開発工事に伴う埋蔵文化財の取扱いについて


工事を計画された際の問い合わせ

小野市内には「周知の埋蔵文化財包蔵地(=遺跡)」が571 件知られています。開発行為(道路・住宅・ソーラーパネル等)を行う際には、遺跡に該当するか否かを事前にご確認ください。

『小野市遺跡分布図』及び過去の発掘調査等の事例から、遺跡の有無について判断します。また、必要に応じて予備調査(分布調査・試掘調 査)を行います。

「遺跡なし」の場合は、そのまま工事着手してください。もし、工事中に埋蔵文化財を発見された場合には、速やかに小野市教育委員会(小 野市立好古館)に連絡をして、指示を受けてください。

お問い合わせ先 小野市教育委員会いきいき社会創造課(担当:小野市立好古館)
FAX:0794-63-3462
E-Mail:kokokan@city.ono.hyogo.jp

担当者不在の場合があるためファックス・E-Mailにてお問合せください。

 ※必ずA4判でお送りください。

遺跡がある場合

事業予定地内に遺跡がある場合、「事業計画を変更して遺跡を現状保存することができないか」等を協議します。事業者は、協議の結果によっても遺跡内 において開発行為を実施することになった場合には、文化財保護法第93条に基づき、工事着手60日前までに届出を行う必要があります

また、必要に応じて小野市教育委員会(小野市立好古館)が予備調査(確認調査)を行います。

届出書は、兵庫県教育委員会へ進達し、審査された後、指示の内容について小野市教育委員会(小野市立好古館)を経由して届出者に通知されます。指示内容に基づき、発掘調査等の取扱いが決定します。


本発掘調査を実施する場合、事業者は小野市教育委員会(小野市立好古館)に対して、発掘調査を依頼していただきます。調査に必要な費用については工事原因者の負担となりま す。依頼を受けた小野市教育委員会(小野市立好古館)は、事業者と協議のうえ、契約等を締結して発掘調査を行います。現場引渡は、発掘調査の終了後となり ます。

不時発見の場合

工事中等に予想されていなかった埋蔵文化財が確認されることを「不時発見」と言います。遺跡が工事中等に不時発見された場合、事業者(土地の所有者または占有者)は、小野市教育委員会(小野市立好古館)に届出又は通知を行ってください。

問い合わせから埋蔵文化財の取り扱い及び工事着工までの流れは次のとおりです。

開発事業における発掘調査等の手続きフロ― <PDF>385KB