○小野市農業集落等排水処理施設管理条例施行規則
平成9年12月24日
規則第28号
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第10条)
第3章 処理施設の使用(第11条―第15条)
第4章 雑則(第16条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市農業集落等排水処理施設管理条例(平成9年小野市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平成16規則22・一部改正)
(処理施設へ排除できない特殊な排水)
第2条 条例第3条第1号に規定する特殊な排水とは、重金属等の有害物質を含む排水又は過大な汚濁負荷量を有する排水等で、処理施設の機能全般に支障を及ぼすおそれのある水をいう。
第2章 排水設備の設置等
(1) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とし、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。
(2) 汚水を排除すべき排水渠は、管渠とすること。
(3) 管渠の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールを設けること。
ア 管渠の方向又はこう配が著しく変化する箇所。ただし、管渠の清掃に支障がないときは、この限りでない。
イ 管渠の長さがその内径の120倍を超えない範囲内において管渠の清掃上必要な箇所
(4) ます又はマンホールには、密閉することができるふたを設けること。
(5) ますの底には、接続する管渠の内径に応じて相当の幅のインバートを設けること。
(6) 汚水の排水設備を処理施設に接続するときは、公共ますその他汚水を排除する施設の管底高以上の位置に内壁に突き出さないように固着させ、その外周をモルタル等で埋め水密とすること。
(7) 排水管の土かぶりは、私道内では50センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
(8) 水洗便所に設置する便器及び附属器具は、洗浄、排水、封水等の機能を有すること。
(9) 台所、浴場、洗濯場等の汚水排水箇所には、トラップ等の防臭装置を設けること。
(10) トラップの封水がサイフォン作用、逆圧等によって破られるおそれのある箇所は、通気管を設けること。
(11) 台所、浴場、洗濯場等の汚水排水箇所には、ごみその他固形物の流入を止めるために有効なごみよけ又はストレーナーを設けること。
(12) 油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(13) 土砂を大量に排出する箇所には、砂だめを設けること。
2 市長は、前項の計画を確認したときは、排水設備計画(変更)確認申請書(兼確認通知書)により通知するものとする。
(平成11規則17・一部改正)
(排水設備の共同設置)
第5条 土地、建築物の状況等により排水設備が単独で設置できない場合は、2人以上が共同でこれを設置することができる。この場合において、設置の確認手続については、前条の規定を準用する。
(排水設備の軽微な変更)
第6条 条例第6条第2項ただし書に規定する排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器、水洗便所の水槽及び便器の大きさ、構造又は位置の変更
(2) 防臭装置、ストレーナー等の変更で、確認を受けたものと同程度以上の能力のあるものへの変更
(3) その他特に軽微な変更で市長が認める変更
2 条例第6条第2項ただし書の規定による届出は、排水設備確認事項変更届(様式第4号)によるものとする。
2 前項の排水設備工事完了検査済証は、門戸その他の見やすい場所に掲げなければならない。
第3章 処理施設の使用
(使用開始等の届出)
第11条 条例第12条の規定による届出は、農業集落等排水処理施設使用開始(休止・廃止・再開・名義変更)届(様式第8号)によるものとする。ただし、市長が認めた場合には、小野市上水道給水条例(昭和37年小野市条例第21号。以下「給水条例」という。)第18条の2に規定する申込み又は給水条例第23条に規定する届出をもって、これに代えることができる。
(平成16規則22・平成29規則23・一部改正)
(平成29規則23・一部改正)
(汚水排除量の認定)
第13条 条例第15条第2項第2号及び第3号に規定する汚水排除量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水以外の水を日常生活の用にのみ使用した場合は、世帯構成人員1人1月につき7立方メートルとして算出した水量とする。
(2) 水道水及び水道水以外の水を日常生活の用にのみ併用した場合は、前号の規定により算出した水量の2分の1を水道水の使用量に加算した水量とする。
(3) 前2号以外のものについては、使用者の構成人員、使用の実態、水の使用状況その他の事実を勘案して算出した水量とする。この場合において、市長が必要があると認めるときは、使用者は、使用水量を計測するために必要な装置を設置するものとする。
(汚水排除量の申告)
第14条 条例第15条第2項第4号の規定による申告及び前条第3号に該当する場合の申告は、汚水排除量申告書(様式第9号)によるものとする。
(汚水排除量認定基準異動届及び認定通知書)
第15条 条例第15条第2項第2号、第3号及び第4号の場合において、汚水排除量の認定の基準となる事実に異動が生じたときは、汚水排除量認定基準異動届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、条例第15条第2項第2号、第3号及び第4号の汚水排除量を認定したとき、又は前項の異動を認めたときは、その結果を汚水排除量認定通知書(様式第11号)により使用者に通知するものとする。
第4章 雑則
3 占用の期間は、小野市下水道条例施行規則(平成元年小野市規則第25号)第23条第3項に定める規定を準用する。
4 占用の期間を更新しようとする場合は、期間満了1月前までに、第1項に規定する申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(平成16規則22・一部改正)
(平成16規則22・一部改正)
3 条例第19条第1項に規定する新規加入しようとする者とは、処理施設の供用開始後に、公共ますを設置していない宅地に新たに建物を新築し処理施設を使用しようとする者をいい、既に公共ますを設置している宅地に既存の建物を使用し、又は新たに建物を新築し処理施設を使用しようとする者を除く。ただし、当該宅地又は建物に係る使用しようとする者の人員数が、処理施設の建物において算定した処理対象人数と大きく異なり増大する場合は、この限りでない。
(新規加入金の算定)
第20条 条例第19条第2項に規定する新規加入金の額は、条例別表第1に掲げる当該処理区域において小野市営土地改良事業等及び県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和39年小野市条例第31号)により、受益に応じて徴収した1戸当たりの分担金の額とする。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月4日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式第1号、様式第2号、様式第4号、様式第5号及び様式第7号から様式第19号までの申請書等については、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際この規則による改正前の様式第3号による排水設備計画(変更)確認通知書については、この規則による改正後の様式第1号によるものとみなす。
附則(平成11年8月17日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成11年8月1日から適用する。
附則(平成16年3月31日規則第22号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略