○小野市立小学校、中学校及び特別支援学校の管理運営に関する規則

昭和39年6月18日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、兵庫県小野市立小学校、中学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めることを目的とする。

(昭和53教委規則2・平成19教委規則8・一部改正)

(学期)

第2条 学校の学年を次の3学期に分ける。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(平成11教委規則4・追加)

(休業日等)

第3条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 春季休業日 3月25日から4月6日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(6) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認め、小野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日

2 校長は教育上の必要のため、前項第3号から第5号までの規定によりがたいときは、教育委員会の承認を得てその期日を変更し、又はそれぞれの休業日を通算した日数をこえない範囲内において休業日の期間を変更することができる。

3 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、教育委員会の承認を得て、休業日に授業を行い、授業日を休業日とすることができる。

4 校長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかつたときは、ただちに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わなかつた期日又は期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他報告の必要があると認められる事項

(昭和41教委規則6・昭和44教委規則4・昭和52教委規則3・昭和59教委規則3・昭和61教委規則2・平成4教委規則4・平成5教委規則5・平成7教委規則2・一部改正、平成11教委規則4・旧第2条繰下、平成14教委規則3・平成17教委規則1・一部改正)

(主幹教諭)

第3条の2 学校には、主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のある場合は、主幹教諭を置かないことができる。

2 主幹教諭は、円滑な学校運営の推進等のため、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育、養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる。

3 主幹教諭が整理する校務は、校長が決定し、教育委員会に報告しなければならない。

(平成18教委規則7・追加、平成20教委規則5・一部改正)

(教務主任等)

第4条 学校には、教務主任及び学年主任を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置く場合は教務主任を、第4項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置く場合は学年主任を、それぞれ置かないことができる。

3 教務主任は、教務に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

4 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

(昭和53教委規則2・全改、平成11教委規則4・旧第3条繰下、平成20教委規則5・一部改正)

(生徒指導主任)

第4条の2 中学校及び中学部を置く特別支援学校(以下「中学校等」という。)には、生徒指導主任を置く。ただし、別に定める中学校等又は次項に規定する生徒指導主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置く中学校等については、生徒指導主任を置かないことができる。

2 生徒指導主任は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

(昭和53教委規則2・追加、平成11教委規則4・旧第3条の2繰下、平成19教委規則8・平成20教委規則5・一部改正)

(その他の主任等)

第4条の3 学校には、前2条の規定に定める主任のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(昭和53教委規則2・追加、平成11教委規則4・旧第3条の3繰下)

(主任等の決定)

第4条の4 前3条の規定に定める主任等は、その担当する校務に応じ、校長が当該学校の主幹教諭、教諭又は養護教諭のうちから担当させる。

2 主任等は、兼ねることができる。

(昭和53教委規則2・追加、平成11教委規則4・旧第3条の4繰下、平成20教委規則5・一部改正)

(学校主幹等)

第4条の5 学校には、必要に応じ、学校主幹、学校副主幹、主査、副主査及び学校栄養職員を置く。

2 学校主幹、学校副主幹、主査及び副主査は、事務職員又は学校栄養職員をもつて、これに充てる。

3 学校主幹は、校長又は共同調理場長(以下「校長等」という。)の監督を受け、事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

4 学校副主幹は、校長等の監督を受け、担当の事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

5 主査は、校長等の監督を受け、担当の事務を処理し、又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

6 副主査は、校長等の監督を受け、担当の事務を処理し、又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

7 学校栄養職員は、校長等の監督を受け、学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

(昭和61教委規則1・全改、平成2教委規則2・一部改正、平成11教委規則4・旧第3条の5繰下、平成20教委規則5・一部改正)

(出張、休暇等)

第5条 職員の出張の命令及び休暇(無給休暇を除く。)の承認その他欠勤等の処理は、校長が行う。

(昭和52教委規則3・一部改正、平成11教委規則4・旧第4条繰下、平成17教委規則1・一部改正)

(職務に専念する義務の特例)

第5条の2 校長は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年小野市条例第21号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和34年小野市規則第1号)の規定により、その職務に専念する義務の免除の承認を行う。ただし、3日以上又は異例にわたるときは、事前に教育委員会の指示を受けなければならない。

2 前項の規定は、校長及び教頭についても、これを準用する。

(昭和52教委規則3・追加、昭和62教委規則1・平成4教委規則4・一部改正、平成11教委規則4・旧第4条の2繰下)

