○小野市住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭における二酸化炭素の排出抑制及び再生可能エネルギーの活用促進を図るため、小野市住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金の交付に関し、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日環政計発第2203301号)及び兵庫県が各年度において制定する兵庫県環境部補助金交付要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、太陽光を再生可能エネルギー源とする設備をいう。

(2) 蓄電池 太陽光発電設備により発電した電力を蓄え、必要に応じて電力を活用することができる定置型の設備をいう。

(3) パワーコンディショナー 直流電力を交流電力に変換する機器をいう。

(4) FIT制度 法に基づく固定価格買取制度をいう。

(5) FIP制度 市場価格に一定の補助額を上乗せするフィードインプレミアム制度をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 第5条の交付申請時において市内に住所を有する者又は第10条の実績報告を行うまでに市内に住所を有することとなる者であること。

(2) 自ら所有し、かつ、居住する市内の既築住宅若しくは新築住宅に太陽光発電設備及び蓄電池を一体的に導入する者又は太陽光発電設備及び蓄電池が一体的に導入された市内の新築建売住宅を自ら所有し、かつ、居住する者であること。

(3) FIT制度又はFIP制度の認定を取得しないこと。

(4) 太陽光発電設備により発電した電力の量(以下「発電量」という。)のうち、自ら居住する住宅の敷地内で消費する電力の量(以下「自家消費量」という。)が30パーセント以上となるものであること。

(5) この要綱による補助金の交付の対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)の設置に関し、国等の他の補助制度を活用しないこと。

(6) 市税及び県税を滞納していないこと。

(7) 小野市暴力団排除条例(平成24年小野市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。

(補助対象設備及び補助金額)

第4条 補助対象設備は、次の各号に掲げる要件を全て満たす太陽光発電設備及び蓄電池とし、当該補助対象設備に係る補助金の額は、別表第1に掲げる補助対象設備に応じた補助金の額の合計額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

(1) 主として住宅に設置するために販売されているものであること。

(2) 貸借品ではなく、未使用の既製品であること。

(3) 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。

(交付申請)

第5条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小野市住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 誓約書兼市税の調査に関する承諾書(様式第3号)

(3) 補助対象設備の設置工事に要する費用に係る見積書及びその内訳が確認できる書類の写し

(4) 補助対象設備の仕様が分かる書類

(5) 補助対象設備を設置しようとする場所の所在地を示した地図

(6) 発電量及び自家消費量に係る根拠書類

(7) 補助対象設備を設置しようとする土地及び建物の全部事項証明書の写し又は固定資産税に係る評価証明書の写し(発行から3月以内のもの。既築住宅に設置する場合に限る。)

(8) 補助対象設備を設置しようとする箇所の現況写真

(9) 申請者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書の写し(既築住宅に設置する場合に限る。)

(10) 県税の滞納がないことを証明する書類

(11) 交付要件該当に係る確認書(様式第4号)

(12) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、小野市住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)に当たり、必要な条件を付すことができる。

4 市長は、第1項の規定により補助金の不交付を決定したときは、小野市住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により、その理由を付して、申請者に通知するものとする。

(変更の交付申請)

第7条 交付決定を受けた申請者は、申請内容を変更しようとするときは、あらかじめ小野市住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金変更交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(変更の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の変更交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の変更交付を決定したときは、小野市住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金変更交付決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による補助金の変更交付決定に当たり、必要な条件を付すことができる。

(補助事業の廃止)

第9条 申請者は、交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を廃止しようとするときは、あらかじめ小野市住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金廃止承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、小野市住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金廃止承認通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の通知により交付決定については取り消されたものとみなす。

(実績報告)

第10条 申請者は、補助事業が完了したときは、市長が指示する期日までに小野市住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金実績報告書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第12号)

(2) 請求書及び領収書の写し

(3) 補助対象設備の保証書の写し

(4) 補助対象設備の設置が確認できる写真

(5) 電力会社との接続契約書、売電契約書等の写し

(6) 補助対象設備が電力会社の電力系統に接続する日を確認することができる書類

(7) 補助対象設備を設置した土地及び建物の全部事項証明書の写し(発行から3月以内のもの。新築住宅又は新築建売住宅に設置した場合に限る。)

(8) 申請者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書の写し(新築住宅又は新築建売住宅に設置した場合に限る。)

(9) その他市長が必要と認める書類

(補助金の請求及び交付)

第11条 申請者は、小野市住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金交付請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求に基づき補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱又は関係法令に違反したとき。

(2) 第6条第3項及び第8条第3項の条件に違反したとき。

(3) 補助金をその目的以外に使用したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を小野市住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定め、その返還を命ずるものとする。

(加算金及び遅延利息)

第13条 申請者は、前条第3項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 申請者は、前条第3項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(財産処分の制限)

第14条 申請者は、別表第2に定める処分制限期間を経過する前に補助事業により取得した太陽光発電設備又は蓄電池を補助金の交付の目的に反して使用し、廃棄し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ小野市住宅用太陽光発電設備等導入事業に係る処分承認申請書(様式第15号)を市長に提出し、その承認を受けた場合はこの限りでない。

(帳簿等の保存期間)

第15条 申請者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、別表第2に定める処分制限期間の間、保存しなければならない。

2 市長は、申請者に対して、必要な指示を行い、又は帳簿及び書類の検査を行うことができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助対象設備

補助金の額

太陽光発電設備

1kW当たり70,000円に最大出力(太陽光パネルの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値。ただし、小数点以下を切り捨て、上限5kWとする。)を乗じて得た額

蓄電池

電力量1kWh当たりの設備費及び工事費(税抜き)の価格(上限141,000円)に3分の1を乗じて得た額に蓄電容量(小数点第2位以下を切り捨て、上限5kWhとする。)を乗じて得た額

別表第2(第14条、第15条関係)

区分

処分制限期間

太陽光発電設備

補助金の交付を受けた日から17年間

蓄電池

補助金の交付を受けた日から6年間

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小野市住宅用太陽光発電設備等導入事業補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第79号

(令和8年4月1日施行)