○小野市土地開発基金運用規則

昭和46年6月23日

規則第16号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市土地開発基金条例(昭和46年小野市条例第2号)第7条の規定に基づき、土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(事務の総括)

第2条 財政担当部長は、基金に関する事務を総括し、基金による土地取得計画その他基金の効率的運用を図るための必要な調整をしなければならない。

(昭和47規則26・一部改正)

(土地取得の範囲)

第3条 基金の運用資金(以下「資金」という。)により取得することができる土地は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 法令に土地等の先買又は買取請求について特別の定めのある土地

(2) 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のため将来取得する必要のある土地で地価が著しく高騰することが予想されるもの。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長があらかじめ資金により取得することが適当と認める土地

(土地取得の方法)

第4条 前条各号に掲げる土地の取得は、基金の運用により直接取得する場合のほか、小野市一般会計にその資金を貸付けてこれを取得させることができる。

(昭和53規則7・一部改正)

(土地取得計画)

第5条 第3条各号に定める土地で事務又は事業に必要とする土地に充てようとする部長等(部に準ずるものの長を含むものとする。以下同じ。)は、前年度の2月末日までに公共用地先行取得(変更)申請調書(様式第1号)を作成し、財政担当部長に提出しなければならない。ただし、緊急に土地を取得する必要がある場合については、その都度提出することができる。

2 財政担当部長は、前項の規定により提出された公共用地先行取得申請調書に基づき、事業規模大小、事業施行の緩急、予算計上の見通し、資金の状況等を勘案のうえ土地取得計画を決定し、当該部長等に土地取得承認通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

3 前項の規定により土地取得承認の通知を受けた部長等は、その計画を変更する必要が生じたときは、速やかに公共用地先行取得変更申請書を作成し、財政担当部長に提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(昭和47規則26・平成19規則15・一部改正)

第2章 直接取得

(土地の取得等の所管)

第6条 基金の運用による土地の取得及び管理に関する事務は、当該土地に係る事務又は事業の区分に従い小野市公有財産規則(昭和41年小野市規則第1号。以下「公有財産規則」という。)第7条及び第8条の規定により処理するものとする。

(昭和47規則26・一部改正)

(取得価格等)

第7条 土地取得が承認された土地の取得価格及び当該土地の取得に伴う補償費の額は、法令に特別の定めがあるものを除いては承認額の範囲内において公有財産運用委員会で調整する。

(土地取得の報告)

第8条 第6条の規定に基づき土地の取得事務を処理する部長等は、土地取得の決定をしたときは直ちに当該土地について土地取得報告書(様式第3号)を作成し、これに関係書類を添えて財政担当部長に提出しなければならない。

(昭和47規則26・平成19規則15・一部改正)

(土地取得費の支払等)

第9条 財政担当部長は、前条の規定により提出された報告書に基づき基金土地受払台帳(様式第4号)を作成し、小野市財務規則(昭和44年小野市規則第16号)第29条及び第54条並びに公有財産規則第17条の規定により処理するものとする。

(昭和47規則26・一部改正)

(基金の運用による土地の処分等)

第10条 基金の運用による土地は、その取得した目的に従つて売り渡すものとする。

2 前項の規定による土地の引渡しは、基金土地引渡通知書(様式第5号)公有財産規則第6条に規定する部長等に交付して行うものとする。この場合において、当該部長等は基金土地受領書(様式第6号)を財政担当部長に提出しなければならない。

(昭和47規則26・平成19規則15・一部改正)

(土地売渡しの価格)

第11条 前条第1項の規定による売渡し価格は、取得価格に別に定める利子相当額を加えた額とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、別に定める額とする。

(備付帳簿)

第12条 会計管理者は、各種必要な帳簿を備えて資金の運用状況を明らかにしておかなければならない。

2 第6条の規定に基づき、土地管理の事務を処理する部長等は、基金土地売払台帳の副本を備え、管理の状況を明らかにしておかなければならない。

(昭和47規則26・平成19規則15・一部改正)

第3章 資金の貸付

(資金の貸付額)

第13条 第4条により貸し付ける資金の額は、基金の属する資金の範囲内において必要の都度市長が定める。

(貸付の条件)

第14条 資金の貸付条件は、第11条の規定を準用する。

第4章 雑則

(準用規定)

第15条 この規則に定めるもののほか基金の管理については、財務規則及び公有財産規則の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年8月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年8月5日から適用する。

(昭和53年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとされる間、第1条の規定による改正後の小野市公印規則別表第1の規定、第3条の規定による改正後の小野市公有財産規則第19条、様式第5号及び様式第6号の規定、第4条の規定による改正後の小野市用品調達基金条例施行規則第2条、第9条及び第10条の規定、第5条の規定による改正後の小野市契約規則第40条の規定、第6条の規定による改正後の小野市財務規則第2条、第3条、第5条から第8条まで、第28条、第29条、第38条から第42条まで、第49条、第50条、第53条、第54条、第56条、第57条、第59条、第60条、第62条、第64条から第68条、第70条、第71条、第78条、第83条から第86条まで、第92条、第94条、第95条、第97条、第99条から第102条まで、第104条、第107条、第109条、第111条から第116条まで、第118条、第127条、第128条、第133条、第134条、第141条、第156条、第160条から第163条まで、第165条、第166条、第168条、第170条から第172条まで、第174条、第175条、別表第1及び別表第2の規定、第7条の規定による改正後の小野市土地開発基金運用規則第12条の規定、第8条の規定による改正後の小野市事務分掌規則第22条の規定、第10条の規定による改正後の収入役の補助組織の設置に関する規則題名、第1条及び第2条の規定、第11条の規定による改正後の小野市表彰条例施行規則第5条の規定、第12条の規定による改正後の小野市都市開発事業会計規則第24条、第26条、第29条、第31条及び第33条の規定、第13条の規定による改正後の小野市福祉基金条例施行規則第2条及び第3条の規定、第14条の規定による改正後の国営加古川西部土地改良事業負担金徴収条例施行規則様式第2号の規定、第15条の規定による改正後の小野市教育基金条例施行規則第2条の規定並びに第16条の規定による改正後の小野市文化振興基金条例施行規則第2条の規定は適用しない。この場合において、第1条の規定による改正前の小野市公印規則別表第1、第8条の規定による改正前の小野市事務分掌規則第22条及び第11条の規定による改正前の小野市表彰条例施行規則第5条中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(昭和47規則26・平成19規則15・一部改正)

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(昭和47規則26・昭和53規則7・平成19規則15・一部改正)

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(昭和47規則26・昭和53規則7・平成19規則15・一部改正)

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(昭和47規則26・昭和53規則7・一部改正)

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(昭和47規則26・昭和53規則7・平成19規則15・一部改正)

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(昭和47規則26・昭和53規則7・平成19規則15・一部改正)

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小野市土地開発基金運用規則

昭和46年6月23日 規則第16号

(平成19年4月1日施行)