○小野市いじめ問題調査委員会等設置条例
令和7年3月28日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、学校におけるいじめによる重大事態の対処及び同種の事態の発生の防止を図るための組織を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(調査委員会の設置)
第2条 市は、法第28条第1項の規定に基づき、同項の規定に定める重大事態(以下「重大事態」という。)が市が設置する学校において発生したと認められる場合には、教育委員会に小野市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(調査委員会の所掌事務)
第3条 調査委員会は、重大事態に係る事実を明確にするための調査及び審議(以下単に「調査」という。)を行い、その結果を教育委員会に報告するものとする。
2 調査委員会は、前項の結果に基づき、必要に応じて、問題の解決を図るための方策及び再発防止策の提言を教育委員会に行うものとする。
(調査委員会の組織)
第4条 調査委員会は、委員8人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 法律、医療、心理又は福祉に関する専門的な知識を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 調査委員会の委員の任期は、委嘱の日からその委嘱に係る調査が終了する日までとする。
(委員長)
第6条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 調査委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、教育委員会が行う。
2 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 調査委員会の会議は、非公開とする。
5 委員長は、必要と認めるときは、調査委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(調査)
第8条 調査委員会は、調査のため必要に応じて重大事態に係る児童、生徒、保護者、教員、その他関係者に対し、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出、閲覧若しくは複写を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 調査委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(調査委員会の庶務)
第10条 調査委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(検証委員会の設置)
第11条 市長は、調査委員会の調査の結果について、再調査が必要と認める場合は、法第30条第2項の規定に基づき、市長の附属機関として、小野市いじめ問題検証委員会(以下「検証委員会」という。)を置く。
(検証委員会の所掌事務)
第12条 検証委員会は、市長の諮問に応じて、調査委員会の調査の結果について調査を行い、答申し、又は意見を具申する。
(検証委員会の組織)
第13条 検証委員会は、次に掲げる8人以内をもって組織する。
(1) 学識経験のある者
(2) 法律、医療、心理又は福祉に関する専門的な知識を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、調査委員会又は検証委員会の運営に関し必要な事項は、それぞれ調査委員会又は検証委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年小野市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略