○小野市立幼稚園預かり保育条例施行規則

令和6年10月28日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市立幼稚園預かり保育条例(令和6年小野市条例第14号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施日及び保育時間)

第2条 預かり保育の実施日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、小野市立幼稚園園則(昭和44年小野市教育委員会規則第1号)第7条に規定する保育を行わない日は実施しない。

2 預かり保育の保育時間は、教育課程に係る教育時間終了後から午後4時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、預かり保育の実施日及び保育時間を変更することができる。

(預かり保育の実施基準)

第3条 預かり保育は、園児の保護者が次の各号のいずれかに該当することにより、当該園児を保育することができないと認める場合に行うものとする。

(1) 入院、通院又は安静を要するとき

(2) 家族の看護又は介護によるとき

(3) 冠婚葬祭によるとき

(4) 兄弟の学校行事に参加するとき

(5) その他預かり保育が必要と認められるとき

(預かり保育の申請)

第4条 預かり保育を受けようとする園児の保護者は、園児名、利用日、保育を必要とする理由その他必要な事項を明らかにして、預かり保育を受ける前日までに教育委員会に申請し、許可を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、疾病等の理由により緊急に預かり保育を受けようとする園児の保護者は、当該園児の通園する幼稚園の園長(以下「園長」という。)に申出を行い、その後に申請ができるものとする。ただし、この場合においても、預かり保育を受けた当日中に申請しなければならない。

(変更の届出)

第5条 前条の通知を受けた保護者は、申請した事項に変更があったときは、速やかに教育委員会に変更の届出をし、許可を得なければならない。

(預かり保育の取消し等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、預かり保育の許可を取り消し、又は許可しない。

(1) 園児の保護者から辞退の申し出があったとき

(2) 第3条各号の実施基準に該当しなくなったとき

(3) 園児が幼稚園を退園したとき

(4) 傷病その他の理由により園児の保育が困難と認められるとき

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が正当な理由があると認めたとき

2 教育委員会は、前項の取消しをしたときは、園児の保護者に理由を添えて通知しなければならない。

(申請及び通知方法)

第7条 第4条から前条までの申請及び通知は、電子申請システム(電子情報処理組織(市の機関の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。)と申請をする者又は通知を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う。ただし、教育委員会が特に認めた場合はこの限りでない。

(預かり保育料の納入義務者)

第8条 預かり保育の保育料(以下「預かり保育料」という。)は、園児の保護者から徴収する。

(預かり保育料の納付期限)

第9条 園児の保護者は、預かり保育料を翌月25日までに納付しなければならない。

(保育料の滞納に対する措置)

第10条 教育委員会は、園児の保護者が預かり保育料を滞納し督促に応じないときは、当該園児の預かり保育の受入れをしない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和6年11月1日から施行する。

小野市立幼稚園預かり保育条例施行規則

令和6年10月28日 教育委員会規則第4号

(令和6年11月1日施行)