(住居手当の認定)

第5条の3 校長は、県費負担の教職員、事務職員及び学校栄養職員(以下「県費教職員」という。)の住居手当の認定に関し、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 住居届の受理

(2) 住居手当の月額の決定又は改定

(3) 家賃の額に相当する額の算定

(4) 住居手当の支給に係る確認

(平成23教委規則2・追加、平成24教委規則1・一部改正)

(扶養手当の認定)

第5条の4 校長は、県費教職員の扶養手当の認定に関し、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 扶養親族の届出の受理

(2) 扶養手当の額の決定又は改定

(3) 扶養手当の支給に係る確認

(平成24教委規則1・追加)

(通勤手当の認定)

第5条の5 校長は、県費教職員の通勤手当の認定に関し、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 通勤届の受理

(2) 通勤手当の額の決定又は改定

(3) 通勤手当の支給に係る確認

(平成24教委規則1・追加)

(勤務時間の割振り)

第5条の6 校長は、県費負担教職員に係る勤務時間の割振りを行うものとする。

(昭和59教委規則6・追加、平成11教委規則4・旧第4条の3繰下、平成23教委規則2・旧第5条の3繰下、平成24教委規則1・旧第5条の4繰下)

(教育課程)

第6条 校長は、学習指導要領及び教育委員会が別に定める基準により、教育課程を編成し、学年の始めに教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項に規定する教育課程には、その編成の方針並びに学年別教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動及び教科外活動の時間配当を記載するものとする。

(平成11教委規則4・旧第5条繰下、平成14教委規則3・平成21教委規則2・一部改正)

(一貫教育課程)

第6条の2 次表の左欄に掲げる小学校(以下「中学校併設型小学校」という。)及びそれぞれに対応する同表の右欄に掲げる中学校(以下「小学校併設型中学校」という。)においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第79条の9の規定により、小学校における教育課程と中学校における教育課程を一貫して実施するもの(以下「一貫教育課程」という。)とする。

中学校併設型小学校

小学校併設型中学校

小野市立小野小学校

小野市立小野東小学校

小野市立小野中学校

小野市立河合小学校

小野市立河合中学校

小野市立来住小学校

小野市立市場小学校

小野市立小野南中学校

小野市立大部小学校

小野市立中番小学校

小野市立下東条小学校

小野市立旭丘中学校

2 前項に定める一貫教育課程の編成に当たつては、省令第79条の11の規定に基づき、中学校併設型小学校の校長及び小学校併設型中学校の校長との間で協議するものとする。

(平成28教委規則3・追加)

(学級編制)

第6条の3 校長は、学年の始めに教育委員会の指示に基づいて学級を編制する。

2 校長は、学年の途中で学級編制を変更する必要が生じたときは、教育委員会の指示を受けなければならない。

(昭和52教委規則3・追加、平成11教委規則4・旧第5条の2繰下、平成14教委規則3・一部改正、平成28教委規則3・旧第6条の2繰下)

(職員会議)

第7条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 校長は、職員会議を招集し、主宰する。

3 職員会議は、次に掲げる事項を取り扱う。

(1) 学校の教育方針、教育目標、教育計画及び教育課題への対応方策等について共通理解を図ること。

(2) 校長及び教職員間の意思疎通、伝達及び連絡を図ること。

(平成14教委規則8・全改)

(学校評議員)

第8条 学校には、学校運営に関し、校長が意見を求めるため、学校評議員を置くことができる。

2 教育委員会は、学校の職員以外の者で次の各号のいずれかに該当するもののうちから、校長の推薦により、学校評議員を委嘱する。

(1) 教育に関する理解及び識見を有する者

(2) 学校が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者又は構成員

(平成14教委規則8・全改)

(学校自己評価)

第8条の2 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の実情に応じた適切な項目を設定して評価(以下「学校自己評価」という。)を行い、その結果を公表するものとする。

(平成20教委規則5・追加)

(学校関係者評価)

第8条の3 校長は、学校自己評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(平成20教委規則5・追加)

(学校評価等の結果の報告)

第8条の4 校長は、学校自己評価の結果及び学校関係者評価を行つた場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(平成20教委規則5・追加)

(学校の情報提供)

第8条の5 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の児童生徒の保護者等に対して情報を提供するものとする。

