○小野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年5月16日

条例第23号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(昭和62条例26・一部改正)

(定員)

第2条 団員の定数は、700人とする。

(昭和43条例7・昭和47条例14・昭和59条例24・平成11条例10・平成21条例28・一部改正)

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推せんに基づき市長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固でかつ身体強健な者

(昭和62条例26・一部改正)

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6ケ月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(昭和62条例26・平成12条例22・令和元条例8・一部改正)

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり又はこれにたえない場合

(3) 前2号に該当する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号の一に該当するに至つたとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し又は転勤したとき。

(昭和62条例26・平成12条例22・一部改正)

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは懲戒処分として、戒告・停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。

2 停職は、1ケ月以内の期間を定めて行なう。

(昭和62条例26・平成12条例22・一部改正)

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、市の規則で定める。

(休団)

第7条の2 やむを得ず消防団活動に従事することができない団員は、3年を超えない範囲内で、団員の身分を有したまま活動を休止(以下「休団」という。)することができる。

2 団員が休団しようとするとき又は休団している団員が復団しようとするときは、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。

(令和4条例1・追加)

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(令和4条例1・一部改正)

第9条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては市長に、その他の者にあつては、団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。

(昭和62条例26・一部改正)

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次により年額報酬を支給する。

団長 年額 213,000円

副団長 年額 144,000円

分団長 年額 123,000円

副分団長 年額 50,000円

部長 年額 45,000円

班長 年額 40,000円

団員 年額 36,500円

3 団員が災害の職務に従事するときは、出動報酬として1日につき8,000円を支給する。ただし、出動時間が4時間未満の場合は4,000円とする。

4 年度途中で退職、失職、停職又は休団により職を離れた団員の年額報酬は、職を離れた日の属する月までの月割計算により支給する。ただし、その月の在籍日数(停職及び休団の期間を除く。)が15日未満である場合には、その月は月割計算に算入しない。

5 年度途中で入団したときの団員の年額報酬は、入団した日の属する月からの月割計算により支給する。ただし、その月の在籍日数が15日未満である場合には、その月は月割計算に算入しない。

6 年度途中に階級の変更があつたときの団員の年額報酬は、変更日前の分については変更前の階級に基づく報酬額の月割計算により支給し、変更日以降の分については変更後の階級に基づく報酬額の月割計算により支給する。この場合において、階級の変更があつた日(以下「階級変更日」という。)の属する月(以下「階級変更月」という。)の分の年額報酬は、階級変更日が階級変更月の14日以前である場合には、変更後の階級に基づく報酬額により支給し、階級変更日が階級変更月の15日以降である場合には、変更前の階級に基づく報酬額により支給する。

7 第4項から前項までの規定により計算した額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

8 報酬の支給方法については、年額報酬は9月に支給し、出動報酬は各年度の4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までのそれぞれの期間の出動実績に応じて各期間の最終月の翌月に支給する。

(昭和53条例12・全改、昭和55条例24・昭和56条例23・昭和59条例24・昭和61条例38・昭和62条例26・平成元条例29・平成3条例45・平成5条例20・平成9条例21・平成11条例10・平成18条例30・平成21条例28・平成30条例24・令和4条例1・一部改正)

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行した場合は、小野市職員等の旅費に関する条例(昭和50年小野市条例第3号)別表第1に掲げる一般職の職員とみなし、予算の範囲内において費用弁償として旅費を支給する。

2 費用弁償の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(昭和43条例7・昭和49条例12・昭和50条例11・昭和56条例23・昭和61条例14・昭和61条例49・昭和62条例26・平成12条例22・平成14条例11・一部改正)

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、身体に障害がある状態となつた場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に条例の定めるところによる。

(昭和56条例23・一部改正)

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に条例の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 小野市消防団条例(昭和35年条例第4号)は、廃止する。

(昭和43年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年9月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条第1項の改正規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年7月3日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和61年3月29日条例第14号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月27日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和61年12月22日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第31号で昭和61年12月25日から施行)

(昭和62年7月11日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。

(平成元年7月1日条例第29号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成3年12月20日条例第45号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年10月1日条例第20号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成9年6月30日条例第21号)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条に規定する報酬額の平成9年4月1日から同年6月30日までの期間にかかる報酬は、この条例による改正前の小野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定による報酬の額を基礎として、平成9年7月1日から平成10年3月31日までの期間にかかる報酬は、改正後の条例の規定による報酬の額を基礎として、それぞれ月割計算により支給するものとする。

(平成11年3月30日条例第10号)

この条例は、平成11年4月2日から施行する。

(平成12年3月29日条例第22号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日条例第28号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日条例第24号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第8号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年1月26日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

小野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年5月16日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和41年5月16日 条例第23号
昭和43年3月29日 条例第7号
昭和45年3月30日 条例第8号
昭和47年3月31日 条例第14号
昭和49年4月1日 条例第12号
昭和50年4月1日 条例第11号
昭和53年4月1日 条例第12号
昭和55年5月22日 条例第24号
昭和56年9月28日 条例第23号
昭和59年7月3日 条例第24号
昭和61年3月29日 条例第14号
昭和61年6月27日 条例第38号
昭和61年12月22日 条例第49号
昭和62年7月11日 条例第26号
平成元年7月1日 条例第29号
平成3年12月20日 条例第45号
平成5年10月1日 条例第20号
平成9年6月30日 条例第21号
平成11年3月30日 条例第10号
平成12年3月29日 条例第22号
平成14年3月29日 条例第11号
平成18年3月29日 条例第30号
平成21年12月28日 条例第28号
平成30年12月28日 条例第24号
令和元年9月27日 条例第8号
令和4年1月26日 条例第1号