸付金利息

4 有価証券利息

5 配当金

2 他会計補助金

1 補助金

3 長期前受金戻入

1 長期前受金戻入

4 雑収益

1 有価証券売却収益


2 不用品売却収益

3 その他雑収益

3 特別利益




1 固定資産売却益


2 過年度損益修正益


3 その他特別利益


費用

1 開発事業費用





1 営業費用




1 宅地売却原価

1 土地造成事業


2 土地区画整理事業

2 都市開発事業原価

1 都市開発事業原価

3 受託工事費

1 受託工事費

4 一般管理費

1 報酬


2 給料

3 手当等

4 法定福利費

5 報酬

6 給料

7 手当等

8 法定福利費

9 報償費

10 旅費

11 備消耗品費

12 光熱水費

13 燃料費

14 食糧費

15 印刷製本費

16 修繕費

17 保険料

18 使用料及び賃借料

19 通信運搬費

20 手数料

21 委託料

22 退職給付費

23 土地維持管理費

24 負担金

25 賞与引当金繰入額

26 修繕引当金繰入額

27 特別修繕引当金繰入額

28 貸倒引当金繰入額

29 その他引当金繰入額

30 雑費

5 調査業務費

1 報酬

2 給料

3 手当等

4 法定福利費

5 報償費

6 旅費

7 備消耗品費

8 燃料費

9 食糧費

10 印刷製本費

11 通信運搬費

12 使用料及び賃借料

13 委託料

14 修繕費

15 公租公課

16 負担金

6 土地取得業務費

1 報酬

2 給料

3 手当等

4 法定福利費

5 報償費

6 旅費

7 備消耗品費

8 燃料費

9 食糧費

10 印刷製本費

11 通信運搬費

12 使用料及び賃借料

13 委託料

7 土地分譲業務費

1 報酬

2 給料

3 手当等

4 法定福利費

5 報償費

6 旅費

7 備消耗品費

8 燃料費

9 食糧費

10 印刷製本費

11 修繕費

12 通信運搬費

13 広告料

14 使用料及び賃借料

15 委託料

16 負担金

8 土地取得受託業務費

1 報酬

2 給料

3 手当等

4 法定福利費

5 報償費

6 旅費

7 備消耗品費

8 印刷製本費

9 燃料費

10 食糧費

11 使用料及び賃借料

12 通信運搬費

13 手数料

14 委託料

15 備品購入費

16 保険料

17 公租公課

18 車両及び運搬具減価償却引当金

19 雑費

9 公園管理運営受託業務費

1 報酬

2 給料

3 手当等

4 法定福利費

5 報償費

6 備消耗品費

7 食糧費

8 印刷製本費

9 修繕費

10 使用料及び賃借料

11 通信運搬費

12 委託料

13 備品購入費

14 雑費

10 団地管理センター管理運営費

1 報酬

2 給料

3 手当等

4 法定福利費

5 報償費

6 旅費

7 備消耗品費

8 光熱水費

9 燃料費

10 食糧費

11 印刷製本費

12 修繕費

13 保険料

14 使用料及び賃借料

15 通信運搬費

16 手数料

17 委託料

18 設備備品費

19 負担金

11 減価償却費

1 減価償却費


2 車両及び運搬具減価償却引当金

12 資産減耗費

1 固定資産除却費


2 たな卸資産減耗費

13 その他営業費用


2 営業外費用




1 支払利息及び企業債取扱諸費

1 企業債利息


2 長期借入金利息

3 一時借入金利息

2 都市開発事業管理基金費

1 負担金

3 雑支出

1 不用品売却原価


2 その他雑支出

3 特別損失




1 固定資産売却損


2 減損損失


3 災害による損失


4 過年度損益修正損


5 その他特別損失


(資産勘定)

資産

1 固定資産





1 有形固定資産




1 土地


2 建物


3 同上減価償却累計額


4 車両及び運搬具


5 同上減価償却累計額


6 工具、器具及び備品


7 同上減価償却累計額


8 リース資産


9 同上減価償却累計額


2 無形固定資産




1 電話加入権


2 リース資産


3 投資




1 投資有価証券


2 出資金


3 長期貸付金


4 同上貸倒引当金


5 基金

1 現金及び預金


2 有価証券

3 公社貸付

6 その他投資


7 同上減価償却累計額


2 土地造成勘定





1 土地造成事業




1 完成土地

1 完成土地

2 未成土地

1 用地費


2 造成工事費

3 諸設備費

4 測量試験費等

5 諸経費

6 建設利息

7 仮設備

8 仮設備費用

9 雑支出

10 関連公共事業負担金

2 土地区画整理事業




1 完成土地

1 完成土地

2 未成土地

1 用地費


2 造成工事費

3 諸設備費

4 測量試験費等

5 諸経費

6 建設利息

7 仮設備

8 仮設備費用

9 雑支出

10 関連公共事業負担金

3 流動資産





1 現金及び預金




1 預金

1 普通預金


2 通知預金

3 定期預金

2 未収金




1 営業未収金


2 営業外未収金

1 未収受取利息


2 未収消費税還付金

3 その他営業外未収金

3 その他未収金


3 同上貸倒引当金



4 有価証券



5 受取手形



6 同上貸倒引当金



7 短期貸付金




1 一般貸付金


2 他会計貸付金


8 同上貸倒引当金



9 前払費用




1 前払保険料


2 その他前払費用


10 前払金




1 一般前払金


2 前払消費税


11 未収収益



12 同上貸倒引当金



13 その他流動資産




1 保管有価証券


2 仮払消費税


3 特定収入仮払消費税


4 その他雑流動資産


(負債勘定)

負債

1 固定負債





1 企業債




1 建設改良費等の財源に充てるための企業債


2 その他の企業債


2 他会計借入金




1 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


2 その他の長期借入金


3 リース債務



4 引当金

1 退職給付引当金



2 修繕引当金


3 特別修繕引当金


4 その他引当金


5 その他固定負債



2 流動負債





1 一時借入金



2 企業債




1 建設改良費等の財源に充てるための企業債


2 その他の企業債


3 他会計借入金




1 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


2 その他の長期借入金


4 リース債務



5 未払金




1 営業未払金


2 営業外未払金


3 その他未払金


6 未払費用



7 前受金




1 営業前受金


2 営業外前受金


3 その他前受金


8 前受収益




1 営業前受収益


2 営業外前受収益


3 その他前受収益


9 引当金




1 退職給付引当金


2 賞与引当金


3 修繕引当金


4 特別修繕引当金


5 その他引当金


10 その他流動負債




1 仮受消費税


2 その他流動負債


3 繰延収益





1 長期前受金



2 長期前受金収益化累計額



(資本勘定)

資本

1 資本金





1 自己資本金




1 出資金

1 小野市出資

2 組入資本金


2 剰余金





1 資本剰余金




1 再評価積立金


2 受贈財産評価額


3 寄附金


4 その他資本剰余金


2 利益剰余金




1 関連公共事業積立金


2 利益積立金


3 建設改良積立金


4 当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

1 繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)


2 当年度純利益(当年度純損失)

小野市都市開発事業会計規則

昭和60年7月4日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 都市開発事業
沿革情報
昭和60年7月4日 規則第21号
昭和61年3月31日 規則第17号
平成2年3月31日 規則第15号
平成4年2月20日 規則第3号
平成5年8月5日 規則第22号
平成11年12月27日 規則第40号
平成14年3月29日 規則第10号
平成16年3月31日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第12号
平成24年2月15日 規則第3号
平成26年3月31日 規則第12号
平成28年7月21日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第17号