○小野市公文書公開条例施行規程

平成10年12月24日

議会告示第1号

(実施機関の事務)

第1条 議会の所管に係る小野市公文書公開条例(平成10年小野市条例第1号)の施行に際しては、小野市公文書公開条例中の実施機関としての議会の事務は、議長が行うものとする。

(施行の細目)

第2条 前条に規定するもののほか、小野市公文書公開条例の施行については、小野市公文書公開条例施行規則(平成10年小野市規則第48号)の規定の例による。

この規程は、平成11年1月1日から施行する。

小野市公文書公開条例施行規程

平成10年12月24日 議会告示第1号

(平成10年12月24日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第7章 情報公開・個人情報保護/第1節 情報公開
沿革情報
平成10年12月24日 議会告示第1号