○小野市立幼稚園設置に関する条例

昭和39年4月20日

条例第19号

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条の目的を達成するため、小野市立幼稚園を設置する。その名称及び位置は、別表のとおりとする。

(平成19条例32・一部改正)

第2条 小野市は、市立幼稚園の園児(保護者)から保育料を徴収する。

2 保育料は、1人月額5,500円とし、毎月10日までに納めなければならない。

3 教育委員会は、疾病その他の事故により引続き欠席全月に亘る場合は、保育料を免除することができる。

(昭和45条例7・昭和50条例14・昭和52条例18・昭和56条例14・昭和58条例24・平成5条例4・一部改正)

第3条 教育委員会は、特別の事由があると認めた場合は、保育料を減免することができる。

(昭和58条例24・一部改正)

第3条の2 小野市は、市立幼稚園の園児(保護者)から入園料を徴収する。

2 入園料は、1人当たり6,000円とし、入園の際これを納めなければならない。

(昭和50条例14・追加、昭和56条例14・昭和61条例17・平成5条例4・一部改正)

第4条 この条例の施行について必要な事項があるときは、別にこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 「小野市立若松幼稚園保育料徴収条例」(昭和30年小野市条例第4号)は、廃止する。

(子育てに係る経済的負担の軽減措置)

3 平成31年4月1日以降における第2条第2項に規定する保育料及び第3条の2第2項に規定する入園料は、無料とする。

(平成28条例12・追加、平成31条例4・一部改正)

(昭和41年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年10月3日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月7日から適用する。但し、小野市立小野東幼稚園については、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第18号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第17号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日条例第32号)

この条例は、公布の日又は学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成28年3月28日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日条例第7号)

この条例中第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

別表

(昭和43条例26・全改、昭和45条例7・令和6条例7・一部改正)

名称

位置

小野市立わか松幼稚園

小野市黒川町474番地の1

小野市立小野東幼稚園

小野市立幼稚園設置に関する条例

昭和39年4月20日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育/第2節 学校・幼稚園
沿革情報
昭和39年4月20日 条例第19号
昭和41年3月30日 条例第11号
昭和43年10月3日 条例第26号
昭和45年3月30日 条例第7号
昭和50年4月1日 条例第14号
昭和52年4月1日 条例第18号
昭和56年4月1日 条例第14号
昭和58年12月26日 条例第24号
昭和61年3月29日 条例第17号
平成5年3月26日 条例第4号
平成19年10月1日 条例第32号
平成28年3月28日 条例第12号
平成31年3月29日 条例第4号
令和6年3月27日 条例第7号