○小野市ラジコン草刈機導入支援事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、営農者の減少及び高齢化等により実施が困難となっている草刈り作業について、作業の負担軽減及び効率化を図るとともに、草刈り等に係る農作業支援サービス事業者の拡充を推進するために導入するラジコン草刈機に要する費用に対し、市が予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、ラジコン草刈機とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 送受信機を用い、無線で遠隔操作できるもの
(2) 農地(地目が田又は畑をいう。)及び農業用施設を管理する上で必要な畦畔、法面等の草刈りを主目的とするもの
(3) メーカーが製造し、一般に販売されているもの
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有している個人、市内に事業所を有している法人又は市内に営農若しくは活動の拠点を有している団体のいずれかのうち次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 認定農業者又は認定新規就農者
(2) 1.0ヘクタール以上の農地を耕作している者
(3) 集落営農組織、農会又は自治会
(4) 農業又は農作業支援サービスを実施し、草刈り作業を業として受託している、又は受託しようとしている法人
(5) 公益社団法人 小野市シルバー人材センター
2 補助対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 市税を滞納していないこと。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(3) 小野市暴力団排除条例(平成24年小野市条例第1号)第2条第1号から第3号までに規定されている者でないこと。
(4) ラジコン草刈機で市内の草刈り作業の受託業務を行う者であること。
(5) 国、県及び他の市町村から同様の補助金等の交付を受けていないこと。
(補助対象経費)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、1補助対象者につき1台分のラジコン草刈機の取得(購入又はリース契約等分割による取得をいう。ただし、リース契約等分割による取得については、契約満了時に所有権移転するものに限る。)に要する費用とする。
(補助金額)
第5条 この要綱による補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1補助対象者につき100万円を上限とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積結果表
(4) 直近年の水稲生産実施計画書及び営農計画書(細目書)の写し等耕作面積が1.0ヘクタール以上であることを証する書類(第3条第1項第2号に該当する者である場合に限る。)
(5) 市内に事業所又は営農若しくは活動の拠点を有していることを証する書類(法人又は団体の場合に限る。)
(6) その他市長が必要と認めたもの
2 申請者は、事業計画書において草刈り作業に係る面積又はラジコン草刈機の稼働時間の概ね半数以上を市内の受託業務の用に供することを提示しなければならない。
2 市長は、前項の交付決定にあたり、必要な条件を付すことができるものとする。
3 第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、市長から事業計画に係る草刈り作業の受託業務の進捗状況の報告を求められたときは、速やかに報告しなければならない。
(事業の変更)
第8条 交付決定者は、交付決定の内容の変更を行おうとする場合は、あらかじめ、小野市ラジコン草刈機導入支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に、必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 売買又はリース契約書(写し)
(3) 領収書(写し)
(4) 導入したラジコン草刈機の写真
(5) 草刈りの受託に係る実施報告書
(6) その他市長が必要と認めたもの
2 前項第5号の報告書は補助金の交付決定を受けた日の属する年度から3年間、毎年度市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この事業を中止又は廃止したとき。
(2) この要綱又は関係法令に違反したとき。
(3) 第3条第2項の要件を満たしていないことが判明したとき。
(4) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) ラジコン草刈機を導入した市内の草刈り作業の受託業務を予定期間内に着手しなかったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年6月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の廃止前にリース契約等分割による取得により第7条の交付決定を受けた者については、当該リース契約等の期間内に限り、その効力を有する。
(失効に伴う経過措置)
3 この要綱の失効前に交付された補助金(前項ただし書の期間内に交付された補助金を含む。)の取扱いについては、なお従前の例による。










