○小野市営土地改良事業及び県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和39年12月26日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、小野市営土地改良事業(以下「市営土地改良事業」という。)及び土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条の規定により小野市が負担する県営土地改良事業(以下「県営土地改良事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条による分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(昭和44条例27・昭和45条例21・昭和62条例30・平成29条例17・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「農用地」とは、耕作の目的又は主として家畜の放牧若しくは養畜の業務のため採草の目的に供される土地をいう。

2 この条例で「市営土地改良事業」及び「県営土地改良事業」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) かんがい排水施設

(2) 農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設

(3) 区画整理

(4) 農用地の造成

(5) 埋立て又は干拓

(6) 農用地又はその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧

(7) 農業集落排水事業

(昭和44条例27・昭和62条例30・平成7条例7・平成29条例17・一部改正)

(分担金の徴収を受けるもの)

第3条 分担金は、市営土地改良事業及び県営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部の受益者より徴収する。

(昭和44条例27・昭和62条例30・平成29条例17・一部改正)

(分担金の額)

第4条 市営土地改良事業の分担金の額は毎年度小野市が施行する土地改良事業に要する費用のうち受益に応じて市長が定める。

2 県営土地改良事業の分担金の額は、毎年度県が施行する土地改良事業に要する費用のうちから小野市が負担する額のうち受益に応じて市長が定める。

3 市長が指定する市営土地改良事業及び知事が指定する県営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、法第113条の3第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあつては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合、又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用にかかる農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有するものから徴収する額は、市営土地改良事業にあつては当該事業につき県から交付を受けた補助金及び市が負担した額に相当するものを、県営土地改良事業にあつては県が国から交付を受けた補助金並びに県及び市が負担した額に相当するものを前2項に規定する分担金の賦課算定方式により当該転用農地に割りふつて得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入のうち当該転用農地にかかるものを差引いた額)とする。

(昭和41条例31・全改、昭和44条例27・昭和45条例21・昭和62条例30・平成29条例17・一部改正)

(徴収方法及び納付期日)

第5条 分担金は別に定める分担金決定通知書により、指定期日までに納めなければならない。ただし、市長は、分担金の徴収を受けるものの申請により、分割納付の方法により徴収することができる。

(徴収の猶予及び減免)

第6条 市長は、天災地変その他特別の事情があると認めたときは、分担金の徴収を受けるものの申請により、分担金の徴収を猶予し、又はその一部を減免することができる。

(補則)

第7条 この条例の実施に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度事業から適用する。

(昭和41年9月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度事業から適用する。

(昭和44年7月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度事業から適用する。

(昭和45年8月8日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度以降に新たに工事に着手した土地改良事業で昭和45年度以降に施行したものから適用する。

(昭和62年12月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後に完了する事業について適用する。

(平成7年3月28日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

小野市営土地改良事業及び県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和39年12月26日 条例第31号

(平成29年12月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節 土地改良
沿革情報
昭和39年12月26日 条例第31号
昭和41年9月19日 条例第31号
昭和44年7月22日 条例第27号
昭和45年8月8日 条例第21号
昭和62年12月23日 条例第30号
平成7年3月28日 条例第7号
平成29年12月28日 条例第17号