○小野市立幼稚園園則

昭和44年3月28日

教委規則第1号

第1章 総則

第1条 小野市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の趣旨に則り園児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長することを目的とする。

(昭和62教委規則6・一部改正)

第2条 この園則において幼稚園とは、わか松幼稚園、小野東幼稚園をいう。

(昭和62教委規則6・一部改正)

第2章 入園資格及び定員

(平成25教委規則1・全改)

第3条 幼稚園に入園することができる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 翌々年度に小学校就学の始期に達する4歳児

(2) 翌年度に小学校就学の始期に達する5歳児

(平成25教委規則1・全改)

第4条 わか松幼稚園及び小野東幼稚園の4歳児及び5歳児の学級数は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

(1) 4歳児の学級数は、各園に1学級設置し、両園合わせて2学級とする。

(2) 5歳児の学級数は、各園に2学級設置し、両園合わせて4学級とする。

2 1学級における幼児数は、35人以下とする。ただし、特別の事由があり、小野市教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得た場合は、この限りでない。

(平成25教委規則1・全改、平成29教委規則5・一部改正)

第3章 職員組織

第5条 幼稚園には、園長、教諭その他必要な職員を置くことができる。

2 園長は、園務を掌り、所属職員を指揮監督する。

3 教諭は、園児を掌る。

(昭和62教委規則6・全改、平成13教委規則1・一部改正)

第4章 学年学期及び休業日

第6条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

第7条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 春季休業日 3月21日から4月9日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月20日から翌年1月9日まで

(6) 前各号に定めるもののほか、園長が特に休業日を必要と認め委員会の承認を得た日

2 園長は、前項各号の休業日を委員会の承認を経て変更することができる。

3 園長が国民の祝日に関する法律に規定する休日又は日曜日若しくは土曜日を保育を行う日に振替しようとするときは、あらかじめその事由及び期日を具して委員会の承認を得なければならない。

(昭和52教委規則5・昭和55教委規則2・昭和61教委規則2・昭和62教委規則6・平成4教委規則3・平成7教委規則3・平成14教委規則4・平成25教委規則1・一部改正)

第8条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定に基づき非常変災その他急迫な事情のため臨時に保育を行わなかつた日のある場合は、園長は速やかに委員会にその旨を報告しなければならない。

(昭和62教委規則6・平成20教委規則1・一部改正)

第5章 教育課程及び保育日時数

(昭和52教委規則5・改称)

第9条 幼稚園の保育日数は、年間39週以上とする。

(平成2教委規則3・一部改正)

第10条 幼稚園の保育時間は、1日4時間を標準とする。

(平成2教委規則3・一部改正)

第11条 幼稚園の保育終始の時刻は、園長が定める。

第12条 幼稚園の教育課程は、次の表のとおりとする。

幼稚園教育要領(5領域)

領域

保育内容

健康

健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う。

人間関係

他の人々と親しみ、支え合つて生活するために、自立心を育て、人とかかわる力を養う。

環境

周囲の様々な環境に好奇心や探求心をもつてかかわり、それらを生活に取り入れていこうとする力を養う。

言葉

経験したことや考えたことなどを自分なりの言葉で表現し、相手の話す言葉を聞こうとする意欲や態度を育て、言葉に対する感覚や言葉で表現する力を養う。

表現

感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して、豊かな感性や表現する力を養い、創造性を豊かにする。

(昭和52教委規則5・昭和62教委規則6・平成2教委規則3・平成12教委規則22・一部改正)

第12条の2 園長は、幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)及び委員会が別に定める基準により、教育課程を編成し、学年始めに委員会の承認を受けなければならない。

2 この教育課程には、その編成の方針及び特別教育活動又は園外活動の時間配当を記載するものとする。

(昭和52教委規則5・追加、昭和62教委規則6・平成2教委規則3・平成13教委規則1・平成21教委規則3・一部改正)

第12条の3 園長は、学年の始めに園の警備及び防災の計画を定め、委員会に報告しなければならない。

2 前項の警備及び防災の計画には、園児の安全を確保するための措置が講じられていなければならない。

(昭和52教委規則5・追加)

第12条の4 園長は、教育活動において使用する教材等の選定にあたつては、その保育的価値と保護者の経済的負担とを考慮しなければならない。

2 園においては、視聴覚教材、実験器具等で、特に高価なものは、他の園との共同利用につとめなければならない。

3 園長は、全員又は特定の園児の集団全員に対し、計画的、継続的に教材として使用させるものがあるときは、委員会に届出なければならない。

(昭和52教委規則5・追加、昭和62教委規則6・一部改正)

第12条の5 幼稚園における教育活動の一環として、林間保育、臨海保育、キヤンプ、水泳その他これら等に類する園外行事を実施するときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載して委員会に届出なければならない。ただし、宿泊を要するもの又は実施地が区域外にあるときは、承認を受けなければならない。

