○小野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則

令和7年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年小野市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分限懲戒審査委員会)

第2条 条例第5条に規定する分限又は条例第6条に規定する懲戒に関する処分を行おうとするときは、小野市消防団員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員5名をもって組織し、委員は、市長が任命する。

3 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選による。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員会は委員全員が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 委員会の議事は、出席委員の過半数で決める。

7 委員会は、その審議に関し必要があると認めるときは、本人の弁明を徴し、又は関係人から事情聴取し、若しくは書類及びその写しの提出を求めることができる。

8 委員会は、諮問を受けた事項について審議が終了したときは、その結果をすみやかに文書でもって任命権者に報告しなければならない。

(服務)

第3条 消防団長は、条例第8条の規定により消防団員が出動した場合において、これを解散しようとするときは、出動人員及び機械器具を点検し、これを消防長に報告しなければならない。

2 前項の出動人員は、点検時の実人員とし、点検を受けないで解散した者は、出動人員とみなさない。

(出動報告等)

第4条 消防団長は、消防団員が災害の職務又は次条に定める訓練に従事した場合は、消防団員出動状況報告書(別記様式。以下「出動報告書」という。)を四半期ごとに市長に提出しなければならない。

2 市長は、提出された出動報告書の記載内容に誤りがないことを確認したときは、出動報酬又は訓練報酬を支給する。

(訓練等)

第5条 条例第12条第4項に規定する規則に定める訓練は、次に掲げるものをいう。

(1) 消防団総合訓練

(2) 小野市消防大会

(3) 小野市消防操法大会

(4) 消防操法分団大会

(5) 消防署・団合同水防訓練

(6) 夏季分団訓練

(7) 秋季分団訓練

(8) 地域教育防災訓練

(9) 文化財防火訓練

(10) その他市長が定める訓練

(市長への委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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小野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則

令和7年3月28日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)