○小野市職員等の旅費に関する規則
昭和50年3月31日
規則第4号
小野市職員等の旅費に関する規則(昭和35年小野市規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 職員に対する旅費の支給については、小野市職員等の旅費に関する条例(昭和50年小野市条例第3号。以下「条例」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額は、職員が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(昭和62規則29・全改、平成14規則12・旧第4条繰上)
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(昭和62規則29・一部改正、平成14規則12・旧第5条繰上)
(路程の計算)
第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 現に利用する自動車等の走行距離
(昭和62規則20・平成12規則33・一部改正、平成14規則12・旧第7条繰上・一部改正)
(航空賃の支給)
第5条 航空賃は、任命権者が当該旅行の目的、他の交通機関の状況その他当該旅行における特別の事情を考慮し、経済的かつ合理的であると認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができる。
(平成14規則12・全改)
(旅費の特例)
第6条 一般職の職員が、特別職の職員と同一目的をもつて随行旅行する場合の旅費については、宿泊料に限り特別職の職員に支給される額と同額を支給する。
(平成14規則12・全改)
(1) 旅行者が、公用の交通機関、車両、宿泊施設又は食堂施設を無料で提供を受けて旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。ただし、これらの経費に代わるものとして分担金等を要する場合には、それに相当する額を旅費として支給する。
(2) 鉄道旅行において、急行料金若しくは座席指定料金を徴する列車の運行が定期的でない場合又は行程において乗車する時間帯に運行していない場合には、その急行料金及び座席指定料金を支給しない。
(3) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、療養補償若しくはこれに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。
(4) 学会、研究会、総会、講習会又は事務事業の主管者会議等に出席のため旅行を命ぜられ、主催者から宿泊の提供又はこれに相当する費用を受けるときは、宿泊料を支給しない。ただし、食費を徴するときは、食費相当額として食卓料の定額を宿泊料として支給する。
(5) 市の経費以外から旅費が支給されるため、条例の規定による旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は支給しない。
(6) 宿泊を伴う旅行で出張日数が継続して30日以上の場合については、30日を超えるごとに帰郷に係る旅費を1回支給する。
(平成14規則12・全改)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による全部改正後の小野市職員等の旅費に関する規則の規定は、昭和50年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和50年12月26日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月12日以降に出発する旅行から適用する。
附則(昭和51年2月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月28日以降に出発する旅行から適用する。
附則(昭和51年11月19日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年11月6日以降に出発する旅行から適用する。
附則(昭和52年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日以降に出発する旅行から適用する。
附則(昭和54年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以降に出発する旅行から適用する。
附則(昭和55年10月1日規則第22号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日以降に出発する旅行から適用する。
附則(昭和61年12月24日規則第32号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年小野市条例第49号。以下「改正条例」という。)の施行の日から施行する。
附則(昭和62年4月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日以降に出発する旅行から適用する。
附則(昭和62年12月23日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日以降に出発する旅費から適用する。
附則(昭和63年10月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年11月1日以降に出発する旅費から適用する。
附則(平成3年3月26日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小野市職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月26日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小野市職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小野市職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成9年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日以降に出発する旅費から適用する。
附則(平成12年12月19日規則第33号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の小野市職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(小野市嘱託職員の身分取扱いに関する規則の一部改正)
3 小野市嘱託職員の身分取扱いに関する規則(昭和59年小野市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小野市非常勤職員の身分取扱いに関する規則の一部改正)
4 小野市非常勤職員の身分取扱いに関する規則(昭和59年小野市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小野市臨時職員の身分取扱いに関する規則の一部改正)
5 小野市臨時職員の身分取扱いに関する規則(昭和59年小野市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略