○小野市農業集落等排水処理施設管理条例
平成9年12月24日
条例第32号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 排水設備の設置等(第4条―第10条)
第3章 処理施設の使用(第11条―第15条)
第4章 雑則(第16条―第23条)
第5章 罰則(第24条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、農業集落等排水処理施設(以下「処理施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(平成16条例2・全改)
(施設の名称等)
第2条 処理施設の名称、位置及び処理区域は、別表第1に掲げるとおりとする。
(1) 汚水 し尿又は生活雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管渠、汚水を最終的に処理するための処理場及びその他の汚水処理に必要な施設で市が設置するものをいう。
(3) 使用者 汚水を処理施設に排除してこれを使用する者をいう。
(4) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために必要な屋内の集水ます、排水管渠及びその他の設備で、建物の所有者又は使用者が設置するものをいう。
(5) 公共ます 処理施設と排水設備を接続するため、市が設置する端末のますをいい、処理施設に含まれる。
(6) 処理区域 処理施設へ汚水を排除することができる区域をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第4条 処理施設を使用できる建物の所有者は、処理施設の供用開始後、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた者については、この限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 排水設備の構造は、汚水以外の水が流入する構造としてはならないこと。
(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、処理施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのないように行うこと。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによること。ただし、汚水の一部を排除するための枝管等で特に支障のない場合の内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
宅地内排水管 | |
内径 | こう配 |
100ミリメートル | 1/100以上 |
(排水設備の計画の確認)
第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ市長に排水設備の計画確認の申請を行い、排水施設の設置及び構造に関する基準に適合するものであることについて確認を受けなければならない。
2 前項の規定により確認を受けた者が、確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、規則で定める排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、あらかじめその旨を市長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備の工事の検査)
第7条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、前条の規定により確認された計画に適合しているものであることについて検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査を行った場合において、その工事が排水施設の設置及び構造に関する基準に適合するものであると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対して、検査済証を交付するものとする。
(排水設備の工事の設計及び施行)
第8条 排水設備の新設等の工事の設計及び施行(規則で定める軽微なものを除く。)は、小野市下水道排水設備指定工事店規則(平成11年小野市規則第7号。以下「指定工事店規則」という。)により市長が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ行うことができない。
2 指定工事店の義務等必要な事項は、指定工事店規則の定めるところによる。
(平成11条例9・一部改正)
(排水設備の改善命令)
第10条 市長は、次の各号の一に該当する排水設備の所有者に対して、処理施設の機能を維持し、又はその機能を保全するため、当該排水設備の改善を命ずることができる。
(1) 第5条の規定に違反した者
(2) 第7条の検査に合格しなかった者
(3) 前条の認定基準に適合しなかった者
第3章 処理施設の使用
(供用開始の告示等)
第11条 市長は、処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日及び供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用開始等の届出)
第12条 使用者は、処理施設の使用開始、休止、廃止又は再開をしようとするときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(遵守事項)
第13条 使用者は、処理施設の機能を保全するため、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) し尿を洗い流す水は、適正量とすること。
(2) 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であって、処理施設の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。
(3) 汚水以外の水を流入させないこと。
(使用料の徴収)
第14条 市長は、処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、2月分を一括して規則で定める方法により使用者から徴収する。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の算定方法)
第15条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定した額に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満については、切り捨てるものとする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(3) 水道水及び水道水以外の水を併用した場合は、水道の使用水量に使用者の態様を勘案して市長が認定する水量を加えたものとする。
(4) 製氷業その他の営業で、使用水量が処理施設に排除する汚水量と著しく異なる場合は、市長は、使用者の申告に基づいてその汚水量を認定する。
3 月の中途において処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、小野市上水道給水条例(昭和37年小野市条例第21号。以下「給水条例」という。)第35条第1項の規定を準用する。
(平成23条例10・平成31条例7・一部改正)
第4章 雑則
(占用)
第16条 処理施設を使用する目的で排水設備を設ける場合を除き、処理施設又はその敷地内に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 国の行う事業で、一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(2) 国の行う事業で、特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(3) 地方公共団体が行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
3 前項に規定する占用料の額、減免、徴収方法及び不還付については、小野市道路管理条例(昭和32年小野市条例第20号)の規定を準用する。
(平成19条例30・平成24条例28・一部改正)
(原状回復)
第17条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、速やかに当該占用物件を除去し、処理施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが困難又は不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。
(処理施設付近地の掘削)
