○小野市障がい者基幹相談支援センター運営事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2の規定に基づき設置する小野市障がい者基幹相談支援センター(以下「支援センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称等)
第2条 設置する支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小野市障がい者基幹相談支援センター
位置 小野市中島町531番地
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、小野市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部について、適切な事業運営を行うことができると認める法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者又は法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者(以下「事業者」と総称する。)に委託することができる。
(事業の対象者)
第4条 この事業の対象者は、原則として次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による給付を受けることができる者を除く。
(1) 市内に住所を有する法第4条第1項に規定される障害者及び同条第2項に規定される障害児
(2) 前号に係る者の家族
(3) 前2号に係る者の支援者
(4) その他市長が特に必要と認める者
(事業内容)
第5条 支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 総合的かつ専門的な相談支援の実施に関すること。
(2) 権利擁護制度及び虐待防止の推進に関すること。
(3) 地域における相談支援体制の強化の取組に関すること。
(4) 地域相談支援事業所に対する助言及び育成に関すること。
(5) 地域移行支援及び地域定着支援の促進の取組に関すること。
(6) 小野市障がい者自立支援協議会の運営に関すること。
(7) 前各号に定めるもののほか市長が必要と認めること。
(職員の配置)
第6条 事業者は、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、対象者への支援を効果的に実施するため、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、主任相談支援専門員、相談支援専門員等の専門的職員を配置しなければならない。
(遵守事項)
第7条 事業者は、業務上知り得た対象者に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 事業者は、関係機関等と日頃から情報交換を行う等円滑な関係づくりに努めなければならない。
3 事業者は、相談に関する諸記録を整備し、相談業務に従事した日から5年間保存しなければならない。
(事業の報告)
第8条 事業者は、市長に対し、年度終了後速やかに執行状況について報告するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか事業実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(小野市障がい者地域生活・相談支援センター運営事業実施要綱の廃止)
2 小野市障がい者地域生活・相談支援センター運営事業実施要綱(平成18小野市年告示第116号)は、廃止する。
(小野市重層的支援体制整備事業実施要綱の一部改正)
3 小野市重層的支援体制整備事業実施要綱(令和6年小野市告示第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略