○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和34年1月6日

規則第1号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年小野市条例第21号)第2条第3号の規定に基き、職員の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(昭和46規則22・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 職務遂行に関し密接な関連のある県、国、又は他の地方公共団体若しくはその他の公共的団体の職務に従事する場合

(2) 職務遂行に関し密接な関連のある県、国又は他の地方公共団体、若しくはその他の公共的団体が設置する審議会、委員会、学会、研究会等に出席する場合

(3) 職員としての教養のための講習会、講演会等に参加する場合

(4) 勤務条件に関し又は、社交的若しくは厚生活動を含む適法な目的のため、市当局に対し、不満を表明し、又は意見を申出る場合

(5) 削除

(6) 削除

(7) 削除

(8) 本市の行う任用試験又は職務の遂行に関連のある資格試験を受験する場合

(9) 公益上又は職務の関連のある研修会、講演会、公聴会等の講師となる場合

(10) 削除

(11) 公の選挙又は投票において、選挙権又は投票権を行使する場合

(12) 消防団員として、消防活動に従事する場合

(13) 職員団体の役員として、当局と適法な交渉を行う場合

(14) 総合的な健康診査で市長が定めるものを受ける場合

(15) 前各号に定めるほか市長が特に承認した場合

(昭和44規則3・昭和50規則7・昭和53規則17・平成9規則3・平成10規則8・一部改正)

(免除の申請)

第3条 前条の規定による職務の免除を受けようとする者は、様式第1号により任命権者又は、その委任を受けた者に申請をし、承認を得るものとする。ただし、同条第13号による場合は、様式第2号により人事担当部長が、当該職員の所属長に職務免除の通知をすることにより申請及び承認に代るものとする。

(昭和53規則17・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和46年9月17日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和50年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年5月6日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年2月1日から適用する。

(平成9年4月1日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(昭和53規則17・追加)

画像

(昭和53規則17・追加)

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職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和34年1月6日 規則第1号

(平成10年3月30日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和34年1月6日 規則第1号
昭和44年4月12日 規則第3号
昭和46年9月17日 規則第22号
昭和50年4月1日 規則第7号
昭和53年5月6日 規則第17号
平成9年4月1日 規則第3号
平成10年3月30日 規則第8号