○小野市立幼稚園園則

令和7年11月20日

教委規則第3号

(目的)

第1条 小野市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づいて幼児を保育し、適当な環境を与えて心身の発達を助長することを目的とする。

(教育課程)

第2条 幼稚園の教育課程は、園長が幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)に基づき作成し、学年始めに教育委員会の承認を受けなければならない。

(教育週数)

第3条 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週以上とする。

(教育時間)

第4条 1日の教育時間は、4時間を標準とする。ただし、園児の心身の発達の程度や季節に応じて、園長が増減することができる。

(学年学期)

第5条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を次の3学期に分ける。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第6条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 春季休業日 3月21日から4月9日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月20日から翌年1月9日まで

(6) 前各号に定めるもののほか、園長が特に必要と認め、教育委員会の承認を得た日

2 園長は、前項各号の休業日を教育委員会の承認を経て変更することができる。

3 園長が国民の祝日に関する法律に規定する休日又は日曜日若しくは土曜日を保育を行う日に振替しようとするときは、あらかじめその理由及び期日を記して教育委員会の承認を得なければならない。

(臨時休業)

第7条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第39条において準用する同令第63条の規定に基づき、非常変災その他急迫な事情のため、臨時に授業を行わなかった日のある場合は、園長は速やかに教育委員会にその旨を報告しなければならない。

(定員)

第8条 幼稚園の定員は、別表のとおりとする。

(職員)

第9条 幼稚園に園長、教諭及び必要な職員を置く。

2 幼稚園に副園長、主幹教諭及び主査を置くことができる。

3 園長は、園務を掌り、所属職員を監督する。

4 副園長は、園長を補佐し、必要に応じ園児の保育を掌る。

5 教諭は園児の保育を掌る。

6 教諭1人の保有する園児数は、35人以下を標準とする。

(入園資格)

第10条 幼稚園に入園できる者は、小野市内に居住する者で、3歳に達した日の翌日以降における最初の学年の初めから、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

2 入園の時期は、毎年4月とする。ただし、欠員のある場合は、随時入園を許可することができる。

(入園)

第11条 幼稚園に幼児を入園させようとする保護者は、幼稚園入園申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は前条の申込みによる入園を決定したときは、当該決定に係る幼児の入園許可証を交付する。

3 入園志願者が園児の定員を超えるときは、教育委員会は入園者選考を行うことができる。

(園外行事)

第12条 園長は、園外行事の実施に当たっては、あらかじめ、教育委員会に届けなければならない。ただし、園外行事のうち宿泊を伴うものについては、教育委員会の承認を受けなければならない。

(長期欠席)

第13条 園児を長期にわたり欠席させようとする保護者は、休園届(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(出席の停止)

第14条 園長は、感染症にかかり、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある園児があるときは、その保護者に対し、当該園児の出席の停止を命ずることができる。

2 園長は、前項の指示を行ったときは、その状況を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(事故報告)

第15条 園長は、園児又は職員の傷害、死亡事故又は集団疾病が発生したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(退園)

第16条 園児を退園させようとする保護者は、退園届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 園長は、園児が次の各号に該当するときは、退園を命ずることができる。

(1) 正当な理由がなく、1か月以上引き続き欠席した者

(2) 疾病その他の事由により引き続き幼稚園教育を受けることができないと認められる者

(教育課程の修了)

第17条 園長は、所定の教育課程を修了した園児について修了証書を授与する。

(実費の徴収)

第18条 幼稚園における教育の実施に伴い必要となる費用の実費相当額について、幼稚園に入園する児童の保護者から徴収することができる。

第19条 この規則の実施に関し、必要な事項は、園長が定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

幼稚園名

定員

3歳児(人)

4歳児(人)

5歳児(人)

おの幼稚園

35

35

35

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小野市立幼稚園園則

令和7年11月20日 教育委員会規則第3号

(令和8年4月1日施行)