○小野市学校運営協議会規則

令和7年3月19日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、児童生徒及び地域の現状並びに学校の課題を捉え、特色ある学校づくりを推進するとともに、市民協働による人づくり及び未来創造への人づくりに資することを理念として、小野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の対象学校の運営への参画を促進し、学校と地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善及び生徒・児童の健全育成に取り組み、地域とともにある学校づくりを実現することを目的とする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を実施する場合その他教育委員会が2校以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2校以上の学校について1つの協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、前項の規定により協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会を置くときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する児童、生徒の保護者及び地域住民等の意見を聞くものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 教育目標及び学校の運営方針に関すること。

(3) 学校行事の計画に関すること。

(4) その他教育委員会が必要と認めること。

(運営についての意見)

第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、対象学校の職員の採用及び任用に関する事項について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、学校運営に関する基本的な方針の実現に資する教育上の課題の解決を図るための一般的な意見(特定の個人に関することを除く。)を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(委員)

第6条 協議会は委員12人以内で組織し、協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、対象学校の校長の推薦により教育委員会が任命する。

(1) 地域住民

(2) 保護者

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) その他教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、委員の辞職等により欠員が生じた場合には、新たな委員を任命することができる。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は任命の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、前条第2項における欠員が生じた場合に任命する委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員の解任)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申し出があったとき。

(2) 心身の故障のため職務を行うことができないと認めるとき。

(3) その他解任に相当する事由があると認められるとき。

2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任する場合は、当該委員に対して文書等によりその理由を示さなければならない。

(守秘義務等)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員としてふさわしくない行為をすること。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教的活動等に不当に利用すること。

(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(会長及び副会長)

第10条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の中から対象学校の校長等が指名し、副会長は委員の中から会長が指名する。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、対象学校の校長等と協議の上、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、公開とする。ただし、出席した委員の過半数の同意を得たときは、非公開とすることができる。

(意見の聴取等)

第12条 協議会において必要があると認めるときは、対象学校の校長等又は職員から説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第13条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。

(点検及び評価)

第14条 協議会は会計年度ごとに対象学校の運営状況について点検及び評価を行い、その結果を速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(協議会への情報提供)

第15条 教育委員会及び対象学校の校長等は、協議会が適切な運営を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(小野市立小学校、中学校及び特別支援学校の管理運営に関する規則の一部改正)

2 小野市立小学校、中学校及び特別支援学校の管理運営に関する規則(昭和39年小野市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小野市学校運営協議会規則

令和7年3月19日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)