○小野市公文書公開条例

平成10年3月30日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、小野市(以下「市」という。)が保有する公文書の公開を求める市民の権利を明らかにすることにより、市民の市政への参加をより一層促進し、市政を公正かつ効率的に運用し、市政に対する市民の信頼と理解を深め、もって地方自治の本旨に即した市政の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び写真で、決裁、供覧その他これらに準ずる手続(以下「決裁等」という。)が終了し、実施機関が法令又はその規程の定めるところにより管理しているものをいう。

(3) 公文書の公開 実施機関がこの条例の規定により、公文書を請求に応じて閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の公開を求める市民の権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、運用するとともに、個人に関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 公文書の公開により情報を得たものは、これによって得た情報を濫用し、第三者の利益を不当に侵害することのないよう、この条例の目的に即して適正に用いなければならない。

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、当該利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内に所在する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に所在する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公文書の公開の請求方法)

第6条 前条の規定により、公文書の公開を請求しようとするものは、当該請求に係る公文書を管理している実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 公開の請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公文書公開の決定及び通知)

第7条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求があった日から30日以内に、当該請求に係る公文書の公開を行うか否かの決定(第10条の規定による公文書の部分公開に係る決定を含む。)を行い、その決定の内容を、速やかに、当該請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に同項の決定を行うことができないときは、その期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、当該延長の期間及び理由を請求者に通知しなければならない。

3 前項の規定により第1項の期間が延長された場合において、当該延長に係る期間内に同項の決定が行われないときは、請求者は、当該延長に係る期間が経過した日において当該請求に係る公文書の公開を行わない旨の決定があったものとみなすことができる。

4 実施機関は、第1項の通知をする場合において、公文書の公開を行わない旨の決定(第10条の規定による公文書の部分公開に係る決定を含む。)を行ったときは、その理由を付記して通知しなければならない。この場合において、時の経過等により、当該公文書の公開を行わない旨の決定をした理由がなくなることが明らかであるときは、その時期を併せて付記しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定を行う場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(令和5条例1・一部改正)

(公開を行ってはならない公文書)

第8条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公文書の公開を行ってはならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定の個人が識別され、又は識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定による許可、認可、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報で、公にすることが公益上必要と認められるもの

(2) 法令等の規定により、公にすることができないとされている情報

(3) 法律又はこれに基づく政令による指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号への指示その他これに類する行為をいう。)により、公にすることができないとされている情報

(平成12条例1・一部改正)

(公開を行わないことができる公文書)

第9条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公文書の公開を行わないことができる。

(1) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体又は健康に危害を及ぼすおそれのある事業活動に関する情報

 人の財産若しくは生活に重大な影響を及ぼす違法又は不当な事業活動に関する情報

 及びに掲げる情報のほか、これらに準ずるものとして公開することが特に必要と認められる情報

(2) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる情報

(3) 市の機関内部又は市の機関と国、他の地方公共団体その他公共団体(以下「国等」という。)の機関との間における審議、検討、調査、企画、研究等の意思形成過程に関する情報で、公にすることにより、公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの

(4) 市の機関又は国等の機関が行う監査、検査、争訟、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、人事その他の事務事業に関する情報で、公にすることにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなるもの、又は公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの

(5) 個人又は法人等から、公にしないことを条件として、任意に市の機関に提供された情報で、当該個人又は法人等の承諾なく公にすることにより、市と当該個人又は法人等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(6) 市の機関と国等の機関との間における協議、協力、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報で、公にすることにより、当該国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(7) 合議制の実施機関並びに市の執行機関の附属機関及び専門委員並びにこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項等の情報で、当該合議制機関等の規則、議事運営規程又は議決により、その全部又は一部について公にしない旨を定めているもの及び公にすることにより、公正かつ円滑な議事運営が損なわれると認められるもの

(平成12条例1・一部改正)

(公文書の部分公開)

第10条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に第8条各号又は前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、当該部分とそれ以外の部分とが容易に、かつ、公文書の公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、該当する情報が記録されている部分を除いて当該公文書の公開を行わなければならない。

(公文書の公開の実施)

第11条 実施機関は、第7条第1項の規定により、公文書の公開を行う旨の決定を行ったときは、請求者に対して、速やかに、当該決定に係る公文書の公開を行わなければならない。

2 実施機関は、公文書の公開を行うことにより、当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあると認めるとき、前条の規定により公文書の部分公開を行うときその他相当の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又は複写したものの写しを交付することができる。

(費用負担)

第12条 前条の規定による公文書の公開に係る手数料は、無料とする。

2 前条の規定により当該公文書の写し(同条第2項に規定する写しを含む。)の交付を受ける請求者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査請求等)

第13条 第7条第1項の規定による決定(同条第3項の規定により決定があったものとみなす場合を含む。)について不服のある者は、市長又は実施機関に対して、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求をすることができる。

2 市長又は実施機関は、前項の規定又は公開の請求に係る不作為による審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、第14条に定める小野市公文書公開審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合

3 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項において同じ。)

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平成28条例4・一部改正)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

第13条の2 前条の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項ただし書の規定により、同項本文の規定は、適用しない。

(平成28条例4・追加)

(公文書公開審査会)

第14条 前条に規定する諮問に応じて審査を行わせるため、附属機関として小野市公文書公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、公文書公開制度の適正かつ円滑な運用を推進するため、当該制度に関する重要事項について調査審議を行い、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(他の制度等との調整)

第15条 この条例は、法令又は他の条例その他別の定めにより、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付を受けることができる公文書については、適用しない。

2 この条例は、小野市立図書館その他の施設において、一般の利用に供することを目的として保管している公文書については、適用しない。

(情報提供の推進)

第16条 実施機関は、この条例による公文書の公開と併せて、市政に関し、広く市民が必要とする情報を収集、整理し、積極的に提供するよう努めるものとする。

(公文書の検索資料の作成等)

第17条 実施機関は、公文書の管理体制の整備を図るとともに、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(運用状況の公表)

第18条 市長は、この条例の各実施機関における運用状況を取りまとめ、毎年公表するものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関して必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) この条例の施行の日以後に決裁等が終了した公文書

(2) この条例の施行の日前に決裁等が終了した公文書については、当該公文書の目録の整備が完了したものからこの条例の規定を適用する。

(平成12年3月29日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小野市公文書公開条例

平成10年3月30日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)