(平成20教委規則5・追加)

(教科用図書)

第9条 学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)で教育委員会が採択したものを使用する。

(昭和52教委規則3・追加、平成11教委規則4・旧第6条の2繰下、平成12教委規則6・旧第7条の2繰下、平成17教委規則1・旧第9条の2繰上、平成20教委規則1・一部改正)

(教材の使用)

第10条 校長は、学校教育活動において使用する教科書以外の教材を選定するにあたつては、その教育的価値と保護者の経済的負担とを考慮しなければならない。

(平成11教委規則4・旧第7条繰下、平成12教委規則6・旧第8条繰下)

第11条 学校においては、視聴覚教材、実験器具等で、特に高価なものは、他の学校との共同利用につとめなければならない。

(平成11教委規則4・旧第8条繰下、平成12教委規則6・旧第9条繰下)

第12条 教科書の発行されていない教科の主たる材料として使用する教材用図書については、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 学年又は学級の全員若しくは特定の児童生徒の集団全員に対し、計画的、継続的に教材として、副読本、問題集、解説書、その他これに類するものを使用させるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(平成11教委規則4・旧第9条繰下、平成12教委規則6・旧第10条繰下)

(表彰)

第13条 校長は、学業人物その他の事項について児童生徒を表彰することができる。

2 前項の規定により表彰した児童生徒のうち特に必要と認めるものについては、校長はその氏名及び事由を教育委員会に報告するものとする。

(平成11教委規則4・旧第10条繰下、平成12教委規則6・旧第11条繰下)

(出席停止)

第13条の2 校長は、次の各号に掲げる行為のうち一又は二以上に該当する行為を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止の意見を具申しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定による出席停止の意見具申があつた場合には、当該児童生徒の保護者に対し、当該児童生徒の出席停止を命ずることができる。この場合において、出席停止の命令は、理由及び期間を記載した文書を交付することによつて行うものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずるに当たつては、あらかじめ当該児童生徒及び保護者の意見を聴取するものとする。

4 前2項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

5 校長は、教育委員会の指示に基づいて、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。

(平成13教委規則3・全改)

(感染症、事故等の報告)

第14条 学校に感染症が発生したときは、校長は、学校医の意見を添えて、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 児童生徒又は職員に集団的な疾病が発生したとき、又は傷害死亡その他事故が発生したときは、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(昭和52教委規則3・一部改正、平成11教委規則4・旧第11条繰下、平成12教委規則6・旧第12条繰下、平成19教委規則8・平成21教委規則2・一部改正)

(感染症の予防措置)

第14条の2 学校又はその付近に感染症が発生し、学校の一部若しくは全部を閉鎖しようとするときは、校長は、学校医又は保健所長の意見を添えて、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 感染症にかかつた児童生徒又はそのおそれのある児童生徒に対し、校長は、学校医又は保健所長の意見を聞いて出席停止を命じ速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(昭和52教委規則3・追加、平成11教委規則4・旧第11条の2繰下、平成12教委規則6・旧第12条の2繰下、平成19教委規則8・平成21教委規則2・一部改正)

(警備及び防災)

第15条 校長は、学年の始めに学校の警備及び防災の計画を定め教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の警備及び防災の計画には、児童生徒の安全を確保するための措置が講ぜられていなければならない。

(平成11教委規則4・旧第12条繰下、平成12教委規則6・旧第13条繰下)

第16条 削除

(平成2教委規則2、平成11教委規則4・旧第13条繰下、平成12教委規則6・旧第14条繰下)

(施設設備のき損又は亡失の報告)

第17条 施設設備の一部又は全部がき損し、又は亡失したときは校長は、速やかにその状況及び処置の概要を教育委員会に報告しなければならない。

(平成11教委規則4・旧第14条繰下、平成12教委規則6・旧第15条繰下、平成19教委規則8・一部改正)

(施設の貸与)

第18条 学校の施設設備の借用の申出があつたときは、校長は意見を添えて教育委員会に進達しなければならない。

(平成11教委規則4・旧第15条繰下、平成12教委規則6・旧第16条繰下)

(非常の場合の報告)

第19条 校長は、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条第1項第1号の規定に基いて学校の施設が使用される場合は、速やかにその事情を教育委員会に報告しなければならない。

