○小野市立幼稚園設置に関する条例

昭和39年4月20日

条例第19号

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条の目的を達成するため、小野市立幼稚園を設置する。その名称及び位置は、別表のとおりとする。

(平成19条例32・一部改正)

第2条 小野市は、市立幼稚園の園児(保護者)から保育料を徴収する。

2 保育料は、1人月額5,500円とし、毎月10日までに納めなければならない。

3 教育委員会は、疾病その他の事故により引続き欠席全月に亘る場合は、保育料を免除することができる。

(昭和45条例7・昭和50条例14・昭和52条例18・昭和56条例14・昭和58条例24・平成5条例4・一部改正)

第3条 教育委員会は、特別の事由があると認めた場合は、保育料を減免することができる。

(昭和58条例24・一部改正)

第3条の2 小野市は、市立幼稚園の園児(保護者)から入園料を徴収する。

2 入園料は、1人当たり6,000円とし、入園の際これを納めなければならない。

(昭和50条例14・追加、昭和56条例14・昭和61条例17・平成5条例4・一部改正)

第4条 この条例の施行について必要な事項があるときは、別にこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 「小野市立若松幼稚園保育料徴収条例」(昭和30年小野市条例第4号)は、廃止する。

(子育てに係る経済的負担の軽減措置)

3 平成31年4月1日以降における第2条第2項に規定する保育料及び第3条の2第2項に規定する入園料は、無料とする。

(平成28条例12・追加、平成31条例4・一部改正)

(昭和41年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年10月3日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月7日から適用する。但し、小野市立小野東幼稚園については、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第18号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第17号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日条例第32号)

この条例は、公布の日又は学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成28年3月28日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(昭和43条例26・全改、昭和45条例7・一部改正)

名称

位置

小野市立わか松幼稚園

小野市西本町497番地の1

小野市立小野東幼稚園

小野市黒川町474番地の1

小野市立幼稚園設置に関する条例

昭和39年4月20日 条例第19号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育/第2節 学校・幼稚園
沿革情報
昭和39年4月20日 条例第19号
昭和41年3月30日 条例第11号
昭和43年10月3日 条例第26号
昭和45年3月30日 条例第7号
昭和50年4月1日 条例第14号
昭和52年4月1日 条例第18号
昭和56年4月1日 条例第14号
昭和58年12月26日 条例第24号
昭和61年3月29日 条例第17号
平成5年3月26日 条例第4号
平成19年10月1日 条例第32号
平成28年3月28日 条例第12号
平成31年3月29日 条例第4号