(1) 行事の名称及び目的

(2) 実施計画

(3) その他園長において必要と認める事項

(昭和52教委規則5・追加)

第6章 教育課程の修了の認定

(昭和52教委規則5・改称)

第13条 幼稚園の教育課程の修了は、保育日数の3分の2以上出席した園児について園長が認定する。

(昭和52教委規則5・一部改正)

第14条 園長は、所定の課程を修了したと認めた園児に修了証書(様式第1号)を授与する。

(昭和52教委規則5・昭和62教委規則6・一部改正)

第7章 入園及び退園

第15条 削除

(平成25教委規則1)

第16条 幼稚園の入園期日は、学年の始めとする。ただし、欠員のある場合は、臨時に入園することができる。

(昭和62教委規則6・一部改正)

第17条 入園は、委員会が許可する。

2 入園志願者が定員を超過した場合は委員会は、入園者選考を行うことができる。

(昭和62教委規則6・平成2教委規則9・一部改正)

第18条 幼稚園に幼児を入園させようとするときは保護者は、入園申込書(様式第2号)を委員会に提出しなければならない。

(昭和52教委規則5・昭和62教委規則6・一部改正)

第19条 幼稚園を退園しようとするときは保護者は、退園届(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

(昭和62教委規則6・一部改正)

第20条 幼児が疾ぺいその他の事情により休園させようとするときは保護者は、休園願書(様式第4号)に医師の診断書等これを証するに足る書類を添えて委員会に願い出なければならない。

2 前項の願い出を受けたとき又は休園の必要を認めたときは、委員会において休園を許可し又は命ずることができる。

(昭和62教委規則6・一部改正)

第21条 退園休園した者が復園しようとするときは保護者は、復園願書(様式第5号)に理由を証するに足る書類を添えて委員会に願い出なければならない。

2 前項の願い出を受け委員会が適当と認めたときは、復園を許可することができる。

(昭和62教委規則6・一部改正)

第22条 園児中次の各号の一に該当する者については、退園を命ずることができる。

(1) 正当な理由がなく1ケ月以上引き続き欠席した者

(2) 疾ぺい又は身体発育不充分でとうてい幼稚園教育を受け得られないと認められる者

(昭和62教委規則6・一部改正)

第23条 委員会は、園児が感染症にかかり、若しくはそのおそれがあり、又は性行不良であつて他の園児の保育に妨げがあると認められるときは、その保護者に対して園児の出席停止を命ずることができる。

(昭和62教委規則6・平成13教委規則1・一部改正)

第8章 賞罰

第24条 園長は、他の模範と認めた園児を表彰することができる。

第25条 園長は、教育上必要があるときは園児に対し訓戒をすることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

第9章 保育料その他

第26条 保育料その他の費用徴収の額及び方法については、小野市立幼稚園設置に関する条例(昭和39年小野市条例第19号)の定めるところによる。

(昭和62教委規則6・一部改正)

この園則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和52年2月17日教委規則第5号)

この園則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年11月17日教委規則第1号)

この園則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年8月13日教委規則第2号)

この園則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月29日教委規則第2号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月23日教委規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年2月18日教委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年6月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月19日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年6月23日教委規則第3号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第3号)

この園則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定については、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年7月1日教委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市立幼稚園園則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年1月9日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第15条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年10月22日教委規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年1月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月25日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月13日教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(昭和52教委規則5・昭和62教委規則6・一部改正)

画像

(昭和52教委規則5・昭和62教委規則6・一部改正)

画像

(昭和52教委規則5・昭和62教委規則6・一部改正)

画像

(昭和52教委規則5・昭和62教委規則6・一部改正)

画像

(昭和52教委規則5・昭和62教委規則6・一部改正)

画像

小野市立幼稚園園則

昭和44年3月28日 教育委員会規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育/第2節 学校・幼稚園
沿革情報
昭和44年3月28日 教育委員会規則第1号
昭和52年2月17日 教育委員会規則第5号
昭和52年11月17日 教育委員会規則第1号
昭和55年8月13日 教育委員会規則第2号
昭和61年3月29日 教育委員会規則第2号
昭和62年3月23日 教育委員会規則第6号
昭和63年2月18日 教育委員会規則第1号
平成2年6月27日 教育委員会規則第3号
平成2年12月19日 教育委員会規則第9号
平成4年6月23日 教育委員会規則第3号
平成7年3月31日 教育委員会規則第3号
平成12年7月1日 教育委員会規則第22号
平成13年1月9日 教育委員会規則第1号
平成14年3月29日 教育委員会規則第4号
平成15年10月22日 教育委員会規則第6号
平成20年1月22日 教育委員会規則第1号
平成21年2月25日 教育委員会規則第3号
平成25年3月25日 教育委員会規則第1号
平成29年12月13日 教育委員会規則第5号