○小野市重層的支援体制整備事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項の規定に基づき、複雑化・複合化する地域生活課題に対する支援を必要とする者及びその者の属する世帯(以下「支援対象者」)という。)に対する適切な支援を図るため実施する重層的支援体制整備事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する支援対象者とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 包括的相談支援事業(法第106条の4第2項第1号に規定する事業をいう。)

(2) 参加支援事業(法第106条の4第2項第2号に規定する事業をいう。)

(3) 地域づくり事業(法第106条の4第2項第3号に規定する事業をいう。)

(4) アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(法第106条の4第2項第4号に規定する事業をいう。)

(5) 多機関協働事業(法第106条の4第2項第5号に規定する事業をいう。)

(6) 支援プランの策定(法第106条の4第2項第6号に規定する事業をいう。)

(7) その他市長が必要と認めるもの

(会議の設置)

第5条 事業を推進するため、次に掲げる会議を置く。

(1) 複合ケース支援会議

(2) 重層的支援会議

(複合ケース支援会議)

第6条 複合ケース支援会議は、法第106条の6の規定に基づく支援会議であって、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 複雑化・複合化した課題を抱える者に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 複雑化・複合化した課題を抱える者が地域において日常生活及び社会生活を営むために必要な支援体制に関する検討

(3) その他複合ケース支援会議に必要と認められる事項

2 複合ケース支援会議は、市民福祉部社会福祉課長を議長とし、別表に掲げる課及び機関で構成する構成員をもって組織する。

3 複合ケース支援会議は、議事の内容に応じ、構成員の中から必要な者を議長が選定して招集する。

4 複合ケース支援会議は、定期的に開催し、その他必要に応じて随時開催する。

5 複合ケース支援会議及び会議の資料は、非公開とする。

6 複合ケース支援会議の構成員は、会議を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

7 議長は、第1項に規定する事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(重層的支援会議)

第7条 重層的支援会議は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 支援に関するプランの協議

(2) プランの適切性の協議

(3) プラン終結時等の評価

(4) 社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討

(5) その他重層的支援会議に必要と認められる事項

2 市長は、重層的支援会議において支援対象者に関する情報を共有することについて、当該支援対象者の同意を得なければならない。

3 前条第2項から第6項までの規定は、重層的支援会議について準用する。

(庶務)

第8条 複合ケース支援会議及び重層的支援会議の庶務は、市民福祉部社会福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

関係機関

市長の権限に属する課

総務部

市民サービス課・税務課

市民安全部

生活環境グループ・ヒューマンライフグループ

市民福祉部

市民課・社会福祉課・子育て支援課・高齢介護課・健康増進課

地域振興部

まちづくり課・産業創造課

水道部

管理グループ

消防本部

救急課

教育委員会に属する課

教育指導部

学校教育課

その他の団体

社会福祉法人小野市社会福祉協議会

地域福祉課

地域包括支援センター

小野市障がい者地域生活・相談支援センター

その他議長が必要と認める者

小野市重層的支援体制整備事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第60号

(令和6年4月1日施行)