○小野市公文書公開条例施行規則

平成10年11月20日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市公文書公開条例(平成10年小野市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(請求書の記載事項等)

第2条 条例第6条に規定する請求は、公文書公開請求書(様式第1号)により行う。

2 条例第6条第3号に規定する実施機関が規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条第2号に掲げるものにあっては、市内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地

(2) 条例第5条第3号に掲げる者にあっては、勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

(3) 条例第5条第4号に掲げる者にあっては、在学する学校の名称及び所在地

(4) 条例第5条第5号に掲げるものにあっては、利害関係の内容

(公文書公開決定通知書等)

第3条 条例第7条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行う。

(1) 公文書の公開を行う旨の決定を行った場合 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の部分公開を行う旨の決定を行った場合 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の公開を行わない旨の決定を行った場合 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第7条第2項の規定による通知は、公文書公開決定期間延長通知書(様式第5号)により行う。

(公文書の閲覧等)

第4条 条例第7条第1項の規定により、公文書の公開を行う旨の決定又は公文書の部分公開を行う旨の決定の通知を受けたものは、市長が指定する日時及び場所において当該決定に係る公文書を閲覧し、又はその写しの交付を受けるものとする。

2 市長は、前項の規定により公文書を閲覧し、又は閲覧しようとする者が、公文書を汚損し、若しくは破損し、又はこれらのおそれがあると認められたときは、公文書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

3 第1項の規定により公文書の写しを交付する場合の部数は、請求のあった公文書1件につき1部とする。

(費用の納付)

第5条 条例第12条第2項の規定による費用は、あらかじめ納付しなければならない。

(運用状況の公表)

第6条 条例第18条の規定による条例の運用状況の公表は、小野市広報により行うものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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(平成17規則14・全改)

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(平成17規則14・全改)

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小野市公文書公開条例施行規則

平成10年11月20日 規則第48号

(平成17年4月1日施行)