第18条 処理施設の付近地で掘削工事を行おうとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の工事を行おうとする者に対し、処理施設の機能を維持し、又はその構造を保全するため、必要な指示をすることができる。
(新規加入等)
第19条 市長は、処理施設の設置後において、処理区域内で新規に加入を希望する者があるときは、処理施設の健全な管理に支障を及ぼさない範囲において、これを許可することができる。
2 前項の許可を受けた者(以下「新規加入者」という。)は、規則で定めるところにより新規加入金を納入しなければならない。
3 新規加入者は、処理施設の新設等を行う必要があるときは、当該工事に要する費用の一部又は全部を負担しなければならない。
(使用料の減免)
第20条 市長は、災害その他特別の理由があると認めたときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。
(総代人の選定)
第21条 排水設備を共用若しくは共有する使用者又は給水条例第3条第1項に規定する給水装置を共用若しくは共有する使用者は、この条例に定める事項を処理するための総代人を定め市長に届け出なければならない。総代人を変更するときも、同様とする。
2 市長は、総代人が不適当であると認めたときは、これを変更させることができる。
(資料の提出)
第22条 市長は、使用料の徴収その他処理施設の管理に関し、使用者又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(補則)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平成16条例2・旧第24条繰上)
第5章 罰則
(過料)
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(2) 第7条第1項の規定による検査を受けないで処理施設を使用した者
(3) 第9条の規定による認定を受けないで処理施設を使用した者
(4) 第10条の規定による改善命令に従わなかった者
(5) 第12条の規定による届出を怠り、処理施設を使用した者
(6) 第13条の規定による遵守事項に違反した者
(7) 第16条第1項の規定による許可なく占用物件を設けた者
(8) 第22条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者
(9) この条例の規定に基づき市長に提出する書類に偽りの記載をした者
(平成14条例4・一部改正、平成16条例2・旧第25条繰上)
(料金を免れた者に対する過料)
第25条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
(平成14条例4・一部改正、平成16条例2・旧第26条繰上)
(両罰規定)
第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為を行ったときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
(平成14条例4・一部改正、平成16条例2・旧第27条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月28日条例第37号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第10号)
この条例は、平成13年3月31日から施行する。
附則(平成13年12月28日条例第24号)
この条例は、平成14年3月31日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第12号)
この条例は、平成16年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月1日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の小野市農業集落等排水処理施設管理条例の規定は、施行日以後の使用について適用し、施行日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。
4 下水道使用料及び農業集落等排水処理施設使用料算定の基礎となる使用水量については、その使用期間が施行日前から施行日以後に引き続くものであるときは、当該使用水量に係る料金は、各日の使用水量を均等とみなし、日割りで算定するものとする。
附則(平成24年12月28日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前から継続した処理施設の使用で前回の料金の支払を受ける権利が確定する日(以下「前回確定日」という。)が平成26年3月30日以前であって、次に掲げるものは、当該各号に定める方法により得た金額とする。
(1) 施行日から平成26年4月30日までの間に初めて料金の支払を受ける権利が確定するもの 改正後の別表第2に規定する料金を108で除し、これに105を乗じて得た額により計算した金額
(2) 施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が平成26年4月30日後であるもの 改正後の別表第2に規定する料金を108で除し、これに100を乗じて得た額で計算した金額について、その金額を前回確定日から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分には100分の105を乗じ、それ以外の金額に係る部分については100分の108を乗じて得た額の合計金額。この場合において、それぞれ1円未満の額は、切り捨てるものとする。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(平成28年3月28日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の小野市農業集落等排水処理施設管理条例の規定は、施行日以後の使用について適用し、施行日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。
4 下水道使用料及び農業集落等排水処理施設使用料算定の基礎となる使用水量については、その使用期間が施行日前から施行日以後に引き続くものであるときは、当該使用水量に係る料金は、各日の使用水量を均等とみなし、日割りで算定するものとする。
附則(平成31年3月29日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道及び処理施設の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道及び処理施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(令和5年9月29日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の小野市農業集落等排水処理施設管理条例の規定は、施行日以後の使用について適用する。ただし、施行日前から継続して処理施設を使用している者に係る使用料であって、施行日から令和6年5月31日までの間に使用者が排除した汚水の量が初めて確定するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平成13条例10・全改、平成13条例24・平成16条例12・平成18条例28・一部改正)
処理施設の名称等 | ||
名称 | 処理場の位置 | 処理区域 |
中谷池田地区農業集落排水処理施設 | 小野市池田町字川端519番地の2 | 中谷町 池田町の各一部 |
船木地区農業集落排水処理施設 | 小野市船木町字下川原1095番地、1096番地 | 船木町の一部 |
長尾日吉地区農業集落排水処理施設 | 小野市長尾町字吉反田1654番地 | 長尾町 日吉町の各一部 |
下東条中地区農業集落排水処理施設 | 小野市小田町字高町3375番地、3376番地、3377番地 | 曽根町 小田町 福住町の各一部 |
下東条西地区農業集落排水処理施設 | 小野市住吉町字内田1572番地の2、1573番地の2 | 中番町 菅田町 住吉町の各一部 |
ひまわりタウン排水処理施設 | 小野市小田町字藤谷1911番地の36 | 小田町の一部 |
別表第2(第15条関係)
(令和5条例16・全改)
基本使用料 (1月につき) | 従量使用料 (1月1立方メートルにつき) | |
600円 | 10立方メートル以下の分 | 66円 |
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 151円 | |
20立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 182円 | |
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 214円 | |
100立方メートルを超え200立方メートル以下の分 | 255円 | |
200立方メートルを超え500立方メートル以下の分 | 295円 | |
500立方メートルを超える分 | 331円 |