○小野市公文書公開条例施行規程
平成10年12月24日
議会告示第1号
(実施機関の事務)
第1条 議会の所管に係る小野市公文書公開条例(平成10年小野市条例第1号)の施行に際しては、小野市公文書公開条例中の実施機関としての議会の事務は、議長が行うものとする。
(施行の細目)
第2条 前条に規定するもののほか、小野市公文書公開条例の施行については、小野市公文書公開条例施行規則(平成10年小野市規則第48号)の規定の例による。
附則
この規程は、平成11年1月1日から施行する。
○小野市公文書公開条例施行規程
平成10年12月24日
議会告示第1号
(実施機関の事務)
第1条 議会の所管に係る小野市公文書公開条例(平成10年小野市条例第1号)の施行に際しては、小野市公文書公開条例中の実施機関としての議会の事務は、議長が行うものとする。
(施行の細目)
第2条 前条に規定するもののほか、小野市公文書公開条例の施行については、小野市公文書公開条例施行規則(平成10年小野市規則第48号)の規定の例による。
附則
この規程は、平成11年1月1日から施行する。
平成10年12月24日 議会告示第1号
(平成10年12月24日施行)
◆ | 平成10年12月24日 | 議会告示第1号 |