(平成11教委規則4・旧第16条繰下、平成12教委規則6・旧第17条繰下、平成19教委規則8・一部改正)

(校務分掌)

第20条 この規則、その他に別に定めがあるものを除き、校長は校務分掌を定め教育委員会に報告するものとする。

(平成11教委規則4・旧第17条繰下、平成12教委規則6・旧第18条繰下)

(備付表簿)

第21条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。

(1) 省令第28条第1項第1号から第7号までに規定する表簿

(2) 学校沿革誌

(3) 卒業証書台帳

(4) 往復文書綴

(5) 調査統計表綴

(6) 諸届、願出書綴

(7) 削除

(8) 出張命令簿

(9) 学校諸規程

(10) その他校長が必要と認めた表簿

2 前項第1号の表簿は、省令第28条第2項に規定する期間、第2号及び第3号の表簿は永年、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

(平成2教委規則2・一部改正、平成11教委規則4・旧第18条繰下、平成12教委規則6・旧第19条繰下、平成20教委規則1・平成28教委規則3・一部改正)

(教育長への委任)

第22条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。

(平成11教委規則4・旧第19条繰下、平成12教委規則6・旧第20条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 第3条第1項第4号の規定に関わらず、当分の間、夏季休業日は、小学校及び特別支援学校にあつては7月25日から8月31日までとし、中学校にあつては7月21日から8月26日までとする。

(平成26教委規則3・追加)

3 教育委員会は、前項の規定の施行後一定の期間を経過した場合において、その効果等について検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成26教委規則3・追加)

4 昭和33年4月1日公布の「小野市立小中学校管理運営に関する規則」は、この規則施行の日からこれを廃止する。

(平成26教委規則3・旧第2項繰下)

5 令和2年度に限り、第2条の規定にかかわらず、第1学期は4月1日から8月16日までとし、第2学期は8月17日から12月31日までとする。

(令和2教委規則8・追加)

(昭和41年9月28日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月7日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年2月17日教委規則第3号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月3日教委規則第2号)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 小野市立小野養護学校管理運営に関する規則(昭和50年教委規則第2号)は廃止する。

(昭和59年3月23日教委規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年5月31日教委規則第6号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和61年1月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和61年3月29日教委規則第2号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年1月17日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月18日から適用する。

(平成2年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年6月23日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定については、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年10月26日教委規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定については、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年4月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年5月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市立小学校、中学校及び養護学校の管理運営に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年12月21日教委規則第3号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月22日教委規則第8号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成17年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月25日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市立小学校、中学校及び特別支援学校の管理運営に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年2月25日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年10月7日教委規則第2号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月4日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

小野市立小学校、中学校及び特別支援学校の管理運営に関する規則

昭和39年6月18日 教育委員会規則第4号

(令和2年7月4日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育/第2節 学校・幼稚園
沿革情報
昭和39年6月18日 教育委員会規則第4号
昭和41年9月28日 教育委員会規則第6号
昭和44年7月7日 教育委員会規則第4号
昭和52年2月17日 教育委員会規則第3号
昭和53年3月3日 教育委員会規則第2号
昭和59年3月23日 教育委員会規則第3号
昭和59年5月31日 教育委員会規則第6号
昭和61年1月20日 教育委員会規則第1号
昭和61年3月29日 教育委員会規則第2号
昭和62年1月17日 教育委員会規則第1号
平成2年3月22日 教育委員会規則第2号
平成4年6月23日 教育委員会規則第4号
平成5年10月26日 教育委員会規則第5号
平成7年3月31日 教育委員会規則第2号
平成11年4月28日 教育委員会規則第4号
平成12年5月1日 教育委員会規則第6号
平成13年12月21日 教育委員会規則第3号
平成14年3月29日 教育委員会規則第3号
平成14年7月22日 教育委員会規則第8号
平成17年3月25日 教育委員会規則第1号
平成18年12月22日 教育委員会規則第7号
平成19年3月27日 教育委員会規則第8号
平成20年1月22日 教育委員会規則第1号
平成20年4月25日 教育委員会規則第5号
平成21年2月25日 教育委員会規則第2号
平成23年10月7日 教育委員会規則第2号
平成24年3月29日 教育委員会規則第1号
平成26年3月24日 教育委員会規則第3号
平成28年3月24日 教育委員会規則第3号
令和2年7月4日 教育委員会規則第8号